○岐阜大学応用生物科学部動物疾病受託検査等規程
(平成19年10月1日規程第112号)
改正
平成19年10月17日
平成21年8月24日
平成23年4月20日
平成25年11月20日
令和元年10月1日岐阜大学応用生物科学部規則第78号
令和元年11月1日岐阜大学規程第118号
令和5年2月15日岐大規程第43号
令和5年9月20日岐大規程第10号
(趣旨)
第1条
岐阜大学応用生物科学部において行う動物疾病検査等(以下「検査」という。)に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(検査の受託)
第2条
岐阜大学応用生物科学部長(以下「学部長」という。)は,教育研究に支障のない場合に限り,検査を受託することができる。
(検査の依頼)
第3条
検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は,動物疾病受託検査等申込書(別記様式)に検査材料を添え,学部長に提出しなければならない。
(検査料及び一般管理費)
第4条
依頼者は,検査の受託が決定されたときには,岐阜大学が発行する請求書に基づき,指定する期限までに検査料及び一般管理費を納入しなければならない。
2
検査料の額は,別表のとおりとする。
[
別表
]
3
一般管理費の額は,検査料の額に一般管理費率10%を乗じた額とする
4
既納の検査料及び一般管理費は,いかなる理由があっても返還しない。
(検査の報告)
第5条
学部長は,検査が終了したとき動物疾病検査報告書に組織標本等を添え,依頼者に報告するものとする。
(検査材料)
第6条
提出された検査材料等は,特別の理由がない限り返還しない。
附 則
1
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2
岐阜大学応用生物科学部動物疾病受託検査等規則(平成19年岐阜大学規則第74号)は,廃止する。
附 則(平成19年10月17日)
この規程は,平成19年10月17日から施行する。
附 則(平成21年8月24日)
この規程は,平成21年8月24日から施行する。
附 則(平成23年4月20日)
この規程は,平成23年4月20日から施行する。
附 則(平成25年11月20日)
この規程は,平成25年11月20日から施行する。
附 則(令和元年10月1日岐阜大学応用生物科学部規則第78号)
この規程は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年11月1日岐阜大学規程第118号)
この規程は,令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日岐大規程第43号)
この規程は令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日岐大規程第10号)
この規程は令和5年10月1日から施行する。
別表
別記様式