○東海国立大学機構の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程取扱細則
(令和2年4月1日機構細則第20号)
改正
令和3年3月31日機構規程第197号
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程(令和2年度機構規程第38号。以下「深夜勤務の制限規程」という。)の取扱いについては,この細則の定めるところによる。
[
東海国立大学機構の育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関する規程(令和2年度機構規程第38号。以下「深夜勤務の制限規程」という。)
]
(職員の配偶者が状態として養育できる者)
第2条
深夜勤務の制限規程第2条の「職員の配偶者(内縁関係を含む。以下同じ。)が常態としてその子を養育することができる者」とは,次に掲げるいずれにも該当する者をいう。
[
深夜勤務の制限規程第2条
]
一
請求に係る深夜の時間帯において,就業していない者(深夜の時間帯における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)
二
負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三
8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(深夜勤務の制限の請求等の様式)
第3条
深夜勤務の制限規程第3条第1項及び第6条第1項の深夜勤務の制限の請求は,別記様式第1号による。
[
深夜勤務の制限規程第3条第1項
] [
第6条第1項
] [
別記様式第1号
]
第4条
深夜勤務の制限規程第3条第2項及び第6条第2項の深夜勤務の制限を請求した職員に対し交付する通知書は,別記様式第2号による。
[
深夜勤務の制限規程第3条第2項
] [
第6条第2項
] [
別記様式第2号
]
(育児を行う職員のこれに準ずる事由)
第5条
深夜勤務の制限規程第3条第3項及び第4条第1項第1号の「これに準ずる事由」とは,次に掲げる事由が生じた場合をいう。
[
深夜勤務の制限規程第3条第3項
] [
第4条第1項第1号
]
一
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第18号)第7条に定める事由により当該請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消しにより職員の子でなくなった場合
[
東海国立大学機構職員の育児休業等に関する規程取扱細則(令和2年度機構細則第18号)第7条
]
二
当該請求に係る子が養子となったことその他の事情により職員と当該子が同居しないこととなった場合
三
負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る子を養育することができない状態となった場合
四
配偶者が第2条各号のいずれにも該当することとなった場合
[
第2条各号
]
(深夜勤務の制限事由消滅等の様式)
第6条
深夜勤務の制限規程第3条第4項,第4条第2項,第6条第4項及び第7条第2項の届け出は,別記様式第3号による。
[
深夜勤務の制限規程第3条第4項
] [
第4条第2項
] [
第6条第4項
] [
第7条第2項
] [
別記様式第3号
]
(介護を行う職員のこれに準ずる事由)
第7条
深夜勤務の制限規程第6条第3項及び第7条第1項第1号の「これに準ずる事由」とは,次に掲げる事由が生じた場合をいう。
[
深夜勤務の制限規程第6条第3項
] [
第7条第1項第1号
]
一
当該請求に係る対象家族と離婚,婚姻の取消し,離縁等により親族関係が消滅した場合
二
負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により,当該請求に係る制限期間の末日までの間,当該請求に係る対象家族を介護することができない状態となった場合
三
当該請求に係る対象家族と同居しないこととなった場合
附 則
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日機構規程第197号)
この規程は,令和3年3月31日から施行する。
別記様式第1号(第3条関係)
深夜勤務制限請求書
別記様式第2号(第4条関係)
深夜勤務取扱通知書
別記様式第3号(第6条関係)
育児又は介護の状況変更届