○東海国立大学機構フェロー称号授与規程
(令和2年4月1日機構規程第108号)
(趣旨)
第1条
東海国立大学機構(以下「機構」という。)における東海国立大学機構フェロー(以下「機構フェロー」という。)の称号授与については,この規程の定めるところによる。
(資格)
第2条
機構フェローの称号は,機構の役員,経営協議会学外委員であった者その他機構長が必要と認めた者に授与することができる。
ただし,名誉教授,名誉博士,特別教授の称号を東海国立大学機構又は本学から授与された者はその対象から除くものとする。
(推薦)
第3条
役員は,前条の規定により機構フェローの称号を授与することができることとされる者(以下「有資格者」という。)がある場合には,これを推薦することができる。
2
前項の規定による推薦に当たっては,必要に応じて,推薦書に当該有資格者の略歴及び業績又は功労に関する調書を添付するものとする。
(称号の授与)
第4条
機構フェローの称号は,前条の推薦に基づき,役員会の議を経て,機構長がこれを授与する。
(称号記の交付)
第5条
機構フェローの称号を授与するときは,別記様式により称号記を交付する。
[
別記様式
]
2
前項の称号記には,必要に応じ外国語訳書を添付する。
(雑則)
第6条
この規程に定めるもののほか,機構フェローの称号授与に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)