○岐阜大学大学院医学系研究科医学部本館4S18実験室利用規程
(令和4年6月15日岐大規程第8号)
(趣旨)
第1条
岐阜大学大学院医学系研究科医学部本館4S18実験室(以下「実験室」という。)の利用に関し必要な事項は,この規程の定めるところによる。
(利用の目的)
第2条
実験室は,病原体等を取扱う教育研究を行う場合に利用できるものとする。
(運営責任者)
第3条
実験室に運営責任者を置き,本学の大学教員から医学系研究科長が委嘱する。
2
運営責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。
3
運営責任者は,実験室の運営に関する業務を統括する。
(副運営責任者)
第4条
実験室に副運営責任者を置き,本学の大学教員から医学系研究科長が委嘱する。
2
副運営責任者の任期は2年とし,再任を妨げない。
3
副運営責任者は,運営責任者の業務を補佐する。
(利用者の資格)
第5条
実験室を利用できるものは,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一
本学大学院医学系研究科及び医学部(附属病院及び医学教育開発研究センターを含む。)の職員
二
本学大学院医学系研究科及び医学部の学生
三
その他医学系研究科長が認めた者
(利用の申請)
第6条
実験室を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,医学部本館4S18実験室利用申請書(別紙様式第1号)を医学系研究科長に提出し,その承認を得なければならない。
(利用の承認)
第7条
医学系研究科長は,前条に規定する申請を適当と認めたときは,これを承認する。
2
医学系研究科長は,利用を承認したときは,その旨を申請者に通知するものとする。承認しない場合は,その理由を明示し,その旨を申請者に通知するものとする。
(利用の変更)
第8条
利用の承認を得た者(以下「利用責任者」という。)は,申請書の記載事項を変更しようとするときは,医学部本館4S18実験室利用変更申請書(別紙様式第2号)を医学系研究科長に提出し,その承認を得なければならない。
2
前項に規定する変更の承認については,前条の規定を準用する。
(利用者の順守事項)
第9条
利用責任者及び申請に基づき利用を行う者(以下「利用者」という。)は,実験室の利用にあたっては,この規程に定めるもののほか,岐阜大学病原体等安全管理規程(平成21年規程第27号),岐阜大学組換えDNA実験安全管理規程(平成19年規程第56号)及び関連法令等を遵守するとともに,運営責任者及び副運営責任者の指示に従わなければならない。
[
岐阜大学病原体等安全管理規程(平成21年規程第27号)
] [
岐阜大学組換えDNA実験安全管理規程(平成19年規程第56号)
]
(不具合の処置)
第10条
利用責任者は,実験室及び実験設備について不具合等を確認したときは,運営責任者に報告しなければならない。
2
運営責任者は,前項の報告を受けたときは,遅滞なく医学系研究科長に報告しなければならない。
3
医学系研究科長は,前項の報告を受けたときは,速やかに必要な措置を講じなければならない。
(報告等)
第11条
利用責任者は,実験室の利用を終了し,又は中止したときは,医学部本館4S18実験室利用報告書(別紙様式第3号)を医学系研究科長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第12条
医学系研究科長は,利用者がこの規程に違反したとき,又は実験室の管理上支障があると認めるときは,利用の承認を取消し,又は利用を中止させることができる。
(利用料)
第13条
利用責任者は,実験室の利用に係る利用料を負担しなければならない。
2
前項の利用料は,別に定める。
(原状回復)
第14条
利用責任者は,実験室の利用を終了したとき,又は第11条の規定により医学系研究科長が利用を取り消したときは,速やかに実験室を現状に回復しなければならない。
[
第11条
]
(損害賠償)
第15条
利用者は,その責に帰すべき事由により,実験室を滅失,破損または汚損したときは,その損害を賠償しなければならない。
この場合において,損害賠償は,利用責任者の責任において行うものとする。
(情報共有)
第16条
実験室に関する情報等については,利用責任者,運営責任者,副運営責任者,医学系研究科・医学部事務部及び研究推進部研究推進課で共有を行う。
(庶務)
第17条
実験室の利用に関する庶務は,医学系研究科・医学部事務部において処理する。
(その他)
第18条
この規程に定めるもののほか,実験室に関し必要な事項は,教授会の意見を聴いて,研究科長が定める。
附 則
この規程は,令和4年6月15日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第6条関係)
別紙様式第2号(第8条関係)
別紙様式第3号(第11条関係)