○学生が本学在学中又は入学前に大学等において修得した単位等の認定に関する申合せ
(平成6年7月14日制定) |
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(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学学則(以下「学則」という。)第15条、第16条、第17条及び第38条第2項の規定に基づく単位の認定に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この申合せにおいて「大学等」とは、学則第15条に規定する他の大学又は短期大学、第16条に規定する大学以外の教育施設、第17条に規定する大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学及び第38条第2項に規定する外国の大学又は短期大学をいう。
[学則第15条]
2 この申合せにおいて「修得単位等」とは、学生が本学在学中又は入学前に大学等において修得した単位又は行った学修をいう。
3 この申合せにおいて「共通教育等」とは、共通教育科目及び専門基礎科目をいう。
(単位認定の対象となる修得単位等)
第3条 単位認定の対象となる修得単位等は、次のとおりとする。
(1) 他の大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学との協議に基づき、学生が当該大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位
(2) 学生が本学入学前に大学若しくは短期大学又は外国の大学若しくは短期大学において履修した授業科目について修得した単位(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第31条の規定により科目等履修生として修得した単位を含む。)
(3) 短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修
(4) 大学の専攻科における学修
(5) 高等専門学校の課程における学修
(6) 専修学校の専門課程のうち修業年限が2年以上のものにおける学修
(7) 次に掲げる学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うものにおける学修
イ 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校
ロ 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)による職業能力開発短期大学校、職業開発大学校及び職業能力開発総合大学校(旧職業訓練法(昭和33年法律第133号)による中央職業訓練所及び職業訓練大学校、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和60年法律第56号)による改正前の職業訓練法(昭和44年法律第64号)による職業訓練大学校及び職業訓練短期大学校並びに職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成9年法律第45号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校を含む。)
ハ 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による独立行政法人水産大学校(旧水産庁設置法(昭和23年法律第78号)による水産講習所並びに旧農林水産省設置法(昭和24年法律第153号)、旧農林水産省組織令(昭和27年政令第389号)及び独立行政法人国立公文書館等の設立に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成12年政令第333号)による改正前の農林水産省組織令(平成12年政令第253号)による水産大学校を含む。)
ニ 高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律(平成20年法律第93号)による国立高度専門医療研究センターの職員の養成及び研修を目的として看護に関する学理及び技術の教授及び研究並びに研修を行う施設(厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第58号)による改正前の厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)による国立看護大学校を含む。)
ホ 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による気象大学校(旧運輸省設置法(昭和24年法律第157号)及び旧運輸省組織令(昭和59年政令第175号)による気象大学校を含む。)及び海上保安大学校(旧運輸省組織令による海上保安大学校を含む。)
(8) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)別表第3備考第4号の規定により文部科学大臣の認定を受けて大学、短期大学等が行う講習又は公開講座における学修
(9) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の5の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学、短期大学その他の教育機関が行う社会教育主事の講習における学修
(10) 図書館法(昭和25年法律第118号)第6条の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う司書及び司書補の講習における学修
(11) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第5条第3項の規定により文部科学大臣の委嘱を受けて大学又は短期大学が行う司書教諭の講習における学修
(12) 青少年及び成人の学習活動に係る知識・技能審査事業の認定に関する規則(平成12年文部省令第25号)又は技能審査の認定に関する規則(昭和42年文部省告示第237号)による文部科学大臣の認定を受けた技能審査の合格に係る学修
(13) アメリカ合衆国の営利を目的としない法人であるエデュケーショナル・テスティング・サービスが英語の能力を判定するために実施するトフル及びトーイック又は次に掲げる要件を備えた知識及び技能に関する審査であってこれらと同等以上の社会的評価を有するものにおける成果に係る学修
イ 審査を行うものが国又は一般社団法人若しくは一般財団法人その他の団体であること。
ロ 審査の内容が、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項に規定する大学の目的に照らし適切なものであること。
ハ 審査が全国的な規模において、毎年1回以上行われるものであること。
ニ 審査の実施方法が、適切かつ公平であること。
(出願手続)
第4条 修得単位等の認定を希望する者は、次の書類を添えて所属学部長に願い出るものとする。
(1) 修得単位等に係る単位認定申請書(様式第1号)
(2) 大学等の成績証明書又はこれに相当する書類
(3) その他本学が必要と認める書類
2 前項の書類の提出については、次のとおりとする。ただし、本学入学前に修得した単位等については、入学した年度に申請しなければならない。
区分 | 提出期間 | |
第1期 | 第2期 | |
本学入学前及び在学中に修得した単位
(学則第15条、第16条、第17条、第38条第2項関係) | 4月1日~4月12日 | 9月25日~10月6日 |
(単位の認定)
第5条 当該学部長は、認定の願い出のあった修得単位等について、教授会の議に基づいて認定を行うものとする。この場合、共通教育等に相当する科目の単位の認定に当たっては、第5条の2の規定により審査するものとする。
[第5条の2]
2 前項において単位の認定を行うに当たっては、第3条第5号から第13号に規定する学修について、大学教育に相当する水準を有すると認めたものについて行うものとする。
第5条の2 単位認定を願い出た授業科目の内容が、原則として認定を希望する本学の授業科目と同等とみなされ、かつ、単位数が同一又は多い場合に限り、本学の当該授業科目の単位の範囲内で認める。ただし、本学が、大学等において履修した授業科目等に相当する授業科目を開設していない場合は、審議の上、大学等において修得した科目等の名称のまま、本学の単位に換算して認めることができる。
2 本学(短期大学部を除く。)で修得した単位については、申請どおり認めるものとする。
3 登録を完了した科目は、認定の対象外とし、認定された科目は、登録できないものとする。
(認定した単位の取扱い)
第6条 修得単位等の認定については、学則第15条、第16条、第17条及び第38条により修得したものとみなす単位数を合わせて60単位以内を、卒業の要件となる単位として取り扱うものとする。ただし、学則第19条第2項の授業方法により修得したものとみなす単位数は、学則第43条第2項のとおり取り扱うものとする。
2 前条の規定により認定する科目の単位数が、前項の卒業の要件となる単位数を超える場合は、認定する科目及びその単位数を当該学部長が確定するものとする。
(単位認定通知書の交付)
第7条 当該学部長は、認定した単位及び授業科目について、修得単位等に係る単位認定通知書(様式第2号)を交付する。
(修業年限)
第8条 単位認定を行った場合にあっても、修業年限は短縮されない。
(単位認定に伴う指導等)
第9条 単位の認定を行った場合には、認定した単位に代えて他の選択科目の履修を行わせるなど学習内容の豊富化を図るよう当該学部において適切な指導を行うものとする。
(認定の評語)
第10条 認定された科目の評語は、Rで表示するものとする。
(補則)
第11条 この申合せに定めるもののほか、単位の認定に関する必要な事項は、各学部長が別に定める。
(改廃)
第12条 この申合せの改廃は、グローバル教育支援機構会議の議を経て、グローバル教育支援機構長が行う。
附 則
1 この申合せは、平成6年7月14日から施行する。
2 一般教育科目等の単位換算に関する細則(昭和57年2月27日制定)は廃止する。
附 則(平成9年3月25日)
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この申合せは、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月22日)
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この申合せは、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月24日)
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1 この申合せは、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の10条の規定にかかわらず、平成17年度以前入学者(再入学については、当初の入学年度が平成17年度以前入学者)の認定の評語は、なお従前の例による。
附 則(平成20年2月18日)
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この申合せは、平成20年2月18日から施行し、平成19年12月26日から適用する。ただし、改正後の第1条、第2条、第4条及び第6条については、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成20年11月28日)
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1 この申合せは、平成21年4月1日から施行する。
2 平成21年3月31日に在学していた者が、本学入学前に修得した単位等の認定申請書類提出期間は、改正後の第4条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月21日)
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この申合せは、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月17日)
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この申合せは、平成27年2月17日から施行し、平成26年9月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日)
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この申合せは、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月25日)
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この申合せは、令和5年5月25日から実施し、令和5年4月1日から適用する。