○琉球大学修学支援基金の領収書発行に関する要項
(平成28年12月13日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学修学支援基金規程第10条に基づき、琉球大学修学支援基金(以下「修学支援基金」という。)の領収書発行について、必要な事項を定める。
(領収書)
第2条 学長は、修学支援基金に対する寄附金を受領したとき及び寄附者が希望したときは、寄附者に対して寄附金領収書(別紙様式)を発行する。
2 前項に規定する領収書を発行する場合には、「税額控除に係る証明書(写)」を添付しなければならない。
(改廃)
第3条 この要項の改廃は、琉球大学修学支援基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この要項は、平成28年12月13日から施行する。
附 則(令和6年2月19日要項第9232号の2)
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この要項は、令和6年2月19日から施行する。