○琉球大学寄附講座規程
(平成17年3月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学(以下「本学」という。)における寄附講座の実施については、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程(平成16年4月1日制定。以下「寄附金規程」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
(目的)
第2条 寄附講座は、奨学を目的とする民間等からの寄附を有効に活用して、本学の主体性の下に設置、運営し、もって本学の教育・研究・診療の進展及び充実に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附講座 本学において行われる教育・研究・診療に相当するものを実施するもので、民間等からの寄附により教員給与、研究費、旅費及び光熱水料等その運営に必要な経費を賄うものをいう。
(2) 部局等 運営推進組織、学部、研究科、大学附属研究施設、病院及び学内共同教育研究施設をいう。
(3) 部局長等 前号に規定する部局等の長をいう。
(名称)
第4条 寄附講座には、当該寄附講座における教育・研究・診療の内容を示す名称を付すものとする。
2 寄附講座の名称には、寄附者が明らかとなるような字句を付加することができる。
(設置の照会)
第5条 部局長等は、寄附金規程第5条第2項に基づき、学長から照会があった場合において、当該寄附講座の設置が本学の教育・研究・診療の進展及び充実に有益であると認めるときは、教授会又はこれに代わる機関の議を経て、その受入れの可否を学長に回答するものとする。
2 前項の回答において、受入れが可能であると回答する場合は、寄附講座の概要(別紙様式)を提出するものとする。
(設置の決定及び通知等)
第6条 学長は、前条第2項の回答があったときは、役員会の議を経て、当該寄附講座の設置を決定するものとする。
2 学長は、寄附講座の設置を決定したときは、その旨を速やかに当該部局長等に通知するとともに、教育研究評議会に報告するものとする。
(存続期間)
第7条 寄附講座の存続期間は、2年以上とし、あらかじめ定めるものとする。
2 前項の期間は、延長することができる。
(寄附講座の構成等)
第8条 寄附講座には、教授、准教授及び助教のうちいずれか1名以上置くものとする。
2 寄附講座には、必要に応じて助手を置くことができる。
3 寄附講座を担当する教員の名称は、寄附講座教員とする。
4 寄附講座教員の身分は任期を定めた常勤職員の教員とする。
5 寄附講座教員の任期及び雇用手続等については、国立大学法人琉球大学における大学教員の任期に関する規程を適用する。
6 寄附講座教員の再任にあたっては、前条に規定する存続期間内に限り再雇用できる。
7 寄附講座教員の選考については、国立大学法人琉球大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)を適用する。
(雇用契約の終了)
第9条 寄附講座教員の雇用契約は、当該寄附講座の存続期間満了により終了する。
(職務の内容)
第10条 寄附講座教員は、当該寄附講座における教育・研究・診療に従事するほか、当該寄附講座における教育・研究・診療の遂行に支障のない範囲内で、その他の授業、研究導又は診療を担当することができる。
(経費の受入等)
第11条 寄附講座に係る経費の寄附は、その存続期間に係る総額を一括して受け入れることを原則とする。ただし、継続して受け入れることが確実であるときは、年度毎に必要な経費を分割して受け入れることができる。
(内容等の変更)
第12条 寄附講座が設置された後、その内容等を大きく変更し、又は存続期間を変更する場合の手続は、設置の手続に準じて行うものとする。
(成果の公表)
第13条 部局長等は、寄附講座の存続期間が終了したときは、その教育・研究・診療の成果の概要を取りまとめ、公表するものとする。
(特許等の取扱い)
第14条 寄附講座教員の発明に係る特許等の取扱いについては、国立大学法人琉球大学職務発明等規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、寄附講座の運営に関し必要な事項は、部局長等が別に定め、学長に報告するものとする。
(改廃)
第16条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
この規程は、平成17年3月15日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日)
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この規程は、平成22年5月25日から施行する。
附 則(平成25年3月28日)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月26日)
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この規程は、令和4年1月26日から施行する。