○国立大学法人琉球大学における過半数代表者の選出に関する規則
(平成18年3月3日制定) |
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(目的)
第1条 この規則は、琉球大学の各事業場において、教職員(常勤及び非常勤を含む。)の過半数で組織する労働組合が存在しないことにかんがみ、労働基準法その他の法令に定めるところにより、事業場の教職員の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)の選出を行うため、その選出等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 事業場 千原事業場、上原事業場及び西表事業場
(2) 部局等 大学本部(附属図書館、基金室、監査室及び共同利用施設等を含む。)、人文社会学部(法務研究科を含む。)、国際地域創造学部、教育学部(教育学研究科及び教職センターを含む。)、理学部、医学部(病院及び医学研究科を含む。)、工学部及び農学部
(過半数代表者の任務)
第3条 過半数代表者は、事業場の教職員を代表して、労働基準法に基づく書面による協定(以下「事業場協定」という。)の締結又は就業規則の作成若しくは変更についての意見書の提出、労働安全衛生法に基づく安全衛生委員会の委員の推薦その他法令に基づく任務を行う。
2 前項に規定する任務を円滑に遂行するために、過半数代表者は、当該任務を行う間は、職務を免除される。当該任務を行う時間は、労働時間として保障される。
(過半数代表者の選出)
第4条 学長は、事業場協定の締結又は就業規則の作成若しくは変更等が必要となる場合に、過半数代表者の選出をその都度実施するものとする。過半数代表者の選出にあたって、任期を付すことはできない。
2 学長は、計画的で効率的な事業場協定の締結又は就業規則の作成若しくは変更等を図り、過半数代表者の選出を行うのが年1回となるように努めるものとする。翌年度における過半数代表者の選出を待つことができない重要な案件が発生した場合には、事業場の教員又は職員を組織する労働組合との労働協約に基づいて、過半数代表者の選出を行うことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、安全衛生委員会の委員の推薦については、過半数代表者が新たに選出されるまでの間、前回選出された過半数代表者が必要に応じて行うことができる。この場合において、あらたに選出された過半数代表者により、当該推薦は追認されることを要する。
(選出方法)
第5条 学長は、事業場協定の締結又は就業規則の作成若しくは変更等に関して、事業場の教員又は職員を組織する労働組合との労働協約に基づき、当該労働組合に事前に情報提供を行い、労使のどちらか一方が申し出たら団体交渉を行うものとする。
2 学長は、事業場協定の締結又は就業規則の作成若しくは変更等に関して、教職員への周知と教職員からの質問を受けるために、全学説明会を行うとともに、教職員への周知を促進するために、琉球大学のホームページに当該案件を掲載する。
3 前2項の手続きが行われた後、学長は、過半数代表者の選出に関する事務を行うために、各部局等に別に定める選挙管理委員会を置くとともに、労使双方の委員で構成される中央選挙管理委員会を置く。
4 中央選挙管理委員会は、過半数代表者の選出手続に十分な時間的な余裕をもたせるために、投票日の少なくとも3週間前に投票の日時を公示するものとする。
5 中央選挙管理委員会は、投票日の1週間前までに過半数代表者の立候補を受け付ける。過半数代表者に立候補する者は、立候補届出書(様式参照)により、中央選挙管理委員会に届出を行うものとする。
6 中央選挙管理委員会は、各部局等の選挙管理委員会から報告された投票結果を集計し、有権者の過半数の投票を獲得した者を、過半数代表者として公示する。有権者の過半数の投票を獲得した者がいない場合は、上位1名について信任投票を行い、有権者の過半数の信任を得たときに過半数代表者として公示する。候補者が1名の場合もこれに準ずる。
(教職員の選挙権及び被選挙権)
第6条 過半数代表者の選出に関する選挙公示日に事業場に在職する教職員は、選挙権及び被選挙権を有する。ただし、投票日に在職しない者及び労働基準法第41条第2号に規定する「監督又は管理の地位にある者」に該当する者(国立大学法人琉球大学職員給与規程別表第7に掲げる者をいう。)は、被選挙権を有しない。
2 前項に定めるもののほか、選挙公示日において、休職等の者及び県外等に出張・研修等旅行中の者は選挙権を有しないものとする。ただし、その者が投票の日までに復職又は帰任したときは、この限りでない。
(教職員の意見表明権)
第7条 教職員は、事業場協定の締結、就業規則の作成若しくは変更又は安全衛生委員会の委員の推薦等に関して、過半数代表者に意見を表明することができる。
(西表事業場の取り扱い)
第8条 西表事業場の過半数代表者の選出は、この規則にかかわらず適正な方法により選出できるものとする。
(本規則の改廃手続)
第9条 本規則の改廃については、教員又は職員を組織する労働組合との労働協約に基づき、当該労働組合の合意を得た上で行うものとする。
附 則
1 この規則は、平成18年3月3日から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、非常勤の教員の投票に関しては、有効な投票方法が確立するまで当分の間行わないものとする。
3 国立大学法人琉球大学職員の過半数代表者の選出に関する規則(平成17年11月9日制定)は、廃止する。
附 則(平成20年2月22日)
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この規則は、平成20年2月22日から施行する。
附 則(平成30年2月22日)
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この規則は、平成30年2月22日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。