○琉球大学放射線障害予防規則
(平成元年4月1日制定)
改正
平成5年2月23日
平成6年12月26日
平成7年9月26日
平成8年3月26日
平成8年5月28日
平成12年3月31日
平成13年3月30日
平成19年3月27日
平成20年2月6日
平成20年4月7日
平成24年10月16日
平成25年6月25日
平成26年8月28日
平成28年11月14日
令和5年3月29日
(趣旨)
第1条 この規則は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき、琉球大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び管理(医学部附属病院において診療のために放射性同位元素等、放射線発生装置及び放射性同位元素装備機器を取り扱う場合を除く。以下同じ。)に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、安全を確保することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「放射性同位元素等」とは、放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものをいう。
2 この規則において「取扱施設」とは、放射性同位元素等の使用、貯蔵及び廃棄を行う施設をいう。
(総括)
第3条 学長は、放射線障害の防止に関し、総括する。
2 本学における放射線障害の防止に関する組織は、別表に掲げるとおりとする。
(安全委員会)
第4条 本学に、放射線障害の防止に関し、必要な事項を審議するため、琉球大学放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)を置く。
2 安全委員会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(主任者)
第5条 放射線障害防止に関する指揮、監督を行わせるため、取扱施設ごとに、放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を置く。
2 主任者は、第1種放射線取扱主任者資格を有する本学職員のうちから学長が任命する。
(主任者の職務)
第6条 主任者は、本学における放射線障害の発生の防止に関する監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) この規則及び関係規程等の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届け出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 学長及び第8条に定める管理責任者に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 安全委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者)
第7条 主任者が旅行、疾病その他の理由により不在のときは、主任者の職務を代行させるため、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を置く。
2 代理者は、第1種放射線取扱主任者資格を有する本学職員のうちから学長が任命する。
(管理責任者)
第8条 本学の事業所に、次表に掲げる管理責任者を置く。
事業所名管理責任者
琉球大学研究基盤統括センターRI施設研究基盤統括センター長
琉球大学医学部RI実験施設医学部長
琉球大学熱帯生物圏研究センターセンター長
(管理責任者の責務)
第9条 管理責任者は、放射線障害の防止を図るため、当該施設の適正な管理運営に努めなければならない。
2 管理責任者は、主任者の放射線障害の防止に関する意見を尊重しなければならない。
3 管理責任者は、管理区域に立ち入る者に対し、主任者が放射線障害の防止のために行う指示などを遵守させなければならない。
(業務従事者の登録)
第10条 本学の取扱施設において放射性同位元素等を取り扱う者は、あらかじめ、業務従事者として、登録しなければならない。
2 業務従事者の登録申請は、所定の様式により行わなければならない。
3 前項の申請をする者は、関係法令に規定する教育訓練及び健康診断を受けなければならない。
4 管理責任者は、前項の教育訓練を受け、健康診断において可とされた者に限り、主任者の同位を得て業務従事者として登録する。
5 業務従事者としての登録の有効期間は、登録した年度内とし、更新を妨げない。
6 前項の更新をする者は、第3項に規定する教育訓練及び健康診断を受けなければならない。
7 管理責任者は、登録した者及び登録を更新した者の氏名を所属部局長に通知する。
(管理区域)
第11条 管理責任者は、放射線障害の防止のため、放射線障害が発生するおそれのある場所を管理区域として指定しなければならない。
2 管理責任者は、業務従事者及び見学等の目的で管理区域へ一時立ち入ることを認めた者(以下「一時立入者」という。)以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(遵守等の業務)
第12条 業務従事者及び一時立入者は、主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 学長及び管理責任者は、主任者が法及びこの規則に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(施設等の保全)
第13条 管理責任者及び主任者は、放射線障害の防止のため、取扱施設並びにこれらに付随する施設及び設備(標識及び注意事項の指示等を含む。以下「施設等」という。)の巡視点検を行わなければならない。
2 業務従事者及び関係職員は、施設等の保全に関し異常を認めた場合は、遅滞なく管理責任者又は主任者に連絡しなければならない。
3 管理責任者及び主任者は、施設等に異常を認めた場合は、修理等必要な措置を講じなければならない。
(定期自主点検)
第14条 管理責任者は、施設等の定期自主点検を年1回以上行わなければならない。
2 管理責任者は、前項の点検の結果、異常を認めた場合は、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、定期自主点検の結果を学長に報告しなければならない。
(放射性同位元素等の使用)
第15条 業務従事者は、主任者の指示に従い、次の事項に遵守して、人体の受ける放射線量をできるだけ少なくするようにしなければならない。
(1) 業務従事者は、基礎的実験手段に習熟し、かつ、放射性同位元素等に関する一般的知識を習得していること。経験の少ない者は、単独で作業しないこと。
(2) 取扱施設内においては、専用の実験衣、手袋、はきもの等を装着し、直接皮膚粘膜に放射性同位元素を付着させないようにすること。
(3) 作業室は、常に整理整頓し、かつ、清潔に保つこと。
(4) 作業台は、ポリエチレン濾紙等適当な表面被覆を行うこと。
(5) しゃへい物により適切なしゃへいを行うこと。
(6) 実験捜査は、原則としてフード内において行うこと。
(7) 遠隔操作装置、トング等により線源との間に十分な距離を設けること。
(8) 放射線に被ばくする時間をできるだけ少なくすること。
(9) 放射性同位元素等を投与した動物は、所定の飼育器において飼育すること。
(10) 放射性廃棄物は、そのまま放置せず、直ちに所定の廃棄容器に入れること。
(11) 取扱施設内においての飲食、喫煙、化粧等の放射性同位元素を体内に摂取するおそれのある行為を行わないこと。
(12) 作業所を汚染した場合は、使用した放射性同位元素の物理的、化学的性状に応じて適当な処置により除染すること。除染し難いときは、主任者の指示を受けること。
(13) 放射性同位元素を多量にこぼしたとき、その放射線障害を受けるおそれのある不測の事故が発生したときは、単独で秘密に処理することなく、直ちに責任者及び同室の業務従事者に通知し、応急の処置を行うこと。
(14) 表面が汚染された場合は、洗浄剤により除染すること。除染し難いときは、主任者の指示を受けること。
(15) 取扱施設内における作業に用いた実験衣等を着用したまま管理区域外に出ないこと。
(16) 取扱施設内における作業が終了した場合は、必ず作業所の汚染の有無を調べ、汚染のないことを確認した後退出すること。
(17) 退出の際には、汚染検査室において装着衣類、体表面等に汚染のないことを確かめ、実験衣等を所定の場所に戻すこと。
(18) 作業室から器具等を持ち出すときは、汚染検査室において表面汚染の有無の検査を主任者等に依頼し、表面密度限度の10分の1以下であることを確認した上で持ち出すこと。
(19) 業務従事者は、フィルムバッチ等により、被ばく線量を測定して各自所定の用紙に記録しなければならない。
(放射性同位元素等の保管)
第16条 放射性同位元素は、所定の容器に入れ、所定の貯蔵施設に保管する。
2 貯蔵施設には、貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵してはならない。
3 放射性同位元素等を貯蔵施設に持ち込み、又は持ち出そうとするときは、主任者に申し出て、所定の用紙に日付、氏名、放射性同位元素等の種類及び数量、化学的状態等について記録しておかなければならない。
4 密封放射性同位元素であって機器に装備されているものは、装備した状態で保管し、シャッター機構のあるものは、保管中容器のシャッターを閉止すること。
(放射性同位元素等の運搬)
第17条 放射性同位元素等を運搬するときは、運搬途中の事故を考慮して、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)の定めるところにより行い、さらに運搬用の安全容器に収納しなければならない。
(放射性同位元素等の廃棄)
第18条 密封されていない放射性同位元素等は、その中に含まれている放射性同位元素の種類、濃度及び廃棄物の性状等の区分により、次の各号に従って廃棄しなければならない。
(1) 個体状の放射性廃棄物は、不燃物、難燃物及び可燃物に区分し、それぞれ所定の廃棄物容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄すること。
(2) 放射性動物廃棄物は、乾燥した上で、所定の廃棄物容器に封入し、廃棄物保管室に保管廃棄すること。
(3) 放射性無機廃液は、所定の放射性レベルに分類し、保管廃棄又は排水設備により排水口における排水中の放射性同位元素の濃度を濃度限度以下として排水すること。
(4) 放射性有機廃液は、焼却炉により焼却処理すること。
(5) 気体状の廃棄物は、酸又はアルカリに吸収させ、又は化合物とするなどの方法により、できるだけ固体状又は液体状の廃棄物として、第1号、第3号及び第4号の定めるところにより処理する。固体状又は液体状とすることが著しく困難な場合には、主任者の指示に従うこと。
2 密封放射性同位元素の廃棄は、廃棄業者等に引き渡すことによって行わなければならない。
(測定)
第19条 主任者は、施行規則第20条第1項に定めるところにより、管理区域の放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定して、その結果を記録し、これを5年間保存しなければならない。
2 主任者は、施行規則第20条第2項に定めるところにより、取扱施設に立ち入った者(一時立入者にあっては1センチメートル線量について100マイクロシーベルトを超えて被ばくするおそれのある者に限る。)について、その者の受けた線量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定及びその結果の評価を行い、これを記録し、永久に保存しなければならない。
3 主任者は、前項の記録の写しを、当該記録に係る者に対し、記録の都度交付する。
(教育訓練)
第20条 管理責任者は、業務従事者及び管理区域に立ち入る者に対し、この規則の周知を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項に定める教育及び訓練の時期は、次のとおりとする。
(1) 業務従事者として登録する前
(2) 初めて管理区域に立ち入る前及び摂取業務に従事する前
(3) 管理区域に立ち入った後又は取扱業務を開始した後にあっては1年を超えない期間ごと。
3 教育及び訓練の項目及び時間数は、次表のとおりとする。ただし、管理責任者は、放射線障害の防止に関し必要と認める事項について、教育及び訓練の項目を加えることができる。
項目時間数
(1) 放射線の人体に与える影響30分間以上
(2) 放射性同位元素等の安全取扱4時間以上
(3) 放射線障害防止に関する法令1時間以上
(4) 琉球大学放射線障害予防規則等30分間以上
4 管理責任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して、放射線障害の発生を防止するために必要な教育を実施しなければならない。
5 管理責任者は、第1項の規定にかかわらず、第3項に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては、当該項目についての教育及び訓練を省略することができる。
(健康診断)
第21条 業務従事者及び業務従事者として登録する者は、次の各号に掲げるところにより、健康診断を受けなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 管理区域に立ち入った後は、6月(ただし、第5号ウ及びエに掲げる項目に限り3月)を超えない期間ごとに1回以上行わなければならない。
(2) 健康診断の方法は、問診及び検査とする。
(3) 問診は、次の事項において行うものとする。
ア 放射線の被ばく歴の有無
イ 被ばく歴を有する者については、作業の場所、内容、期間、線量、放射線障害の有無その他放射線による被ばくの状況
(4) 検査の項目は、次に掲げるものとする。
ア 末しょう血液中の白血球数及び白血球百分率の検査
イ 末しょう血液中の赤血球数の検査及び血色素量又はヘマトクリット値の検査
ウ 白内障に関する眼の検査
エ 皮膚の検査
2 業務従事者は、前項第1号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、直ちに健康診断を受けなければならない。
(1) 放射性同位元素等を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素等により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され、その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素等により皮膚の創傷面が汚染され、又は汚染されたおそれがある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれがある場合
3 学長及び附属病院長(職員以外の者にあっては、管理責任者)は、前2項の健康診断の結果をその都度管理責任者、主任者及び健康診断を受けた者の所属する部局の長に通知しなければならない。
4 主任者は、健康診断の結果の写をその都度健康診断を受けた者に交付するものとする。
5 定期及び臨時の健康診断の結果は、所定の様式に従って記録し、永久に保存しなければならない。
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
第21条の2 管理責任者は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、放射線障害又は放射線障害を受けたおそれの程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線に被ばくするおそれの少ない業務への配置転換等の措置をその者の所属する部局の長に具申しなければならない。
2 部局の長は、前項の具申があった場合には、適切な措置を講じ、必要な保健指導を行わなければならない。
3 部局の長は、前項の規定に基づく措置について、直ちに学長に報告しなければならない。
(記録及び保存)
第22条 主任者及び業務従事者は、施行規則第24条に規定する使用、保管、運搬、廃棄、点検、教育及び訓練に関する記録を行う帳簿を備え記帳しなければならない。
2 管理責任者は、前項の帳簿を使用、保管、運搬、廃棄、点検、教育及び訓練等の項目に分類して作成するものとし、年度ごとに整理閉鎖し、5年間保存しなければならない。
(災害時の措置)
第23条 放射性同位元素等に関し、地震、火災等の災害が起こった場合又は災害が起こったことにより放射線障害のおそれがある場合若しくは放射線障害が発生した場合は、次の各号に従って直ちに必要な措置を行わなければならない。
(1) 災害を発見した者は、災害の拡大防止に努めるとともに、直ちにその旨を、次に掲げる者のいずれかに通報すること。
ア 管理責任者
イ 主任者又は代理者
ウ 総務部総務課長(医学部にあっては学務課長)
エ 勤務時間外にあっては当直者又は守衛
(2) 前号の通報を受けた者は、直ちに関係者に連絡するとともに、必要に応じて警察署又は消防署に通報すること。
2 管理責任者は、地震、火災等の災害が起こった場合には、施設等の点検を行い、その結果を、直ちに学長に報告しなければならない。ただし、地震時においては、震度4以上を目安に点検を行うものとする。
3 管理責任者は、前項の点検の結果、以上を認めた場合は、修理等必要な措置を講じなければならない。
4 管理責任者は、災害が起こったことにより放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には、直ちに学長に報告しなければならない。
5 管理責任者は、放射性同位元素等の所在場所をあらかじめ所轄の消防署長に通報し、災害時の措置等について協議しておくものとする。
(事故の措置)
第24条 放射性同位元素等の盗取、所在不明及び異常漏洩を発見した者は、直ちに当該取扱施設の主任者又は代理者に通報しなければならない。
2 前項の通報を受けた主任者又は代理者は、直ちに管理責任者に報告しなければならない。
3 前項の報告を受けた管理責任者は、直ちに学長に報告しなければならない。
4 第8条に定める琉球大学研究基盤統括センターRI施設及び琉球大学分子生命科学研究センターにおいて、いずれかの主任者が旅行等により、事故の状況が確認できない場合には、必要に応じて一方の施設の主任者が、事故のあった当該施設に赴き、応急的な措置を講ずるものとする。
5 前項により応急的措置を講じた主任者は、事故のあった当該施設の主任者が旅行等から帰任した場合に、速やかに報告を行うものとする。
(学長の講じる措置)
第25条 学長は、第21条の2第3項及び第24条第3項に規定する報告を受けたときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に文部科学大臣に報告しなければならない。
2 学長は、第23条第4項に規定する報告を受けたときは、直ちに関係機関に通報するとともに遅滞なく文部科学大臣又は国土交通大臣に届け出なければならない。
3 学長は、第1項に規定する措置にあたっては、安全委員会に諮り、必要な措置を講じなければならない。
4 学長は、取扱施設を改廃するときは、法令の定めるところにより文部科学大臣の承認を得なければならない。
(定期報告)
第26条 管理責任者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について、放射線管理状況報告書を作成し、当該期間の経過後2月以内に学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、施行規則第39条第3項に規定する報告書を事業所ごとに作成し、当該期間の経過後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。
(雑則)
第27条 この規則及び学長が別に定めるもののほか、各取扱施設における放射線障害の防止に関し必要な事項は、当該管理責任者が学長の承認を得て別に定める。
附 則
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際に、改正前の琉球大学放射線障害予防規則に基づき行われた措置は、改正後の琉球大学放射線障害予防規則に基づき行われたものとみなす。
附 則(平成5年2月23日)
この規則は、平成5年2月23日から施行する。
附 則(平成6年12月26日)
この規則は、平成6年12月26日から施行する。
附 則(平成7年9月26日)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年3月26日)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年5月28日)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月7日)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成24年10月16日)
この規則は、平成24年10月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
この規則は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
この規則は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
この規則は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日)
この規則は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
 
放射線障害防止組織