○国立大学法人琉球大学化学物質管理規程
(平成25年7月23日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が行う教育研究活動その他事業活動において取扱う化学物質に関し、環境汚染の防止や安全衛生上の危害防止及び盗難等による事件・事故防止のための適正な使用及び管理について、必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「部局」とは、運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織の各組織をいう。
(2) 「部局長」とは、前号に規定する部局の長をいう。ただし、大学本部にあっては各部の部長をいう。
(3) 「研究室等」とは、部局において教育研究等を行う最小の組織単位をいい、規則等による明確な位置づけは必ずしも必要としない。
(4) 「職員」とは、本法人の役員並びに教員、職員及びその他本法人に雇用されるすべての者をいう。
(5) 「学生等」とは、本法人において教育又は研究指導を受けるすべての者及び共同で研究を行う者をいう。
(6) 「化学物質」とは、本法人の教育研究活動及びその他事業活動により取扱う次の各号に掲げるものの総称をいい、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
ア 特定化学物質:労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第3に掲げるもの
イ 有機溶剤:労働安全衛生法施行令別表第6の2に掲げるもの
ウ 毒物:毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第1条に掲げるもの
エ 劇物:毒物及び劇物取締法別表第2及び毒物及び劇物指定令第2条に掲げるもの
オ 特定毒物:毒物及び劇物取締法別表第3及び毒物及び劇物指定令第3条に掲げるもの
カ 危険物:消防法(昭和23年法律第186号)別表第1の品名欄に掲げるもの
キ 第一種指定化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成12年政令第138号)別表第1に掲げるもの
ク 第二種指定化学物質:特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令別表第2に掲げるもの
ケ 高圧ガス:高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第2条及び第3条に規定するもの
コ 揮発性有機化合物(VOC):大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第4項に規定するもの
サ 特定悪臭物質:悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第2条第1号に規定するもの
シ 麻薬:麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第1号に規定するもの
ス 向精神薬:麻薬及び向精神薬取締法第2条第6号に規定するもの
セ 覚せい剤:覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)第2条第1項に規定するもの
ソ 特定物質及び指定物質等:化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律施行令(平成7年政令第192号)第3条及び第4条に規定するもの
タ 農薬:農薬取締法(昭和23年法律82号)第1条の2第1項に規定するもの
チ 除草剤:農薬取締法第10条の3に規定するもの
ツ 火薬類:火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定するもの
テ アからツまでに掲げるもののほか化学的な有害性・危険性を有するもの
ト アからテまでに掲げるものの使用により生じた廃棄物
(7) 「リスクアセスメント」とは、化学物質による災害を未然に防ぐために、化学物質の有害性又は危険性の種類及び程度並びに事故災害の例に基づいて、当該化学物質の取扱いによるばく露、漏えい、爆発、火災等の事故等がもたらす健康障害、器物の被害、環境汚染等の重大性及び可能性を評価することをいう。
(8) 「リスク低減措置」とは、職員及び学生等の危険又は健康障害を防止するために必要な措置をいう。
(化学物質総括管理責任者)
第3条 本法人に化学物質総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置く。
2 総括管理責任者は、学長が指名する理事をもって充てる。
3 総括管理責任者は、本法人における化学物質の使用及び管理について総括する。
4 総括管理責任者は、環境・施設マネジメント委員会に対し、化学物質の使用及び管理に関する審議を求めることができる。
(化学物質管理責任者)
第4条 化学物質を取扱う部局に化学物質管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、部局内の化学物質の使用及び管理について総括し、化学物質による環境汚染や安全衛生上の危害及び盗難、紛失等の事故防止のため、次条に規定する化学物質取扱責任者を指導・監督しなければならない。
2 管理責任者は、部局長をもって充てる。ただし、グローバル教育支援機構保健管理部門にあっては、当該部門長とする。
3 管理責任者は、当該部局の化学物質を取扱う職員のうちから次条に規定する化学物質取扱責任者を指名し、命免簿(別紙第1号様式)を備えるとともに、これを常に最新の状態にしておかなければならない。
4 管理責任者は、化学物質取扱責任者の命免があったときには、命免簿の写しを総括管理責任者に提出しなければならない。
(化学物質取扱責任者)
第5条 化学物質を取扱う研究室等に化学物質取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を置かなければならない。
2 取扱責任者は、必要に応じ複数名置くことができる。
3 取扱責任者は、管理責任者の指導・監督のもと、当該研究室等において使用保管される化学物質を本規程及び関係法令に基づき適正に管理しなければならない。
(環境・施設マネジメント委員会)
第6条 本法人における化学物質の適正な使用及び管理に関する重要な事項は、国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会(以下「マネジメント委員会」という。)において審議する。
(化学物質管理専門部会)
第7条 マネジメント委員会のもとに化学物質管理専門部会(以下「専門部会」という。)を置き、研究基盤統括センターの協力を得ながら、本法人における化学物質の使用及び管理に関する専門的な事項について検討を行う。
2 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。
(支援体制)
第8条 化学物質管理の円滑な運用を図るため、部局等に対する支援窓口を置き、管理責任者及び取扱責任者への助言等を行う。
2 前項の支援窓口は、研究基盤統括センターとする。
(化学物質を使用する者の義務)
第9条 化学物質を使用する者は、化学物質の使用及び管理において、本規程及び関係法令を遵守しなければならない。
2 化学物質を取扱う学生等を指導する職員は、学生等に対して化学物質の適正な使用及び管理に関する教育及び指導を行わなければならない。
3 前2項のほか、本規程及び関係法令に定めのない事項については、管理責任者及び取扱責任者の指示に従わなければならない。
(化学物質の保管方法等)
第10条 化学物質の保管においては、専用棚や専用保管庫等を利用し、盗難、紛失のほか、転倒又は落下による内容物の拡散を防止するように努めなければならない。
2 化学物質の長期保管又は在庫過多による盗難又は紛失等のリスクを避けるため、化学物質の在庫管理は、計画的かつ適量となるよう配慮しなければならない。
(毒物及び劇物の取扱)
第11条 前条によるほか、特に毒物及び劇物(以下「毒劇物」という。)については、盗難や地震等による事件・事故を防止するため、壁又は床に固定され、施錠できる堅固な専用保管庫に保管しなければならない。
2 毒劇物の専用保管庫には、外部から明確に識別ができるよう「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の文字を表示しなければならない。
3 毒劇物の専用保管庫の鍵は、取扱責任者が厳重に管理しなければならない。
4 毒劇物の容器及び被包には、外部から明確に識別できるよう「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色で「毒物」の文字を、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字をそれぞれ表示しなければならない。
5 毒劇物の容器は、飲食物の容器として通常使用されるものを利用してはならない。
6 毒劇物の保管については、混合又は混触による化学反応等を防ぐため、専用保管庫を別にするなど、保管及び配置について配慮しなければならない。
(化学物質管理システムの登録及び管理)
第12条 化学物質を使用する職員及び学生等は、使用する化学物質を化学物質管理システムにより登録しなければならない。
2 取扱責任者は、前項の登録及び受払の状況を適宜管理するものとする
3 化学物質管理システムの登録及び管理については、別に定める。
(化学物質の廃棄処分)
第13条 取扱責任者は、研究室等において管理する化学物質が、将来使用の見込みがない場合には、廃棄等の処分を行い、リスクの軽減に努めなければならない。
2 取扱責任者は、空容器を処分するときは、周辺環境及び保健衛生上の危害が生じるおそれがないように措置しなければならない。
3 取扱責任者は、退職等により本法人職員としての身分が消滅する職員がいる場合には、当該職員が管理している化学物質を廃棄処分し、その処分内容を管理責任者に報告しなければならない。
4 取扱責任者が前項に定める廃棄処分を怠った場合には、管理責任者の責任において当該化学物質の廃棄処分を行わなければならない。
(化学物質による健康障害防止)
第14条 取扱責任者は、研究室等の職員及び学生等の化学物質による健康障害を防止するため、研究室等で取扱う化学物質の健康に与える影響等についての情報を、SDS(安全データシート)を活用して職員及び学生等に周知しなければならない。
2 取扱責任者は、研究室等で取扱う化学物質について健康に与える影響等がより少ないものに代替するように努めなければならない。
3 その他の健康障害防止については、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)に従い、安全衛生管理規程における健康管理担当者及び安全管理担当者の行う措置に協力しなければならない。
(リスクアセスメント等の実施)
第14条の2 総括管理責任者は、本法人におけるリスクアセスメント及びリスク低減措置(以下「リスクアセスメント等」という。)の実施について総括する。
2 管理責任者は、当該部局におけるリスクアセスメント等の実施を指導・監督しなければならない。
3 取扱責任者は、当該研究室等において取扱う化学物質について、リスクアセスメントを実施しなければならない。
4 取扱責任者は、リスクアセスメントの結果に基づいて、リスク低減措置を講ずるように努めなければならない。
5 管理責任者及び取扱責任者は、リスクアセスメント等の実施において、研究基盤統括センター及び安全衛生委員会に助言等を求めることができる。
6 この規程に定めるもののほか、第3項及び第4項の規定に基づくリスクアセスメント等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(化学物質に係る事故等の措置)
第15条 取扱責任者は、保管・管理する化学物質が盗難に遭い、又は紛失したときは、直ちにその旨を管理責任者に報告し、その指示に従わなければならない。
2 取扱責任者は、保管・管理する化学物質が飛散又は漏出等により保健衛生上の危害が生じるおそれがあるときは、直ちに管理責任者に報告するとともに、その危害を防止するための適切な措置を講じなければならない。
3 管理責任者は、第1項又は第2項の報告を受けたときは、直ちに総括管理責任者に報告しなければならない。
(改善命令等)
第16条 総括管理責任者は、化学物質による環境安全衛生上の問題若しくは健康障害が生じ、又は生じるおそれがあると認めるときは、管理責任者に対して、化学物質の使用停止を含む改善措置を命じることができる。
2 前項の場合において、管理責任者は、化学物質の使用停止を含む改善措置を講じなければならない。
3 前項に規定する改善措置を講じた管理責任者は、環境安全管理上の問題又は健康障害の生ずるおそれがなくなった時点において、講じた改善措置及びその効果について、総括管理責任者に報告しなければならない。
4 総括管理責任者は、第1項及び第3項の状況について、マネジメント委員会に報告しなければならない。
(事務)
第17条 この規程に関する事務は、総合企画戦略部、総務部及び財務部の協力を得て、施設運営部において処理する。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、化学物質の適正な使用及び管理に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第19条 この規程の改廃は、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第6条、第7条、第8条及び第17条の規定は、制定の日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学毒物及び劇物管理規則(平成11年4月13日制定)は、平成26年4月1日の施行の日をもって、廃止する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
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この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年7月25日)
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この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。