○国立大学法人琉球大学後援等名義使用取扱要項
(平成18年12月11日制定)
改正
令和4年3月9日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の、後援又は共催(以下「後援等」という。)における名義使用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 後援 協賛その他これに類するものを含め、本法人以外の団体等が開催する事業を本法人がその趣旨に賛同して、名義の使用を認めるなど外部的に支援するものをいう。
(2) 共催 本法人以外の団体等が開催する事業の企画、運営等を本法人が共同して実施するもの(本法人の教職員が職務として運営等に参画するものに限る。)をいう。
(名義)
第3条 後援等について使用を許可する名義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 国立大学法人琉球大学
(2) 琉球大学
(3) University of the Ryukyus(大文字、小文字の別を問わない。)
(許可の基準)
第4条 学長は、事業等を主催する団体から後援等名義使用の申請があったときは、次の各項に掲げる基準により審査の上、これを許可するものとする。
2 事業等を主催する団体の基準
(1) 国又は地方公共団体
(2) 学校及び学校の連合体
(3) 教育研究機関
(4) 教育、学術、医療、文化、国際交流、芸術及びスポーツに関する団体(任意団体を含む。)
(5) 公益法人及びこれに準ずる団体(ただし宗教法人は除く。)
(6) その他、学長が適当であると認める団体
3 事業等の主催者、役員及び関係者等の基準
(1) 主催者の存在が明確であること。
(2) 事業等を主催する団体の役員、その他関係者が信用し得る者であること。
(3) 講習会等にあっては、その講師が事業内容に適当な者であること。
4 事業等内容の基準
(1) 教育、学術、医療、文化、国際交流、芸術及びスポーツの普及向上に寄与するもの
(2) 当該事業等の規模が広範囲にわたるものであることとし、原則として、市町村の一部の地域に限られたものは認めない。
(3) 当該事業等の開催場所は、公衆衛生、災害防止について十分の設備措置が講じられていること。
5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる事業等については、許可しない。
(1) 宗教的又は政治的目的をもつ活動又はこれらに類する活動のもの
(2) 主として、営利を目的としたもの
(3) その他、不適当と認めるもの
(申請の手続き)
第5条 後援等名義使用の許可を受けようとする団体は、後援等許可申請書(様式第1号)又はこれに準ずる任意の書式の申請書を、原則として事業等を開始しようとする日の1ヵ月前までに、学長に申請しなければならない。この場合、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 団体の存在、基礎及び役員等を明らかにする書類
(2) 事業の目的及びその計画を明らかにする書類
(3) その他参考となる書類
(使用の許可)
第6条 学長は、後援等名義使用を許可したときは、当該申請団体に対し、後援等許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(許可の条件)
第7条 許可に際しては、次に掲げる条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた団体は、申請当時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 許可を受けた団体は、事業等終了後は、直ちにその結果につき報告書(様式第3号)を提出すること。
(3) 事業等を行うに当たっては、原則として大学は経費を負担支出しないこと。
(庶務)
第8条 後援等名義に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(改廃)
第9条 この要項の改廃は、学長が行う。
附 則
この要項は、平成18年12月11日から施行する。
附 則(令和4年3月9日)
この要項は、令和4年3月9日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
後援等許可申請書

様式第2号(第5条関係)
後援等許可書

様式第3号(第6条関係)
報告書