○国立大学法人琉球大学ユニバーシティ・アイデンティティに関する規程
(平成30年11月28日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学及び琉球大学(以下「本法人等」という。)のユニバーシティ・アイデンティティに関し必要な事項を定める。
(エンブレム等)
第2条 ユニバーシティ・アイデンティティを視覚的に表現するために、エンブレム、タイプフェース、琉大マーク、コミュニケーションマーク、タグライン及びスクールカラー(以下「エンブレム等」という。)を定める。
(形状及び色彩)
第3条 エンブレム等の形状及び色彩は、別紙に定めるとおりとする。
(使用者)
第4条 エンブレム等を使用することができる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本法人等
(2) 役員、職員及び学生
(3) 職員又は学生が結成する別に定める正規の団体(以下「職員等団体」という。)
(4) その他学長が適当と認める者
(使用範囲)
第5条 エンブレム等の使用の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本法人等が作成する学位記、学生証、職員証、賞状、各種証明書その他の公文書
(2) 本法人等の行事等で使用する旗、バックボードその他の備品
(3) 本法人等が作成する概要、案内、報告書その他の印刷物(ホームページを含む。)
(4) 本法人等が作成するレターヘッド、封筒その他の文具
(5) 役員、職員及び学生の名刺
(6) 職員等団体が作成する活動報告書その他の印刷物
(7) 職員等団体が作成する旗、ユニフォームその他の物品
(8) 前各号に掲げるもののほか、学長が適当と認めるもの
(使用原則)
第6条 エンブレム等の使用に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 本法人等の名誉及び品位を損なわないこと。
(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用しないこと。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又はそのおそれがある使用はしないこと。
(4) 本法人等の同意なしに第三者に使用させないこと。
(5) 別に定めるエンブレム等の適切な使用に関すること。
(使用許可)
第7条 エンブレム等を使用しようとする者は、「国立大学法人琉球大学エンブレム等使用申請書」(別紙様式)を学長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、第5条第1号から第7号までに規定する範囲でエンブレム等を使用する場合は、学長の許可を受けることを要しない。ただし、収益を目的とした事業にエンブレム等を使用する場合を除く。
3 第1項の申請書は、総務部総務課に提出する。ただし、学生及び学生が結成する団体については学生部学生支援課を、第4条第4号に規定する者については当該事業担当課を経由するものとする。
[第4条第4号]
(使用許可の取消し等)
第8条 学長は、エンブレム等の使用が第6条各号に規定する事項に違反していると認めるときは、当該使用の許可を取り消し、又は当該使用を中止させることができる。
[第6条各号]
(収益を目的とする場合の使用契約・使用料)
第9条 学長は、収益を目的としてエンブレム等を使用する者(第4条第1号に規定する者を除く。)とエンブレム等の使用に関する契約(以下「使用契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の規定により使用契約を締結した者は、使用契約に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 本法人等の広報活動に資することを主たる目的としてエンブレム等を使用する場合
(2) 琉球大学同窓会及び琉球大学後援財団等の関連団体がその運営のためにエンブレム等を使用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、学長が使用料を減額し、又は免除することが適当と認める場合
2 前項の規定により使用料の減額又は免除を希望する者は、前条第1項の使用契約締結時に申し出ることとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、ユニバーシティ・アイデンティティに関し必要な事項は、学長が別に定める。
(庶務)
第12条 エンブレム等に関する庶務は、総務部総務課広報係において処理する。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成30年11月28日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学ロゴマークに関する規程(平成21年3月24日制定)は、廃止する。ただし、施行日の前日までに使用を開始したロゴマークについては、平成32年3月31日までの間、その使用を認める。
附 則(令和5年4月7日)
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この規程は、令和5年4月7日から施行し、令和5年4月1日から適用する。