○国立大学法人琉球大学構内におけるロケーション撮影についての取扱要項
(令和2年10月1日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の構内において学外者(本法人から撮影の依頼を受けた者を除く。以下同じ。)が行う撮影のうち、撮影料を徴収する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(撮影対象)
第2条 学外者が、本法人の構内(以下「構内」という。)において行う撮影とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 映画、テレビ、雑誌又はインターネットメディア等の制作のために行うロケーション撮影(報道等に係る撮影を除く。)
(2) 前号に掲げるもののほか、学長が認めた撮影
(撮影可能場所)
第3条 撮影が可能な場所は、教育学部附属学校を除く構内の屋外とする。ただし、学長が特に認めた場合は、この限りでない。
(撮影可能日)
第4条 撮影可能日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(本学の行事実施日を除く。)とする。ただし、学長が特に認めた場合はこの限りでない。
(撮影可能時間)
第5条 撮影可能時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、学長が特に認めた場合はこの限りでない。
(撮影の申請)
第6条 構内での撮影を希望する者(以下「申請者」という。)は、所定のロケーション撮影許可申請書により、撮影内容を明記した企画書等を添えて、原則として撮影希望日の1ヶ月前までに学長に申請しなければならない。
(撮影の許可)
第7条 学長は、前条に規定する申請があった場合において、当該申請の内容が適当であると認めたときは、構内撮影許可書の交付をもってその撮影を許可する。ただし、次の各号に該当する場合には、撮影を認めないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 特定の宗教の宣伝、布教等に関するもの
(4) 政党、政治団体、結社等による政治的な宣伝、選挙活動等に関するもの
(5) 本学の教育研究等の妨げになると判断されるもの
(6) その他、本学のイメージを損なうと判断されるもの
2 学長は、前項に規定する許可に際し、構内の保全及び適切な管理のため、撮影の許可に条件を付すことができる。
(撮影許可の取消し等)
第8条 学長は、次のいずれかに該当するときは、撮影の許可を取り消し、撮影を中止させ、又は条件を変更して撮影させることができる。
(1) 本法人が、撮影を許可した場所を使用する必要が生じたとき。
(2) 構内の保全及び適切な管理上の問題が生じたとき。
(3) 撮影許可後に、前条各号に抵触するおそれがあると判断したとき。
(4) 撮影を許可された者(以下「撮影責任者」という。)がこの要項に違反し、又は前条第2項により付された条件に違反したと判断したとき。
(5) 申請書に記載された事項が事実と異なるとき。
(6) 撮影責任者が本法人の指示に従わないとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、撮影を行うことが適当でないと判断したとき。
2 前項の規定に基づく撮影許可の取消し等により申請者に損害が生じた場合であっても、本法人は当該損害を賠償する義務を負わない。
(撮影料)
第9条 撮影責任者は、撮影料として1時間につき30,000円を本法人の指定する日までに納付しなければならない。この場合において、1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、撮影場所が著しく広範囲に及ぶなどの場合には、前項で規定した額以上の料金を徴収することとする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、学長が特に認めるときは、撮影料の全部又は一部を免除することができる。
(原状回復)
第10条 撮影責任者は、撮影後直ちに本法人の施設及び備品等を撮影前の状況に復さなければならない。
2 撮影責任者は、撮影中(撮影に伴う準備時間等を含む。)に次の各号に掲げるいずれかに該当する事案が発生した場合には、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(1) 本法人の施設及び備品等を損傷、汚損又は滅失した場合(見学者等によるものを含む。)
(2) 前項に定める原状回復を怠った場合
(3) 第7条第2項により付された条件に違反した場合
[第7条第2項]
(撮影の報告)
第11条 撮影責任者は、撮影の終了後速やかに、所定のロケーション撮影報告書により学長に撮影を報告しなければならない。
(クレジット)
第12条 撮影責任者は、撮影した映像を使用して制作した作品に「撮影協力 国立大学法人琉球大学」等のクレジットを表記し、その際、可能な限り琉球大学のエンブレム等を使用すること。
(庶務)
第13条 構内において行う撮影に関する庶務は、関係各課及び関係教育研究等組織の協力を得て、総務部総務課広報係において処理する。
(改廃)
第14条 この要項の改廃は、学長が行う。
附 則
この要項は、令和2年10月1日から実施する。
附 則(令和5年4月7日)
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この規程は、令和5年4月7日から施行し、令和5年4月1日から適用する。