○琉球大学医学部医学科富雄奨学金実施要項
(令和3年11月10日制定)
改正
令和4年5月12日
(目的)
第1条 琉球大学医学部医学科富雄奨学金(以下「本奨学金」という。)は、天久富雄氏(以下、「寄附者」という。)のご寄附に基づき創設し、新型コロナウイルス感染拡大に伴う家計急変により学業維持が困難となった琉球大学医学部医学科の学生へ給付奨学金を支給し、支援することを目的とする。
(支援の対象)
第2条 本奨学金による支援の対象は、次の各号の要件をすべて満たす者とする。
(1) 医学部医学科に在学中の学生で(休学中である者を除く。)、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、父母の給与収入の減少や学生本人のアルバイト収入の減少などの家計急変事由が生じたことによって学業維持が困難となった者
(2) 給付奨学金を受給していない者、または、給付奨学金の受給額(複数受給している場合はその合計額)が、年額30万円未満の者
(支援人数及び支援内容)
第3条 奨学金の支給人数は原則として年間3名とし、年額10万円を一括で支給するものとする。
(申請方法)
第4条 本奨学金に申請する者(以下、「申請者」という。)は、琉球大学医学部医学科富雄奨学金申請書(別紙様式)を上原キャンパス事務部学務課(以下、「学務課」という。)に申請期間内に提出する。
2 前項に定めるもののほか、寄附者が選考に必要と認める書類の提出を求める場合、申請者は、これを提出する。
(選考及び決定)
第5条 医学部長は、申請者を寄附者に推薦し、寄附者は推薦された者について書類選考により、奨学生を決定する。
(採否の通知方法)
第6条 寄附者は、第5条の規定に基づく選考の結果について、学務課に通知する。
2 学務課は、前項の規定により通知された選考の結果について、当該学生に対して通知する。
(個人情報の取扱い)
第7条 寄附者及び学務課職員は、申請書類により得た申請者の個人情報は、以下の各号に掲げる目的でのみ利用し、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者へ開示・提供しない。
(1) 奨学金給付候補者の選考
(2) 審査結果の通知
(改廃)
第8条 この要項の改廃は、学生生活委員会の議を経て、医学部長が行う。
附 則
この要項は、令和3年11月10日から実施する。
附 則(令和4年5月12日)
この要項は、令和4年5月12日から実施する。
別紙様式(第4条関係)
琉球大学医学部医学科富雄奨学金申請書