○琉球大学病院新型コロナウイルス対策本部設置要項
(令和2年2月18日戦略的経営企画会議決定) |
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(設置)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という。)における新型コロナウイルスへの対応について、情報把握を行うとともに関連部署と連帯を強化して総合的かつ有効な対策を講ずるため、本院に新型コロナウイルス対策本部(以下「対策本部」という)を置く。
(任務)
第2条 新型コロナウイルスへの対応に関し、対策本部は次に掲げる事項を処理する。
(1) 患者等(疑似症者及び接触者を含む)の医療体制確保に関すること
(2) 職員等の動員体制の整備に関すること
(3) 本院における対応方針及び対策に関すること
(4) 患者等、来院者及び職員への情報提供に関すること
(5) 国、県及び関係機関との連絡調整に関すること
(6) 関係部署及び委員会等との連携に関すること
(7) その他、新型コロナウイルス対策に必要な事項に関すること
(構成員)
第3条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 本部長 病院長
(2) 副本部長 副病院長のうちから1人
(3) 戦略的経営企画会議構成員
(4) 感染対策室長
(5) その他、必要と認める者
2 前項第2号及び第5号の者は本部長が指名する。
3 本部長は対策本部を総括し、対策本部会議で決定等した事項を各部署へ指示又は情報提供しなければならない。
4 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代行する。
(対策本部会議)
第4条 対策本部に対策本部会議を置き、第3条第1項の各号の者をもって組織する。
[第3条第1項]
2 議長は本部長とし、対策本部会議を招集する。
3 対策本部会議は、第2条に規定する事項を協議又は決定する。
[第2条]
4 議決を要する事項については出席者の過半数により決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を対策本部会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(検討部会の設置)
第5条 第2条に定める任務を迅速に対応するため、本部長の下に検討部会を置く。
[第2条]
2 検討部会は次の者をもって組織する。
(1) 副本部長
(2) 感染対策室副室長
(3) 感染対策室員 若干人
(4) 救急部に勤務する教員(医師)
(5) 看護部副看護部長(業務担当)
(6) 看護師長 若干人
(7) 総務課長
(8) 医事課長
(9) その他、必要と認める者
3 前項第3号、第4条、第6号及び第9号の者は本部長が指名する。なお、第4号の者は固定せず、勤務状況に応じてその都度選任できるものとする。
4 検討部会に部会長及び副部会長を置き、部会長に第2項第1号の者、副部会長に第2項第2号の者をもって充てる。
5 検討部会は次に掲げる事項を検討し、その結果等は速やかに又は随時に本部長に報告しなければならない。
(1) 新型コロナウイルスに関する情報収集に関すること
(2) 院内との連携、連絡、相談及び意見集約に関すること
(3) 本院における対応方針及び対策に関すること
(4) その他、新型コロナウイルス対策に必要な事項に関すること
(対策本部の解散)
第6条 本部長は、新型コロナウイルスへの対応を講ずる必要がなくなったと認めたときは、対策本部を解散するものとする。
(庶務)
第7条 対策本部の庶務は、関係部署の協力を得て総務課が行う。
(その他)
第8条 新型コロナウイルスへの対応に関し、必要な事項は本部長が別に定める。
附 則
この要項は、令和2年2月18日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。