○琉球大学病院授乳施設運用内規
(昭和57年6月11日制定)
改正
昭和60年6月1日
平成5年3月9日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この内規は、琉球大学病院授乳施設(以下「施設」という。)の運用について定めるものとする。
(目的)
第2条 施設は、琉球大学病院(以下「病院」という。)に勤務する看護師職員(以下「利用者」という。)の定着化を図るために設置し、利用者の乳幼児を収容し保育することを目的とする。
(施設の管理)
第3条 施設の管理は、病院長が行う。
(施設の運営)
第4条 施設の運営は、病院長の命を受けて看護部長が行う。
(運営委員会)
第5条 施設の運営について必要な事項を審議するため施設運営委員会(以下「委員会」)という。)を置く。
(委員会の組織)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 看護部長
(2) 副看護部長 1人
(3) 看護師長 2人
(4) 利用者代表 5人
(5) 総務課長及び労務・職員係長
(任期)
第7条 前条第3号及び第4号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第8条 委員会に委員長を置き、看護部長をもって充てる。
(会議)
第9条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審議事項)
第10条 委員会は、次の事項について審議する。
(1) 内規の改廃に関すること。
(2) 利用に関すること。
(3) 設備に関すること。
(4) 衛生管理に関すること。
(5) その他運営に関する重要事項
(事務)
第11条 委員会の事務は、看護部長室において処理する。
(収容定員)
第12条 施設の収容定員は40人とする。
(収容児の年齢)
第13条 施設に収容できる収容児の年齢は、原則として満3歳未満とする。
(利用の手続き)
第14条 施設の利用を希望する者は、所定の承認願(様式1)に収容児の健康診断書を添えて事前に申し出て、病院長の承認を受けるものとする。
2 施設の利用を必要としなくなったときは、所定の終了届(様式2)により事前に届け出るものとする。
(利用時間)
第15条 施設の利用時間は、次のとおりとする。
午前7時30分から午後6時までとする。ただし、日曜、祝祭日、年末年始の特別休暇の期間を除く。
2 その他やむを得ない事情があるときは、臨時に施設の利用を中断することができる。
(遵守事項)
第16条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設からの連絡事項を守ること。
(2) 施設の利用を一時中断する場合は、事前に連絡すること。
(3) 収容児が伝染病、皮膚病等他の収容児に感染の恐れがある疾病にかかった場合は利用しないこと。
(収容の取消)
第17条 収容児に関し、次の各号の一に該当する場合は、委員会の議を経て、その収容を取消すことができる。
(1) 収容児の心身が集団生活に適しない場合
(2) その他施設の管理運営に大きな支障を及ぼした場合
2 施設の利用者で、この内規の定めに従わない者は、委員会の議を経て、収容の取消しをすることができる。
(経費)
第18条 施設の運営に要する経費は、病院及び利用者において負担するものとする。
(その他)
第19条 この内規に定めるもののほか、運営上必要な事項については、その都度病院長が定めるものとする。
附 則
この内規は、昭和57年6月11日から施行する。
附 則(昭和60年6月1日)
この内規は、昭和60年6月1日から施行する。
附 則(平成5年3月9日)
この内規は、平成5年3月9日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
様式1
授乳施設利用承認願

様式2
授乳施設利用終了届