○琉球大学病院感染対策規程
(平成7年9月12日制定)
改正
平成30年4月17日
令和2年7月1日
令和4年9月27日
(趣旨)
第1条 この規程は、医療法(昭和23年法律第205号)その他の法令に定めるもののほか、琉球大学病院(以下「本院」という。)における感染の防止及び対策(以下「感染対策」という。)に関し必要な事項を定める。
(感染対策組織)
第2条 琉球大学病院長(以下「病院長」という。)は、本院における感染対策を総括する。
2 本院における感染対策に関する組織は、別表に掲げるとおりとする。
(感染対策委員会)
第3条 本院に、感染対策に関し重要な事項を審議するため、琉球大学病院感染対策委員会(以下「感染対策委員会」という。)を置く。
2 感染対策委員会に関し必要な事項は別に定める。
(感染制御部)
第4条 本院に感染症の発生予防及び適切な対応を行うため、琉球大学病院感染制御部(以下「感染制御部」という。)を置く。
2 感染制御部に関し必要な事項は別に定める。
(診療部科等の長の責務)
第5条 診療部科等(診療科、中央診療施設等、薬剤部及び看護部をいう。以下同じ。)の長は、当該診療部科等における感染対策に関し、職員等(本院に勤務する職員、医学部に在籍する学部学生、大学院生、研究生及び職員以外の者で診療に従事することを許可された者をいう。以下同じ。)の監督・指導及び衛生環境保持に努めなければならない。
2 診療部科等の長は、感染制御部の指導・勧告があった場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
3 診療部科等の長は、特に対策を必要とする事態を認めた場合は、速やかに感染制御部に連絡のうえ病院長に報告するものとする。
(職員等の責務)
第6条 職員等は、法令等を遵守するとともに、感染対策のために診療部科等の長が講ずる措置に従うほか、医療行為を行う際は自ら感染対策に努めるものとする。
2 職員等は、特に対策を必要とする事態を認めた場合は、直ちに診療部科等の長に報告するものとする。
(病院長の講ずる措置)
第7条 病院長は、勧告等により特に対策が必要と認めた場合は、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
2 病院長は、前項の措置を講ずるに当たっては、必要に応じ感染対策委員会に意見を求めることができる。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、感染対策に関し必要な事項は病院長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、感染対策委員会の議を経て病院長が行う。
附 則
この規程は、平成7年9月12日から施行する。
附 則(平成30年4月17日)
この規程は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年9月27日)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
(別表)
琉球大学病院における感染対策組織図