○琉球大学病院ボランティア受入れ要項
(平成11年7月19日制定) |
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琉球大学医学部附属病院ボランティア活動員受入要項(平成5年3月9日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学病院(以下「本院」という。)におけるボランティアの受け入れに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において、「ボランティア」とは、自らの自由な意思に基づき、患者サービスの向上を目的として、無償で自発的に奉仕活動を行う者をいう。
(活動範囲)
第3条 ボランティアは、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 外来患者へのサービス
1) 診療受付(診療申込書の説明、記入等)
2) 院内の案内(各診療科、放射線部受付、中央採血室、入院病棟等)
3) 患者の送迎の介助(車椅子、目の不自由な患者の世話等)
4) 診療に同伴した子供の世話
5) その他外来患者へのサービスに関すること。
(2) 入院患者へのサービス
1) ベッドサイドでの諸々の世話(話し相手や本読み、食事及び入浴の介助等)
2) 検査室及び売店等への送迎や訓練のための散歩の付添い
3) 小児病棟における学習指導又は遊び相手
4) 図書の貸し出し及び整理
5) その他入院患者へのサービスに関すること。
2 活動は、原則として月曜日から金曜日(祝・休日を除く)の間とする。
(申請)
第4条 本院において、ボランティア活動を行おうとする者は、別紙様式第1のボランティア活動申込書により、病院長に申請するものとする。
2 本院におけるボランティアは、16歳以上の健康な者とする。
(許可)
第5条 病院長は、前条の申請があったときは、面接員による面接を実施し、患者サービスの向上に寄与すると認められる者について、受け入れを許可するものとする。
2 面接員は、総務課長、医事課長及びコーディネーターをもって充てる。
3 病院長は、第1項の許可に当たり、申請者に対し健康診断を実施するものとする。
4 病院長は、前項の健康診断の結果、支障があると認めたときは、受け入れを許可しないものとする。
5 ボランティアは、活動期間中、ボランティア活動保険に加入するものとし、費用は本院が負担する。
(登録)
第6条 病院長は、前条第1項の規定により受け入れを許可したときは、別紙様式第2のボランティア登録台帳に登録するとともに、別紙様式第3のボランティア活動委嘱状を申請者に交付するものとする。
(健康診断)
第7条 病院長は、登録したボランティアに対し、定期的に健康診断を実施するものとする。ただし、各人が院外で健康診断の受診の機会がある場合は、その健康診断の写しをもってあてることができる。
(ネームプレート等の着用)
第8条 ボランティアは、本院の貸与する被服及びネームプレートを着用するものとする。
(活動停止)
第9条 病院長は、ボランティアに健康上の問題等でボランティア活動に支障があると判断したときは、一時活動を停止させることができる。
(辞退及び許可の取消し)
第10条 ボランティアは、自己の都合により活動を辞退しようとするときは、別紙様式第4のボランティア活動辞退届を病院長に提出するものとする。
2 病院長は、本院の公共性に鑑み、適切でないと判断されるボランティア活動について、その許可を取り消すことができる。
(審議機関)
第11条 ボランティアの活動に関し、必要な事項は、「患者サービス推進委員会」において審議するものとする。
(表彰)
第12条 病院長は、ボランティア活動に関し、特に顕著と認めた者を、表彰することができる。
(コーディネーター)
第13条 本院とボランティアとの連絡調整のため、コーディネーターを置くものとする。
2 コーディネーターは、本院職員のうちから、患者サービス推進委員会の推薦に基づき、病院長が指名する。
(調整会議)
第14条 調整会議は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) コーディネーター
(2) 副看護部長から1人
(3) 病棟看護師長から1人
(4) 外来看護師長
(5) 医療福祉支援センターのMSWから1人
(6) 総務課課長代理(総務担当)
(7) 管理課課長代理
(8) 医事課課長代理(患者サービス担当)
(9) その他コーディネーターが認める者
(事務)
第15条 ボランティアの受け入れに関する事務は、総務課において処理する。
(雑則)
第16条 この要項に定めるもののほか、ボランティアに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成11年7月19日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
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この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月1日)
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この要項は、平成23年9月1日から施行し、平成23年7月20日から適用する。
附 則(平成25年3月19日)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。