○琉球大学病院エイズ診療従事者研修受入れ規程
(平成9年9月30日制定)
改正
平成20年3月31日
平成26年5月20日
平成28年2月16日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、地域の医療機関の医師、歯科医師及び看護師等医療技術者に対し、エイズ診療に関する知識・医療技術についての研修を行い、地域におけるエイズ診療の充実を図ることを目的として、琉球大学病院(以下「本院」という。)において行うエイズ診療従事者研修について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「エイズ診療従事者研修」とは、第4条の規定により受入れの許可を受けた者に対する本院におけるエイズ診療に関する知識・医療技術についての研修をいう。
(申請)
第3条 エイズ診療従事者研修を受ける者として受入れの許可を得ようとする者は、別紙様式第1号の申請書に、履歴書及び所属医師会会長若しくは所属歯科医師会会長又は所属長の推薦書を添え、琉球大学病院長(以下「病院長」という。)に申請するものとする。
2 前項の申請は、研修開始の日の1月前までに行うものとする。
(許可)
第4条 病院長は、前条の申請があった場合において、その申請内容が適当であり、本院の診療業務に支障がないと認めたときは、当該診療科長、当該中央診療施設の長又は看護部長等(以下「当該診療科長等」という。)の同意を得て、期間を定めてその受入れを許可することができる。
(指導者の選任)
第5条 病院長は、前条の規定により受入れを許可したときは、指導者を定めるものとする。
(受入れ期間)
第6条 エイズ診療従事者研修の受入れ期間は、同一会計年度中の連続する5日間とする。ただし、必要がある場合には、当該会計年度中において日数を変更することができる。
(研修料)
第7条 エイズ診療従事者研修の研修料は、国立大学法人琉球大学料金規程に定めるとおりとする。
2 エイズ診療従事者研修を受ける者として受入れを許可された者は、研修料を前納しなければならない。
3 既納の研修料は、返還しない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、病院長は、地域の人材を育成する上で、特に必要と認めた場合は、研修料を免除することができる。
(エイズ診療従事者研修の辞退)
第8条 エイズ診療従事者研修を受ける者がエイズ診療従事者研修を辞退しようとするときは別紙様式第2号の辞退願により当該診療科長等を経て、病院長に願い出なければならない。
(規則の遵守)
第9条 エイズ診療従事者研修を受ける者は、琉球大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(受入れ許可の取消し)
第10条 エイズ診療従事者研修を受ける者が前条の規定に違反し、又はエイズ診療従事者研修を受ける者としてふさわしくない行為があったときは、病院長はエイズ診療従事者研修の受入れの許可を取り消すことができる。
(診療及び研究への参加)
第11条 エイズ診療従事者研修を受ける医師及び歯科医師は、当該診療科長等の監督を受け、指導者の指導の下に、病棟回診、症例検討会その他の研究会に参加することができる。
2 エイズ診療従事者研修を受ける医師及び歯科医師は、当該診療科長等の監督を受け、指導者の実施指導の下に、自らが紹介した患者の診療に参加することができる。
3 エイズ診療従事者研修を受ける看護師等医療技術者は、当該診療科長等の監督を受け、指導者の実施指導の下に、病棟見学等を行うことができる。
(診療報酬の帰属)
第12条 エイズ診療従事者研修を受ける医師及び歯科医師が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は、本院に帰属するものとする。
(損害賠償等)
第13条 エイズ診療従事者研修の受入れを許可された者は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第14条 エイズ診療従事者研修の受入れに関する事務は、総務課総務第二係において処理する。
(雑則)
第15条 この規程に定めるもののほか、エイズ診療従事者研修の受入れに関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成9年9月30日から施行する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月20日)
この規程は、平成26年5月20日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月16日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別紙様式第1号
エイズ診療従事者研修受入れ許可申請書

別紙様式第2号
エイズ診療従事者研修辞退願