○国立大学法人琉球大学病院専門指導医実施要項
(平成19年5月16日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学非常勤職員人事規程第10条の規定に基づき、琉球大学病院(以下「本院」という。)に勤務する専門指導医の雇用等に関し、必要な事項を定める。
(雇用の目的及び名称)
第2条 本院における医師不足分野等の教育指導体制強化を図るため、指導医を配置し、教育研修機能の充実強化を図ることを目的とする。
2 前項により雇用する非常勤職員の名称は、専門指導医とする。
(雇用期間等)
第3条 専門指導医の雇用期間は、発令の日の会計年度の末日までの範囲内で定めるものとする。
2 専門指導医の異動には、人事異動通知書を交付するものとし、その記載事項は別表1のとおりとする。
[別表1]
(資格)
第4条 専門指導医に雇用できる者は、小児科、精神科神経科、産科婦人科、麻酔科、救急医学のいずれかの専門医取得者又はその専門医に準じると認められる者とする。
2 前項に定める者のほか、他の分野の専門医取得者で、専門分野の診療・臨床教育にすぐれた者を専門指導医に雇用できるものとする。
(身分及び所属)
第5条 専門指導医の身分は、フルタイム又はパートタイムの非常勤職員とし、当該分野の所属診療科及び中央診療施設等(以下「所属診療科等」という。)に所属するものとする。
(推薦及び選考方法)
第6条 専門指導医は、所属診療科等の長の推薦に基づき病院長が選考する。
(給与等及び特別指導手当)
第7条 専門指導医の給与は、助教に採用した場合に受けることとなる本給月額を基礎として算出した日給額又は時給額とし、その他の手当については、国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程(上原事業場)に定めるとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、救急部に勤務する専門指導医及び専門医に準じると認められる医員が、医員及び医員(研修医)のプライマリ救急の指導業務に従事した場合は別表2に規定する「特別指導手当」を支給する。ただし、本手当が支給される場合は、国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程(上原事業場)第12条の5の規定による研修医指導手当及び研修医指導医補助手当は支給しない。
[別表2]
(称号付与)
第8条 病院長は、専門指導医に対し、病院助教の称号を付与する。
2 病院助教の称号付与は、文書(別表3)を交付して行う。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、専門指導医の雇用に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この要項は、平成19年5月16日から施行する。
附 則(平成21年4月22日)
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この要項は、平成21年4月22日から施行する。
附 則(平成22年5月18日)
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この要項は、平成22年5月18日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この要項は、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
別表2
特別指導手当 | 月額 |
70,000円 |