○琉球大学病院任期付教員の再任審査基準
(令和2年2月4日病院人事委員会決定)
この基準は、琉球大学病院任期付教員の再任審査に関する細則第7条第1項の規定に基づき、大学病院任期付教員の再任審査基準について、必要な事項を定める。
1 再任審査事項及び基準は、(1)及び(2)から(5)のいずれかを満たすものとする。
(1) 教育活動
  講義、実験・実習、学生指導及び卒後教育など教育に関する業績が当該職に対する水準を満たしていること。
(2) 研究活動
  再任審査申請を行うまでの雇用期間中において査読付き英文論文(1st author、corresponding author or last author)が次の基準を満たすこと。
ア 教授にあっては、3報以上であること。
イ 准教授又は講師にあっては、2報以上であること。
ウ 助教にあっては、1報以上であること。
(3) 社会貢献
  国・地域等への貢献、学会への貢献、国際活動への貢献などが当該職に対する水準を満たしていること。
(4) 管理運営
  学内各種委員会、部局内各種委員会、診療科等における管理運営に関する業績が当該職に対する水準を満たしていること。
(5) 診療活動(該当する場合に限る。)
  琉球大学病院における診療業績が当該職に対する水準を満たしていること。
2 前項に掲げる再任審査事項及び基準に関わらず、雇用期間中に国立大学法人琉球大学懲戒規程に基づく停職以上の懲戒処分を受けた場合は、再任を認めないものとする。
3 第1項に掲げる再任審査事項のほか、特に顕著な業績と認められる事項がある場合は、これを評価するものとする。
4 当該教員が雇用期間中に育児休業等により就業することができない期間がある場合は、再任審査にあたり不利益とならないよう考慮するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、特命教員(III)においては、従事する業務に直接関連する業績及び実績に基づき評価することができる。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
 
審査項目の事例