○琉球大学病院診療教授、診療准教授及び診療講師の称号付与に関する申合せ
(平成17年7月27日制定) |
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(趣旨)
第1条 琉球大学病院(以下「本院」という)における診療教授、診療准教授、診療講師(以下「診療教授等」という)の称号付与に関し、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 称号付与の対象者は、本院において診療に従事する本院、医学部又は大学院医学研究科所属の准教授、専任講師、助教、特命教員(特命准教授、特命講師及び特命助教)及び寄附講座教員(准教授及び助教)(以下「教員等」という)のうち、診療・臨床教育への寄与が顕著と認められる者とする。
(選考基準)
第3条 選考基準は、優れた臨床技術を有し、専門分野の診療・臨床教育の経験を有する者で次の各号に定めるところによる。
(1) 診療教授は、原則として20年以上有し、診療への貢献度が高いと認められる者
(2) 診療准教授は、原則として15年以上有し、診療への貢献度が高いと認められる者
(3) 診療講師は、原則として10年以上有し、診療への貢献度が高いと認められる者
2 前項の規定に関わらず、特に優れた臨床技術を有し、専門分野の診療・教育に貢献した者に診療教授等の称号を付与することができる。
(選考)
第4条 診療教授等の選考は、病院長の推薦に基づき、推薦委員会が行う。
(組織)
第5条 推薦委員会は病院長、副病院長及び病院長補佐で組織する。
(称号付与の決定)
第6条 称号付与の決定は、推薦委員会の推薦に基づき、病院人事委員会の議を経て、病院長が行う。
(称号付与の期間)
第7条 診療教授等の称号付与の期間は2年(但し、任期を付された教員については、当該任期の範囲内)とする。ただし、更新を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において診療教授等の称号を付与する期間は、称号付与された日の属する年度の翌年度の末日までとする。
(称号の取消)
第8条 診療教授等の称号付与は、診療教授等の称号を付与された者が上位の職に昇格した場合又は下位の職に降格した場合は、その日をもって失効する。
(通知)
第9条 称号の付与は、文書(別紙様式)を交付して行う。
附 則
この申合せは、平成17年7月27日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この申合せは、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月24日)
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この申合せは、平成21年6月24日から施行する。
附 則(平成22年4月28日)
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この申合せは、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月1日)
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この申合せは、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成26年7月23日)
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この申合せは、平成26年7月23日から施行する。
附 則(平成29年1月25日)
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この申合せは、平成29年1月25日から施行する。
附 則(令和元年10月1日)
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1 この申合せは、令和元年10月1日から施行し、令和元年9月30日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この申合せの施行の日の前日までに、改正前の第8条の規定に基づき称号付与された者の称号付与の期間は、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日)
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この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。