○琉球大学病院看護部宿日直勤務規程
(平成5年7月13日制定)
改正
平成16年5月18日
令和2年7月1日
(目的)
第1条 この規程は、琉球大学病院(以下「病院」という。)の看護部における断続的業務のための宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について規定することを目的とする。
2 宿日直については、国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程(上原事業場)(以下「労働時間等に関する規程」という。)のほか、この規程に定めるところによる。
(宿日直の勤務体制)
第2条 宿日直は、看護部副看護部長及び看護師長が輪番で従事するものとする。
(宿日直の勤務時間)
第3条 宿日直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 宿直勤務 午後5時15分から翌日の午前8時30分までとし、この間に十分な睡眠時間を取ること。
(2) 日直勤務 労働時間等に関する規程第4条で指定する日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(勤務場所の保持)
第4条 宿日直者は、勤務上必要がある場合のほか所定の場所を離れてはならない。
2 宿日直者は、無用の者を所定の勤務場所に出入りさせてはならない。
(宿日直の命令及び割振)
第5条 宿日直は、病院長が命ずるものとする。
2 宿日直の割振りは、看護部長が定め病院長の決裁を得たうえ、実施する月の前月の末日までに当該職員に通知するものとする。
3 前項の通知は、宿日直割振表により行うものとする。
4 宿直の回数は、1人当り週1回以内とする。
5 日直の回数は、1人当り月1回以内とする。
(宿日直の免除)
第6条 次の各号の一に該当する者については、宿日直を免除することができる。
(1) 新たに看護師長に採用された者又は昇任者で、着任後1月を経過しない者
(2) 健康上要注意の者
(3) その他病院長が免除することが適当と認められる者
(宿日直の交替)
第7条 宿日直を命ぜられた者で、病気その他やむを得ない理由により勤務につくことができない者は、宿日直交替願(別紙様式第1号)を病院長(看護部長専決)に提出し、その承認を得て、他の職員と交代することができる。
2 宿日直者が勤務中に病気その他やむを得ない理由により勤務することができなくなったときは、看護部長に報告の上、他の職員と交替することができる。
(宿日直者の勤務内容)
第8条 宿日直者は、次の業務を行うものとする。
(1) 緊急時対応及び病棟管理に関すること。
(2) 文書又は電話の収受に関すること。
(3) 管理室等の環境整備及び管理に関すること。
(宿日直日誌)
第9条 宿日直者は、宿日直勤務日誌(別紙様式第2号)に所要事項を記入の上、署名押印しなければならない。
(宿日直者の引継)
第10条 宿日直者は、勤務開始前に宿日直日誌を前の宿日直者から引継ぎ保管し、勤務終了後、次の宿日直者に引継がなければならない。
2 宿日直者は、勤務中に生じた特殊事項等について、看護部長又は次の宿日直者に事情を説明し確実に引継がなければならない。
(非常事態発生時の措置)
第11条 宿日直者は、看護部内において災害その他非常事態が発生したとき又は発生するおそれがあるときには、直ちに関係者に連絡し、臨機の措置をとらなければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
この規程は、平成5年7月13日から施行する。
附 則(平成16年5月18日)
この規程は、平成16年5月18日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(別紙様式第1号)
宿日直勤務交替願

(別紙様式第2号)
看護部宿日直日誌