○診療に関する申合せ
(平成13年6月19日病院運営委員会承認) |
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第1 趣旨
琉球大学病院規程第8条3項に定める診療については、この申合せの定めるところにより行う。
第2 申請等
1 診療科(部)長は、当該診療科(部)の診療に従事させようとするときは、別紙様式1-1又は別紙様式1-2により病院長に承認を申請するものとする。
2 病院長は、前号の申請を承認したときは、別紙様式2)又は別紙様式1-2により診療科(部)長に通知するものとする。
3 前号の承認期間は1年を超えないものとし、会計年度の中途で承認する場合は当該年度末日までとする。
4 報酬(謝金)の支払いが無い場合、別紙様式3により承諾を得るものとする。
[様式3]
第3 診療に当たっての留意事項
診療に従事する者は、本院の諸規則等を遵守するとともに、当該診療科(部)長等の指導・監督の下に診療に従事するものとする。
第4 承認の取り消し
病院長は、診療に従事する者が前項の規定に違反し、診療に従事する者としてふさわしくない行為をしたとき、又は診療科(部)長の申し出により、あるいは診療科(部)長の同意を得て、第2項第2号の承認を取り消すことができる。
第5 損害賠償等
診療に従事する者は、本人の故意又は過失により、医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うものとする。
第6 事務
診療従事の承認に関する事務は、総務課において処理する。
附 則
この申合せは、平成13年6月19日から実施する。
附 則(平成20年1月15日)
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この申合せは、平成20年1月15日から施行する。
附 則(平成30年9月18日)
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この申合せは、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和元年6月18日)
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この申合せは、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年4月1日から適用する。