○国立大学法人琉球大学大型設備等調達要領
(平成16年4月1日制定)
改正
平成21年3月17日
平成23年6月15日
平成30年3月30日
令和5年9月29日
令和6年2月19日
令和6年5月31日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「会計実施規程」という。)第11条及び第12条の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における大型設備、設備及び役務の調達に係る仕様策定、技術審査及び機種選定に関する取扱いについては、法令その他学内規則に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要領において、「大型設備」とは、政府調達に関する規定が適用される設備をいう。
2 この要領において、「設備」とは、前項以外の設備のうち、予定価格が500万円以上の設備をいう。
3 この要領において、「役務」とは、清掃、クリーニング、運送、通信、保管、印刷、広告、仲介、興行、宿泊、飲食、技術援助、情報の提供、便益、出演、著述等の提供及び国立大学法人琉球大学総合評価落札方式取扱要項(以下「取扱要項」という。)第2条第1号に規定するサービスをいう。
第2章 大型設備
(仕様策定委員会)
第3条 予算責任者(国立大学法人琉球大学予算規程第3条に規定する予算責任者をいう。以下同じ。)は、大型設備の調達を行うときは、仕様の策定を行うため、当該部局等に仕様策定の組織(以下「仕様策定委員会」という。)を設けるものとする。
2 仕様策定委員会の委員は、予算責任者が任命する。
3 予算責任者が必要と認めるときは、他の部局等の職員を委員に任命することができる。この場合においては、あらかじめ該当する他の部局等の予算責任者の同意を得るものとする。
4 委員は、原則として5人以上を任命するものとする。ただし、部長、次長、課長又は事務長の中から1人以上任命しなければならない。
5 仕様策定委員会に、委員長を置き、委員の互選により選出する。
6 委員長は、仕様策定委員会を招集し、その議長となる。
7 複数部局等の共同利用に係る大型設備の仕様策定に当たっては、当該部局等の間で協議の上代表部局等を決定するものとし、代表部局等の予算責任者は関係部局等の予算責任者と協議し、委員を任命するものとする。
8 部局等の予算責任者又は代表部局等の予算責任者は、委員の任命に当たり、委嘱状(別紙様式1)により委員の職務を明らかにして行うものとする。
(審議事項等)
第4条 仕様策定委員会は、仕様の策定に当たり、次の各号に掲げる事項について、専門的観点から調査及び検討を行うものとする。
(1) 調達しようとする大型設備の性能等に関すること。
(2) 大型設備に関する関係資料等の収集に関すること。
(3) その他仕様の策定に関し必要と認める事項に関すること。
(4) 総合評価落札方式(取扱要項第3条に規定する落札方式をいう。以下同じ。)を採用する場合は、総合評価の方法及び基準に関すること。
2 仕様策定委員会は、関係資料等の収集に当たっては、可能な限り多数の供給者から幅広く、かつ、公平に行うものとする。
3 仕様の策定は、教育研究上の必要性に配慮し、可能な限り必要最小限にとどめることにより、競争性が確保できるように行わなければならない。
4 策定された仕様原案は、可能な限り、多数の供給者に対して公平に説明会等により説明を行い、供給者からの意見を聴取した上で仕様を決定するものとする。
5 仕様策定委員会は、仕様の策定過程において、教育研究上の必要性により機種が特定されることが想定されるときは、仕様内容の決定前に予算責任者の承認を得るものとする。
6 仕様策定委員会は、審議内容についての議事要旨を作成するものとする。
(策定結果の報告)
第5条 仕様策定委員会は、仕様を策定したときは前条第6項の議事要旨を添付して予算責任者に報告するものとする。
(技術審査委員)
第6条 契約責任者(会計実施規程第10条に規定する契約責任者をいう。以下同じ。)は、大型設備の調達を行う場合には、その都度、命令簿(別紙様式2)により技術審査を行う職員(以下「技術審査委員」という。)を命ずるものとする。この場合において、処理すべき事務の範囲を明らかにして行うものとする。
2 契約責任者が必要と認めたときは、本法人の職員以外の者に技術審査委員を委任することができる。この場合においては、あらかじめ当該所属機関等の長の同意を得なければならない。
3 技術審査委員は複数発令するものとする。
4 技術審査委員と仕様策定委員との兼務は、原則として認めないものとする。
5 前項の規定にかかわらず、総合評価落札方式を採用する場合には、技術審査委員のうち2人は、仕様策定委員のうちから兼務するものとする。
(技術審査委員会)
第7条 総合評価落札方式を採用する場合には、前条の技術審査委員は、技術審査を円滑に行うための委員会(以下「技術審査委員会」という。)を組織するものとする。
2 技術審査委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、技術審査委員会を招集し、その議長となる。
4 総合評価の審査・評価については、取扱要項第6条第1項に規定する技術審査委員会が行うものとする。
(技術審査及び審査結果の報告)
第8条 技術審査は、応札者の提案した大型設備が本法人の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
2 技術審査委員は、技術審査の結果及び総合評価の審査・評価について、契約責任者に報告するものとする。
(技術審査結果の通知)
第9条 契約責任者は、技術審査の結果不合格となった応札者に対しては、理由を付した書面(別紙様式3)で通知するものとする。
(機種の選定)
第10条 第4条第5項の規定により、予算責任者が機種が特定されるものと承認した場合は、次条以下の規定により機種選定を行うものとする。
(選定者の任命)
第11条 予算責任者は、前条の規定に基づき機種の選定を行うときは、機種の選定を適正に行うため、関係者の意見を徴して、機種選定者(以下「選定者」という。)を任命するものとする。
2 複数部局等の共同利用に係る機器の機種選定に当たっては、当該部局等の間で協議して代表部局等を決定するものとし、代表部局等の予算責任者は関係部局等の予算責任者と協議の上、選定者を任命するものとする。
3 選定者の任命は原則として3人以上とし、供用部署から1人及び供用部署以外から2人以上を任命しなければならない。選定者が他の部局等に所属する職員の場合は、あらかじめ該当する他の部局等の予算責任者の同意を得なければならない。
(調査及び検討事項)
第12条 選定者は、機種を選定するに当たり、次の各号に掲げる事項について、専門的観点から調査及び検討を行うものとする。
(1) 機器の仕様、規格及び性能等に関すること。
(2) 類似機器に関すること。
(3) 教育研究等の使用目的と機種との関連に関すること。
(4) その他必要と認める事項に関すること。
(選定結果の提出)
第13条 選定者は、機種を選定した場合は、機種選定理由書(別紙様式4)に関係資料を添付して予算責任者に提出するものとする。
第3章 設備
(設備の調達)
第14条 設備の調達に当たっては、第3条から第13条の規定を準用する。この場合において、規定中「5人以上」とあるのを「3人以上」と、「大型設備」とあるのを「設備」と、読み替えるものとする。ただし、総合評価落札方式を採用しない場合においては、第3条から第5条に規定する仕様策定委員会を省略することができる。
第4章 役務
(役務の調達)
第15条 役務の調達に当たり総合評価落札方式を採用する場合には、第3条から第9条の規定を準用する。この場合において、規定中「5人以上」とあるのを「3人以上」と、「大型設備」とあるのは「役務」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(改廃)
第16条 この要領の改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月17日)
この要領は、平成21年3月17日から実施し、改正後の第13条の理事に係るものについては、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この要領は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和5年9月29日)
この要領は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年2月19日)
この要項は、令和6年2月19日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要項は、令和6年5月31日から実施する。
別紙様式