○国立大学法人琉球大学非常勤講師の給与について
(平成16年8月30日制定)
改正
令和6年2月28日
国立大学法人琉球大学非常勤職員給与規程第2条第3項の規定に基づき、講師である非常勤職員(以下「非常勤講師」という。)の給与ついて、下記のとおり定める。
なお、非常勤講師については、下記に定める給与のみを支給し、他の給与は支給しない。
1 講師および講師(コーディネーター)の給与については、別表1の非常勤講師給与基準表に定める額の範囲内で決定するものとし、その算定(大学(教員免許状更新講習)及び附属学校の講師の給与の算定を除く。)については、別表2の非常勤講師給与算定表によるものとする。
2 講師(カウンセラー)の給与については、1時間当たり5,500円の範囲内で決定するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成15年法律第40号。以下「法科大学院派遣法」という。)の規定に基づき派遣される裁判官又は検察官である非常勤講師の給与については、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところによるものとする。
(1) 裁判官である非常勤講師法科大学院派遣法第6条第1項の規定に基づき給与は支給しない。
(2) 検察官である非常勤講師別表3の非常勤講師給与表(検察官)に定める額の範囲内で決定するものとする。
附 則
この取扱いは、平成16年8月30日から実施する。
附 則(令和6年2月28日)
この取扱いは、令和6年4月1日から施行する。
別表1-3