○国立大学法人琉球大学名誉顧問称号授与規則
(令和6年2月16日制定)
(設置)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が授与する国立大学法人琉球大学名誉顧問(以下「名誉顧問」という。)の称号に関し、必要な事項を定める。
(授与の要件)
第2条 名誉顧問の称号は、本法人の運営又は経営にかかる指導及び助言を行い、本法人の運営又は経営に顕著な貢献をした学外の者に授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条 学長及び理事・副学長は、前条に該当すると認められる者(以下「候補者」という。)があるときは、これを推薦することができる。
2 候補者を推薦するときは、名誉顧問候補者推薦書(別紙様式1)を学長に提出するものとする。
(称号授与の決定)
第4条 学長は、役員会の議を経て、称号授与について決定する。
(名誉顧問記の交付)
第5条 名誉顧問の称号を授与するときは、名誉顧問記(別紙様式2)を交付する。
(称号の取消し)
第6条 名誉顧問の称号を授与された者が、その名誉を汚す行為をしたと認められるときは、学長は、役員会の議を経て、称号の授与を取り消し、名誉顧問記を返還させることができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、名誉顧問に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、令和6年2月16日から施行する。
様式1(第3条関係)
名誉顧問候補者推薦書

様式2(第5条関係)
名誉顧問記