○琉球大学病院放射線部MRI及びCT装置の研究目的利用における申合せ
(令和6年6月18日制定)
(趣旨)
第1条 この申合せは、琉球大学病院放射線部(以下「放射線部」という。)におけるMRI及びCT装置(以下「装置」という。)の研究目的での利用(以下「利用」という。)に関し必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条 装置を利用することができる者は、次の各号に掲げるとおりとする。 琉球大学病院、医学部及び大学院医学研究科・保健学研究科の教職員
(申請及び許可)
第3条 装置を利用しようとする者は所属長(以下「申請者」という。)を通じて、所定の利用申請書を放射線部長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 装置を利用しようとする者は所属長(以下「申請者」という。)を通じて、所定の利用申請書を放射線部長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 第1項及び第2項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けたのち、利用申請書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、速やかに放射線部長にその旨を届け出て変更の許可を受けなければならない。
4 放射線部長は、放射線部の業務を勘案し、利用内容その他装置の利用を不適当と認めた場合は、利用申請書を受理しないことができる。
(申請の条件)
第4条 申請の条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 利用に係る研究については、事前に本学倫理委員会の承認を得ていること。
(2) Autopsy Imaging、動物及び検体は撮影対象としない。
(目的外利用の禁止・許可の取消し等)
第5条 利用者は第3条により申請した目的以外のために利用したり、第三者に使用させてはならない。
2 利用者が、この申合せに違反し又は放射線部の運営に重大な支障を生じさせたときは、放射線部長は利用の許可を取消し又は停止することができる。
(装置の操作)
第6条 装置の操作は、放射線部職員が行うものとする。
(利用料の負担)
第7条 利用者は別に定める利用料を負担しなければならない。
2 第1項に係る料金は、利用者の財源により費用付替又は請求書をもって徴収する。
(利用料の請求)
第8条 病院長は利用者に対し利用料を請求するものとする。
2 利用料の集計は月ごとに行い、請求は四半期ごとに行うものとする。
(利用料の設定)
第9条 利用料の設定は放射線部において行うものとする。
2 利用料の設定に当たっては、積算根拠等をもとに妥当な金額を設定するものとする。
3 琉球大学病院、医学部、大学院医学研究科・保健学研究科の研究者が代表となる研究は70%相当、その他の研究者が代表となる研究では120%相当の利用料とする。
4 改定の必要が生じた場合は、病院運営委員会で審議し承認を得るものとする。
(利用可能日)
第10条 利用は土曜日を原則とする。
2 予定時刻に緊急撮影の症例が重複した場合は、撮影できない場合がある。
3 放射線部長が平日の診療終了後に可能と認めた場合は、この限りではない。
附 則
この申合せは、令和6年7月1日から施行する。
(第3条第1項)
利用申請書