○国立大学法人琉球大学理事、副理事、学長補佐及び琉球大学副学長の職務分担について
(令和7年4月2日学長裁定) |
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第1条 国立大学法人琉球大学の理事に関する規程第2条第1項及び第2項に基づく理事の担当職務は、別表のとおり学長が指定する。
第2条 国立大学法人琉球大学副理事に関する規程第2条第1項に基づき、副理事を4人置く。当該副理事の担当職務は、別表のとおり学長が指定する。
第3条 琉球大学副学長に関する規程第2条に基づき、第1条に掲げる理事を副学長に選考し、任命する。当該副学長の担当職務は、別表のとおり学長が指定する。
[琉球大学副学長に関する規程第2条] [第1条]
第4条 琉球大学副学長に関する規程第3条第1項及び第2項に基づき、副学長を4人置き、第2条に掲げる副理事のうち、学長が指名する者を副学長に選考し、任命する。副学長の担当職務は、別表のとおり学長が指定する。
第5条 国立大学法人琉球大学学長補佐に関する規程第5条に基づく学長補佐の担当職務は、別表のとおり学長が指定する。
[第5条]
第6条 別表に定めるもののほか、国立大学法人琉球大学理事、副理事、学長補佐及び琉球大学副学長の担当職務に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この学長裁定は、令和7年4月2日から実施し、令和7年4月1日から適用する。
2 国立大学法人琉球大学理事、副理事、学長補佐及び琉球大学副学長の職務分担について(平成31年4月2日学長裁定)は、廃止する。