○琉球大学博物館(風樹館)ボランティア受入実施要項
(令和7年3月24日制定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学附属図書館規則第14条の規定に基づき、琉球大学博物館(風樹館)(以下「博物館」という。)におけるボランティアの受入れについて、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において、「ボランティア」とは、自らの自由意志に基づき、生涯学習の一環として、博物館の利用者に対する支援のため、その知識・技能を提供する者をいう。
(申請)
第3条 博物館において、ボランティアとして活動しようとする者は、琉球大学博物館ボランティア申込書(様式第1号)により、博物館長に申請するものとする。
(許可)
第4条 博物館長は、前条の申請があった場合は、博物館の業務に支障をきたすおそれがないと認めたときに限りボランティアとして受入れを許可する。
(期間)
第5条 ボランティアの受入期間は許可した日の属する当該年度限りとし、継続を希望する場合は、1年毎に、琉球大学博物館ボランティア申込書(様式第1号)により、継続申請を行うものとする。
(登録等)
第6条 博物館長は、前条の受入れを許可したときは、琉球大学博物館ボランティア登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、琉球大学博物館ボランティア許可証(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(保険)
第7条 ボランティアは、ボランティア活動保険に加入するものとし、費用はボランティア本人負担とする。
2 ボランティアが本学の学生である場合は、ボランティア活動保険以外の学生教育研究災害傷害保険または館長がこれらと同等と認める保険への加入でも可とする。
(許可証の携帯等)
第8条 ボランティアは、博物館において活動する際は、琉球大学博物館ボランティア許可証を携帯するとともに、博物館が貸与するネームプレートを着用するものとする。
(学内規則の遵守等)
第9条 ボランティアは、本学の学内規則を遵守するとともに、職員の指示に従わなければならない。
(辞退)
第10条 ボランティアは、自己の都合によりボランティアを辞退しようとするときは、博物館長にその旨申し出るものとする。
(許可の取消し)
第11条 博物館長は、ボランティアが博物館の業務に支障がある行為を行ったときは、許可を取り消すことができる。
(事務)
第12条 ボランティアに関する事務は、総合企画戦略部研究推進課において、ボランティアとの連絡・調整については、博物館において行うものとする。
(雑則)
第13条 この要項に定めるもののほか、ボランティアの活動及び受入れに関し必要な事項は、博物館長が別に定める。
(改廃)
第14条 この要項の改廃は、琉球大学博物館(風樹館)運営委員会の議を経て、館長が行う。
附 則
この要項は、令和7年3月24日から実施する。