○国立大学法人琉球大学産学官連携推進施設使用内規
| (令和2年9月30日制定) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領(以下「要領」という。) 第2条第6号及び第5条第4項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学産学官連携推進施設(以下「産学施設」という。)において、民間企業等との共同研究又は国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の研究成果を活用する事業を実施する場合の使用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この内規における用語の定義は、以下のとおりとする。
(1) 産学施設とは、次に掲げる施設をいう。
ア 地域創生総合研究棟レンタルオフィス・レンタルラボ
イ 産学官連携棟レンタルオフィス・レンタルラボ
(2) 管理責任者とは、国立大学法人琉球大学会計実施規程第3条に規定する固定資産管理責任者をいい、産学施設にあっては、知創推進部長をいう。
(使用できる者の資格)
第3条 前条第1号ア及びイに掲げる施設を使用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 琉球大学の教員、非常勤講師及び非常勤研究員
(2) 琉球大学の学部学生、大学院学生及び研究生
(3) 民間機関等の共同研究員
(4) 本法人の有する研究成果、技術及びノウハウを用いた企業の構成員
(5) その他本法人の産学官連携活動に資するものと管理責任者が認めた者
(使用の手続)
第4条 産学施設の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、別紙1「使用申請書」及び別紙2「使用料支払い誓約書」を管理責任者に提出しなければならない。
2 管理責任者は、前項の申請に対し、別に定める審査委員会の議を経て、許可又は不許可を決定し、別紙3「決定通知書」により申請者に通知する。
3 管理責任者は、前項の通知をしたときは、学長に報告するものとする。
(使用期間)
第5条 産学施設を使用することができる期間は、本法人の事業年度内とする。ただし、管理責任者が特に必要があると認めた場合は、事業年度を超えて使用することができるものとする。
2 前条第2項の規定により許可された使用期間経過後も引き続き産学施設の使用を希望する者は、前条の手続きにより管理責任者の許可を得なければならない。
(申請内容の変更)
第6条 第4条の手続により許可を得た者(以下「使用者」という。)は、別紙1「使用申請書」の記載事項を変更する場合には、速やかに管理責任者に申請し、承認を得なければならない。
[第4条]
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は、要領第10条の規定に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
[要領第10条]
(1) 当該施設及び設備等の保全に努めること。
(2) 許可された目的にのみ使用すること。
(3) 使用の許可を得た者以外に使用させないこと。
(4) 管理責任者の許可を得ずに産学施設の改造、模様替え、その他の工事を行わないこと。
(5) 別紙4「使用要項」に従い当該施設を利用し、事故防止に努めること。
(6) その他定めのない事項は本法人職員の指示に従うこと。
(設備等の搬入及び搬出)
第8条 使用者が必要な設備等を搬入するときは、あらかじめ管理責任者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を得た使用者は、設備等の使用を終了したときは、速やかに当該設備等を搬出しなければならない。
3 設備等の搬入、据付け及び搬出に要する経費は、使用者が負担するものとする。
(使用の報告)
第9条 管理責任者は、必要に応じて使用者に対し、使用状況について報告を求めることができる。
2 使用者は、産学施設を使用して行った研究等の成果を公表する場合は、その論文等の写しを管理責任者に提出するものとする。
(商業登記)
第10条 使用者は、産学施設の住所地を所在地として商業登記をしてはならない。ただし、管理責任者が特別の事由があると認め許可した場合はこの限りではない。
(使用許可の取消し等)
第11条 管理責任者は、使用者がこの内規及び別紙4「使用要項」に違反したとき、又は本法人の運営に支障を来したとき、若しくはそのおそれがあると認めたときは、その使用許可を取消し、又は使用を一定期間停止させることができる。
(使用料及び徴収方法)
第12条 産学施設の使用料は、国立大学法人琉球大学料金規程(以下「料金規程」という。)の定めるところによる。ただし、学長が特に必要があると認めたときは、使用料の一部又は全部を免除することができる。
2 使用料の徴収方法は、料金規程に定める方法を原則とする。ただし、別紙1「使用申請書」において毎月払い等の申請があり、これを許可した場合はその方法によることができる。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、天災その他真にやむを得ない理由により使用を中止した場合は、使用しない期間に係る使用料を返還することができる。
(原状回復及び損害賠償)
第13条 使用者は、使用期間が終了したとき、又は第10条の規定により使用許可を取り消されたときは、産学施設を原状に回復しなければならない。
[第10条]
2 使用者は、故意又は過失により当該施設及び設備等を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(庶務)
第14条 産学施設に関する庶務は、知創推進部研究推進課において処理する。
(補則)
第15条 この内規に定めるもののほか、産学施設の使用に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附 則
2 この内規は、令和2年9月30日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
3 琉球大学地域連携推進機構共用研究室等使用内規(平成29年1月18日制定)は、廃止する。
附 則(令和4年12月14日)
この内規は、 令和4年12月14日から実施する。
附 則(令和5年5月11日)
この内規は、 令和5年5月11日から実施する。
附 則
附 則(令和7年11月4日)
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この内規は、令和7年11月4日から実施し、令和7年7月1日から適用する。
