○琉球大学千原寮入寮者の安全及び環境維持に関する申合せ
(平成14年9月26日制定) |
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第1条 この申合せは、琉球大学千原寮管理運営規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、入寮者の安全及び環境維持に関して必要な事項を定める。
第2条 規程第15条第4号から第7号までの規定の運用については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 第4号に規定する「集団生活に著しく適応性を欠く」とは、次の各号をいう。
ア 学寮構内で飲酒を強要する行為
イ 学寮構内で喫煙をする行為
ウ 学寮構内でバイク騒音を出す行為や大声で発声する行為及びテレビ・ラジオ・楽器・マイク等で大音量を出す行為
エ 犬・猫、爬虫類、昆虫類、魚類等の生物を飼育する行為
オ その他管理運営責任者が集団生活に適応性を欠くと認めるとき。
(2) 第5号に規定する「風紀を乱す行為」とは、次の各号をいう。
ア 棟内に異性を許可なく入室させる行為
イ 猥褻行為
ウ 卑猥な文書の配布・掲示を行う行為
エ その他管理運営責任者が風紀を乱す行為があったと認めるとき。
(3) 第6号に規定する「疾病、その他により保健衛生上共同生活に適しない」とは、次の各号をいう。
ア 結核等の感染症、その他の疾病により、共同生活に適しないと判断された者
イ ゴミ等の片づけを適正に行えない者
ウ その他管理運営責任者が保健衛生上共同生活に適しないと認めるとき。
(4) 第7号に規定する「千原寮の管理運営に著しく違反する行為」とは、次の各号をいう。
ア 学寮構内の共用部所や避難通路、消火器、消火栓付近、ベランダ等に私物を置く行為
イ 共用部所等のコンセントにタコ足配線をする行為
ウ 共用の電気・通信設備に個人用のケーブル等を接続する行為
エ 補食室等の使用に際し、ボヤ等危険な状態を生じさせる行為
オ 学寮の施設・備品等を減失、損傷又は汚損する行為
カ その他管理運営責任者が管理運営に著しく違反する行為があると認めるとき。
第3条 第2条に定める行為等があった場合は、次の手順で注意・指導及び警告を行ったうえで退寮処分を決定する。
ただし、悪質・重大な違反行為等については、直ちに学生生活委員会で審議し処分を決定する。
[第2条]
(1) 学生支援課長より口頭による注意・指導を行うと共に、指導教員に報告する。
(2) 学生部長より文書で警告を行う。
(3) 前二号の指導を行っても、なお、改善が認められない場合は、学生生活委員会で審議のうえ退寮処分を決定する。
2 注意・指導・警告等の回数は、継続入寮の際の選考に加味する。
第4条 学生生活委員会委員及び学生部職員は必要に応じて査察を行い、不適切な使用形態について改善を指導する。
第5条 各居室への私物等の持ち込みについては、必要最小限とし、次の生活用品を持ち込む場合は、学寮事務室に所定の様式により届け出て許可を受けるものとする。
(1) 冷蔵庫・炊飯器等電気を使用する物品
(2) その他大きな物を持ち込む場合
2 学寮構内に次の私物を持ち込む場合は、学寮事務室に所定の様式により届け出て許可を受けるものとする。
(1) 自動車、オートバイ及び自転車
(2) その他特別な理由により一時的に物を持ち込む場合
第6条 学寮に次の各号に掲げる者を置く。
(1) 寮長(男女各1名)
(2) 副寮長(男女各1名)
(3) ユニット長(各ユニット1名一般棟及び混住棟の各ユニットから1名)
2 前項に掲げる者のほか、ユニット連絡担当者(新混住棟及び新棟の各ユニット1名各ユニットから1名)を置くことができる。
3 寮長及び副寮長は、ユニット長の中から互選により選出し、ユニット長は、各ユニットからの推薦に基づき、学生部長が面接のうえ選考する。、副寮長、ユニット長及びユニット連絡担当者(以下「寮長等」という。)の選出方法等は、次のとおりとする。
追加されます
(1) 寮長及び副寮長は、ユニット長の中から互選により選出する。
追加されます
(2) ユニット長及びユニット連絡担当者は、当該ユニットからの推薦に基づき、学生部長が面接のうえ選考する。ただし、当該ユニットから推薦がない場合は、学生部長が推薦する者の中から面接のうえ選考することができる。
追加されます
(3) 寮長等の任期は1年とする。ただし、寮長等となった当年度末を超えないものとする。
追加されます
(4) 寮長等は、再任を妨げない。
追加されます
4 学生部長は、寮長等が業務を怠り、改善の申し入れにもかかわらず改善に向けた努力が認められないときは解任することができる。
5
[旧:4]
寮長、副寮長、ユニット長及びユニット連絡担当者(以下「寮長等」という)の職務は等の業務は、別紙1のとおりとする。
6
[旧:5]
寮長等は、台風及び火災等により入寮者の安全を脅かす恐れがあると予想される場合は、相互に連携して迅速に対応することとし、学寮事務室に連絡するものとする。
7
[旧:6]
寮長等が入寮継続を希望する場合は、優先的に入寮できるように考慮することができるものとする。
8
[旧:7]
寮長及び副寮長には月手当として4,500円、ユニット長には4,000円ユニット長には4,000円、ユニット連絡担当者には2,000円を維持費から年2回(10月、3月)支給するものとする。
なお、寮長等が、職務等を怠ったと認められた場合、学生部長は学生生活委員会に報告し、同手当を減額又は停止することができるものとする。
第7条 この申合せの改廃は、管理運営責任者が行う。
附 則(平成24年12月26日)
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この申合せは、平成25年4月1日から実施する。
附 則(令和6年6月12日)
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この申合せは、令和6年6月12日から実施する。
追加されます
附 則(令和6年12月9日)
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この申合せは、令和6年12月9日から実施する。