○琉球大学学術リポジトリ登録細則
| (平成18年11月10日制定) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、琉球大学学術リポジトリ規程(以下、リポジトリ規程という。)第9条の規定に基づき、琉球大学学術リポジトリ((以下「リポジトリ」という。))への学術研究成果等の登録手続に関し必要な事項を定める。
(登録)
第2条 この細則において「登録」とは、学術研究成果等の電子形態への媒体変換、リポジトリへの蓄積及び公開に当たって必要な書誌情報の付与をリポジトリ規程第7条に定める登録資格者が自ら行うことをいう。
(登録者認証ID及びパスワードの申請)
第3条 登録資格者は、学術研究成果等の登録に先立ち、別紙様式により申請を行い、認証ID及びパスワードの発行を受けなければならない。の提出又は所定の事項を電子申請フォームに入力し、申請する。
2 前項の規定にかかわらず、琉球大学研究者データベース運用管理規程第12条に定めるユーザー登録がなされているときは、当該ユーザー登録申請をもって、前項の申請に代えることができる。登録資格者が以下の各号に該当する場合は、第1項に定める申請に代えることができる。
追加されます
(1) 琉球大学研究者データベース運用管理規程第12条に定めるユーザー登録がなされているとき
追加されます
(2) リポジトリ規程第7条第1項第2号又は第3号に該当し、琉球大学学術リポジトリ運営委員会(以下、リポジトリ運営委員会という。)委員長と、リポジトリ登録に関する覚書を交わしたとき
追加されます
(3) 琉球大学から博士の学位授与を受けたものが、琉球大学学位規則第22条に定める公表の手続きを行うとき
(登録の代行)
第4条 登録資格者は、登録を琉球大学学術リポジトリ運営委員会(以下「リポジトリ運営委員会」という。)に代行させることができる。
追加されます
(デジタルオブジェクト識別子の付与)
第5条 リポジトリ運営委員会は、公開された以下の各号に該当するコンテンツにデジタルオブジェクト識別子(以下、DOIという。)を付与する。
(1) 学内発行の学術雑誌論文、紀要論文、会議発表資料、記事、図書、研究報告書、会議発表資料、教材、研究データ、報告書
(2) 本学が学位を授与した博士論文
(3) その他、登録資格者から希望のあったコンテンツ
2 DOIを付与したコンテンツに付与された書誌情報(抄録を含む)は、原則として「クリエイティブ・コモンズパブリック・ドメイン提供(CC0)」に相当するライセンスで公開するものとする。
(雑則)
第6条
[旧:第5条]
この細則に定めるもののほか、この細則の実施に関し必要な事項は、リポジトリ運営委員会が別に定める。
(改廃)
第7条
[旧:第6条]
この細則の改廃は、リポジトリ運営委員会の議を経て委員長が行う。
附 則
この細則は、平成18年11月10日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日)
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この細則は、令和3年3月4日から実施する。
追加されます
附 則(令和8年1月28日)
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この細則は、令和8年1月28日から実施し、令和8年4月1日から適用する。
