○琉球大学国際地域創造学部附属水中文化遺産研究施設利用内規
| (令和8年2月26日制定) |
|
|
(趣旨)
第1条 この内規は、琉球大学国際地域創造学部附属水中文化遺産研究施設規程(以下「規程」という。)第9条に基づき、琉球大学国際地域創造学部附属水中文化遺産研究施設(以下「研究施設」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用の範囲)
第2条 研究施設は、規程第2条に定める目的に限り利用させることができるものとし、研究施設を利用することのできる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の教職員及び学生
(2) 長崎県松浦市職員
(3) 本学の教員と共同研究あるいは受託研究を進める本学以外の者
(4) その他研究施設長が必要と認めた者
(利用の申請)
第3条 利用者は、所定の利用申請書により研究施設長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、前条第1号及び第2号に定める者のうち、研究施設長が特に認める場合は、利用申請を要しないものとする。
(利用の承認)
第4条 研究施設長は、研究施設の利用を承認したときは、その旨を利用者に通知するものとする。
(変更の届出)
第5条 利用者は、利用申請書の記載事項について変更しようとするとき又は変更が生じたときは、その旨を速やかに研究施設長に届け出なければならない。
(使用日誌への記載)
第6条 利用者は、研究機器を使用した際、所定の使用日誌に必要事項を記載しなければならない。
(利用の報告等)
第7条 利用者は、所定の利用完了報告書により利用の成果等を研究施設長に報告するものとし、論文等の利用の成果物がある場合は、当該論文等(写し可)を提出しなければならない。
2 利用者は、成果を論文等で公表する際、当該論文等に「本研究施設の利用により得られた成果である。」旨を明記しなければならない。
(利用承認の取消)
第8条 研究施設長は、研究施設の運営に支障を与える恐れがあると判断されるときは、第4条に定める承認を取り消すことができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、故意又は過失により研究施設及び設備を毀損又は消失したときは、その損害を賠償するものとする。
(その他)
第10条 この内規に定めるもののほか、研究施設利用に関し必要な事項は、研究施設運営委員会の議を経て研究施設長が別に定める。
附 則
1 この内規は、令和8年2月26日から実施する。
2 琉球大学法文学部附属水中文化遺産研究施設利用内規(平成28年3月7日制定)は廃止する。
