○宇都宮大学国際交流会館利用細則
| (学長制定 平成元年3月6日) |
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(趣旨)
第1条 この細則は,宇都宮大学国際交流会館規程(以下「規程」という。)第21条の規定に基づき,宇都宮大学国際交流会館(以下「会館」という。)の利用に関して必要な事項を定めるものとする。
(入居出願及び会館駐車場使用に関する書類)
第2条 規程第8条第1項に規定する書類は,次のとおりとする。
[規程第8条第1項]
(1) 入居願(様式第1号)
(2) 推薦書(様式第2号)
(3) 健康診断証明書(様式第3号)
(4) 旅券(写)
(5) その他必要な書類
2 規程第8条第2項に規定する書類は,次のとおりとする。
[規程第8条第2項]
(1) 駐車場使用願(様式第4号)
(入居手続等)
第3条 程第8条第5項の規定による入居者は,速やかに次の書類を提出する。
(1) 入居届(様式第5号)
(2) 誓約書(様式第6号)
(居室・入居期間・駐車期間の変更)
第4条 入居者が特別の理由により居室又は入居期間若しくは駐車場使用期間の変更を希望するときは,館長に変更願(様式第7号)を提出し,その許可を得なければならない。
(寄宿料等)
第5条 入居者は,3月分に相当する額(入居期間が3月に満たない場合はその期間分に相当する額)の寄宿料又は使用料(以下「寄宿料等」という。)を,当該期間における当初の月の末日までに納入しなければならない。
2 入居又は退去の日が月の中途である場合であっても,当該月の寄宿料等は,1か月分を納入しなければならない。
3 駐車場の使用を許可された者は,3月分に相当する額(駐車場使用期間が3月に満たない場合はその期間に相当する額)の駐車場使用料を,当該期間における当初の月の末日までに納入しなければならない。
4 入居者は,規程第10条第4項に規定する光熱水料等のうち,居室に係る経費を全額負担しなければならない。なお,A棟及びC棟の入居者は,居住する階の洗濯室及び補食室(以下,「共用施設」という。)に係る光熱水料等を,各階ごとの居住者の均等割により負担しなければならない。
5 第4項に規定する光熱水料等は,毎月指定の日までに支払わなければならない。
(退去手続等)
第6条 規程第17条第1号の規定に該当する者はその30日前までに,同条第2号の規定に該当する者は直ちに,同条第3号の規定に該当する者は退去予定日の7日前までに退去願(様式第8号)を提出するものとする。
2 退去する者は,退去する日までに館長に指名された者による居室の確認を受けなければならない。
3 規程第19条の規定により退去の猶予を希望する場合には,規程第17条第1号の規定に該当する者はその30日前までに,同条第2号の規定に該当する者は直ちに,退去猶予願(様式第9号)を提出するものとする。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は館長が別に定める。
附 則
この細則は,平成元年3月6日から施行する。
附 則(平成3年12月11日)
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この要項は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成11年3月25日)
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この細則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月1日)
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この細則は,平成14年2月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この細則は,平成16年2月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月15日)
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この細則は,平成22年3月15日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成29年9月13日)
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この細則は,平成29年9月13日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
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この細則は,令和6年4月1日から施行する。
