○国立大学法人宇都宮大学放射線障害予防規程
(平成17 規程第48号)
改正
平成18 規程第18号
平成20 規程第24号
平成20 規程第94号
平成21 規程第15号
平成22 規程第68号
平成27 規程第26号
平成27 規程第75号
平成31 規程第35号
令和4年 規程第8号
令和5年 規程第57号
(目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)第21条第1項の規定に基づき,宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)における放射性同位元素等の取扱い及び管理に関する必要な事項を定め,放射線障害の発生を防止し,公共の安全を確保することを目的とする。
2 宇都宮大学(以下「本学」という。)で放射性同位元素の研究又は放射性同位元素を用いて研究を行おうとするときは,法令に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 「管理区域」とは,RI規制法施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に定める場所として別表2に指定した区域をいう。
(2) 「放射性同位元素等」とは,放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染されたものをいう。
(3) 「取扱者」とは,放射性同位元素等の取扱い及び管理又はこれに附随する業務に従事するため管理区域に立ち入る者で,第14条により登録された者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は,RI実験室の放射性同位元素取扱者又は管理区域に立ち入るすべての者に適用する。
2 この規程に定めるもののほか,放射性同位元素等を取り扱う業務に従事する者については,国立大学法人宇都宮大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)を適用する。
3 前項の規定にかかわらず,RI規制法第3条の3に定める表示付認証機器を認証条件に従って使用する者については,次の規定を適用しない。
(1) 安全衛生管理規程の教育訓練,健康診断に関する事項
(2) 第24条,第25条及び第28条から第31条に掲げる事項
(研究施設)
第4条 放射性同位元素に関する実験研究を行い,かつ,放射性同位元素を保管する施設として,放射性同位元素実験室(以下「RI実験室」という。)を置く。
(職員)
第5条 RI実験室に,次の職員を置く。
(1) アイソトープ利用部門長(以下「部門長」という。)
(2) 放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)
(3) 放射性同位元素担当技術職員(以下「技術職員」という。)
(組織)
第6条 本学における放射線障害の防止に関する組織は,別表1のとおりとする。
(学長の責務)
第7条 学長は,安全に関する最新の知見を踏まえつつ,本学における放射線障害の発生防止(以下「障害防止」という。)に関する業務を総括し,業務の改善,教育・訓練の充実及びその他必要な措置を講ずる責務を有する。
(委員会)
第8条 センターにおけるRI実験室の管理運営及び放射性同位元素の管理は,宇都宮大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)が行う。
(センター長の職務)
第9条 センター長は,RI実験室の管理及び運用を掌理するとともに次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射線管理状況報告書の確認及び委員会への報告
(2) 法令に基づく必要な記録帳簿の適正な保管
(3) 教育・訓練の開催日時の通知
(部門長の職務)
第9条の2 部門長は,RI実験室を管理するにあたり,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 施設,設備及び利用者の安全管理
(2) 管理区域への入退管理並びに放射線被ばく及び汚染の管理
(3) 教育・訓練の計画
(4) 放射線管理状況報告書の作成
(5) 法令に基づく必要な記録帳簿の作成及び整理
(6) その他RI実験室の運営に関し必要な事項
(主任者等の選任)
第10条 学長は,障害防止について,総括的な監督を行わせるため,放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
2 学長は,主任者に対し,法令に基づく放射線取扱主任者定期講習を受けさせなければならない。
3 学長は,主任者が長期出張,疾病等により,その職務を行うことができない場合には,その期間中,当該職務を代行させるため,主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任し,職務の代行期間が30日を超える場合には代理者の選任を原子力規制委員会へ届け出なければならない。
4 主任者及び代理者(以下「主任者等」という。)は,第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから選任するものとする。
5 学長は,主任者が職務に復帰した場合には代理者を解任するものとする。
(主任者等の職務)
第11条 主任者は,RI実験室における障害防止に係る監督に関し,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 障害防止上,重要な計画作成への参画
(2) 法令に基づく申請,届出,報告の審査
(3) 立ち入り検査等の立会い
(4) 放射性同位元素等の取扱者に対する指導,監督及び教育・訓練の管理
(5) 学長,センター長,部門長及び委員会に対する意見の具申
(6) 事故発生時及び危険時の対応と措置
(7) 部門長に事故ある場合の代理
(8) 法令に基づく放射線取扱主任者定期講習の受講
(9) その他障害防止に関し必要な事項
2 代理者は,主任者がその職務を遂行できない場合には,当該職務を代行する。
(技術職員の職務)
第12条 技術職員は,次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 放射性同位元素の入手手続き
(2) 放射性同位元素等の廃棄に関すること。
(3) 事故発生時及び危険時の対応と措置
(4) 取扱者の管理
(5) その他RI実験室の管理,運用及び放射線障害の防止に関するセンター長,部門長及び主任者の職務の補助
(遵守等の義務)
第13条 RI実験室において放射性同位元素等の取扱い業務に従事する者及び管理区域に一時的に立ち入る者は,主任者が障害防止のために行う指示を厳守し,その指示に従わなければならない。
2 学長センター長及び部門長は,主任者が障害防止法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
(取扱者の登録)
第14条 RI実験室において放射性同位元素等の取扱い業務に従事する者は,取扱者として登録の申請をしなければならない。
2 申請者が,学部学生,大学院生,研究生の場合は担当教員の承認を得るものとする。
3 申請は,あらかじめ定められた電子的な方法により行うことができる。
4 前項の申請をした者は,第30条に定める教育・訓練及び第31条に定める健康診断を受けなければならない。
5 部門長は,前項の教育・訓練を修了し,健康診断において異常がないと認められた者に対し,主任者の審査を経て,取扱者として登録するものとする。
6 登録は,原則として年度ごとに行うものとし,更新を妨げない。
7 部門長は,登録又は登録を更新した場合には,センター長に報告するものとする。
8 センター長は,前項の登録状況等を把握し,委員会に報告するものとする。
(取扱責任者)
第15条 部門長は,本学の放射性同位元素を使用する研究室ごとに取扱者のうちから放射線取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定めなければならない。
2 取扱責任者は,取扱者に対し,放射性同位元素等の取扱いについて適切な指示を与えるとともに,使用,保管,運搬及び廃棄に関する記帳を行わせ,その結果を部門長に報告しなければならない。
(RI実験室の使用)
第16条 取扱者がRI実験室を使用しようとするときは,あらかじめ,使用に係る実験計画書を主任者の審査を経て部門長に提出し,許可を得なければならない。
2 学外者がRI実験室を使用する場合の手続については,前項の規定を準用する。
(管理区域)
第17条 学長は,RI実験室に別表2に定める管理区域を指定し,人がみだりに立ち入らないようにするため,必要に応じて柵等の措置を講じるとともに標識を付けなければならない。
2 部門長は,次に掲げる者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 取扱者として第14条に基づき登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認めた者
3 部門長は,管理区域の目につきやすい場所に注意事項を掲示し,管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(管理区域の遵守事項)
第18条 管理区域に立ち入る者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 管理区域に立ち入るときは,定められた出入口から入り,入退出記録装置により入域の時刻を記録すること。
(2) 個人用放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(3) 障害防止及びその他施設の保安を維持するための主任者の指示に従うこと。
(4) 実験の内容に応じ,作業衣,作業靴,その他必要な保護具等を着用し,かつ,これらのものを着用して,管理区域外に出ないこと。
(5) 放射性同位元素を体内摂取したとき,又はそのおそれがあるときは,直ちに,主任者又は技術職員に連絡し,その指示に従うこと。
(6) 退出するときは,身体,衣服等の汚染検査を行い,汚染が検出された場合は,主任者又は技術職員に連絡するとともに,直ちに,除染のための措置を取ること。
(7) 退出の際には,入退出記録装置により退域の時刻を記録すること。
(8) 第一号及び第七号に定める入退出記録装置を使用できない場合には,氏名,所属及び入退域時刻を書類によって記録すること。
(RI実験室の維持管理)
第19条 部門長は,RI実験室を常に法令に適合する状態に保たなければならない。
2 部門長はRI実験室の設備及び機器について,自主点検を行うものとする。点検項目については,別表3に定める。また自主点検の結果を保証するために行う定期点検及び校正については,宇都宮大学放射線測定器等定期点検校正実施要綱に定めるところによる。
3 部門長は前項の点検の結果,異常を認めたときは,応急措置を行うとともに,主任者と協議の上,修理,改造,除去等必要な改善措置が生じた場合についてセンター長に報告するものとする。
4 センター長は,部門長より前項の報告を受けた場合には,適切な改善措置を講じるとともに,必要があれば直ちにその旨を学長及び委員会に報告しなければならない。
(RI実験室の改修等)
第20条 部門長は,RI実験室を改修し,又は管理区域を変更する場合若しくはRI実験室の設備及び機器等について,修理,改造,除染等を行う場合には,あらかじめ主任者との協議を行い,センター長に報告するものとする。ただし,保安上特に影響が軽微と認められるものについては,この限りではない。
2 センター長は,部門長より前項の報告を受けた場合には,委員会に諮った上,学長の承認を得なければならない。
3 センター長は,前項に定める学長の承認を得た修理,改造,除染等が完了したときは,その旨を,学長及び委員会に報告しなければならない。
(放射性同位元素の受入れ及び払出し)
第21条 放射性同位元素の受入れ及び払出しを希望する者は,技術職員に申し出るものとする。
2 前項の申し出があった場合には,技術職員は,主任者の許可を得た上,放射性同位元素の種類,数量等につき,調整の上,許容可能なものについて,放射性同位元素の受入れ及び払出しにかかる必要な手続きを行うものとする。
3 放射性同位元素の受入れにかかる経費は,使用者側の負担とする。
4 放射性同位元素の販売及び賃貸は,行ってはならない。
(放射性同位元素の持ち込み及び持ち出し等)
第21条の2 装置等を用いた測定・観測等の目的で他事業所からの放射性同位元素の持ち込み及び他事業所への持ち出しを希望する者は,技術職員に申し出るものとする。
2 前項の申し出があった場合には,技術職員は,主任者の許可を得た上,放射性同位元素の種類及び数量等につき,調整の上,許容可能なものについて,放射性同位元素の持ち込み及び持ち出しにかかる必要な手続きを行うものとする。
3 放射性同位元素の持ち込み及び持ち出しにかかる経費は,使用者側の負担とする。
(放射性同位元素の使用)
第22条 RI実験室において放射性同位元素を使用する者は,次に掲げる事項を遵守し,障害防止に努めなければならない。
(1) 密封されていない放射性同位元素(以下「非密封放射性同位元素」という。)
ア 非密封放射性同位元素の使用は,作業室において行い,承認使用数量を超えないこと。
イ 排気設備が正常に作動していることを確認すること。
ウ 吸収材,受け皿の使用等汚染の防止に必要な措置を講ずること。
エ 作業は,フード又はグローブボックス内において行うか,遠隔操作を行うこと。
オ しゃへい壁,しゃへい物等により,適切なしゃへいを行うこと。
カ 放射線に被ばくする時間は,できるだけ少なくすること。
キ 表面の放射性同位元素の密度が,表面汚染密度限度を超えている又は超えているおそれのあるものは,作業室から持ち出さないこと。また管理区域内で放射性同位元素を運搬するときは,蓋のある容器等に納め,汚染を拡げないよう措置をとること。
ク 第18条第4号及び第6号に掲げる事項を遵守すること。
ケ 放射性同位元素の使用中にその場を離れる場合は,容器及び使用場所に所定の標識を付け,必要に応じ柵等を設けて注意事項を明示する等事故発生防止の措置を講ずること。
コ 外部被ばくによる線量を,放射線測定器により測定すること。
サ 作業後は,汚染の有無を確認し,測定結果,使用年月日,氏名,種類使用目的等を記録し,技術職員に提出すること。
(2) 密封された放射性同位元素(以下「密封放射性同位元素」という。)
ア 使用に際して,放射線測定器等により密封状態が正常であることを確認すること。
イ 機器に装備された線源を使用する場合は,線源を機器に固定したままで使用すること。
ウ 線源を移動して使用したときは,直ちにその線源の紛失,漏えい等異常の有無を放射線測定器等により点検し,異常が判明した場合は,探査その他障害を防止するために必要な措置を講ずること。
エ 前号のオ,カ,コ及びサまでに掲げる事項を準用する。
(保管)
第23条 取扱者は,RI実験室の放射性同位元素の保管について,あらかじめ主任者の承認を得るとともに,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 保管する放射性同位元素の種類及び数量に応じて,それぞれ所定の容器に密封して入れ,使用目的及び使用内容を表示して貯蔵室に保管すること。
(2) 非密封放射性同位元素を保管する場合には,容器の転倒,破損等を考慮し,吸収剤,受皿等で貯蔵室内における汚染の拡大を防止すること。
(3) 密封放射性同位元素で,機器に装備されているものは,装備した状態で保管しシャッター機構のあるものは,シャッターを閉じて保管すること。
(4) 取扱者は,放射性同位元素を貯蔵室から搬出するときは,第33条に定める保管の帳簿に記帳すること。
(5) 取扱者は,作業終了後,使用した放射性同位元素を貯蔵室に保管し,その入口を施錠しなければならない。
2 主任者は,取扱者に対して,貯蔵室の貯蔵能力を超えて放射性同位元素を貯蔵しないように監督しなければならない。
3 部門長は,放射性同位元素の保管に関して,貯蔵能力,保管量,その他障害防止に必要な注意事項を当該場所に明示しなければならない。
(学内における運搬)
第24条 取扱者及び運搬業者(以下「取扱者等」という。)が学内において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,あらかじめ主任者の承認を得るとともに,次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 危険物の混載禁止,転落,転倒等及び汚染拡大並びに被ばくの防止その他保安上必要な措置を講じること。
(2) 放射性同位元素等を収納した運送容器は,運搬中に予想される温度及び内圧の変化,振動等により亀裂,破損等が生じるおそれがないよう措置すること。
(3) 表面汚染密度については,搬出物の表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度の10分の1を超えないようにすること。
(4) 線量当量率については,搬出物の表面において2ミリシーベルト毎時を超えず,かつ,搬出物の表面から1メートル離れた位置において100マイクロシーベルト毎時をこえないように措置すること。
(5) 車両で運搬する場合は,徐行させること。
(6) 車両及び輸送容器表面に所定の標識を付けること。
(7) 主任者又は技術職員が同行し,保安のため必要な監督をすること。
(8) その他関係法令に基づき実施すること。
(学外における運搬)
第25条 取扱者等が学外において放射性同位元素等を運搬しようとするときは,あらかじめ部門長及び主任者の承認を得るとともに,関係法令に定める基準に適合する措置を講じなければならない。
(廃棄)
第26条 放射性同位元素等の廃棄は,別表4に定める分類に従い,次の各号により行うものとする。
(1) 気体状の廃棄物は,排気設備により排気口における排気中放射性同位元素濃度を濃度限度以下として排気すること。
(2) 液体状の廃棄物は,有機液体のうち可燃性のものは焼却処理とし,その他の有機液体及び無機液体は,保管廃棄すること。
(3) 固体状の廃棄物は,保管廃棄すること。
2 保管廃棄するものについては,所定の廃棄基準に従い区分し,取扱者が取扱責任者の指示のもとに技術職員に引き渡すものとする。この場合において,取扱者は,廃棄物をポリ袋等に収め,放射性同位元素の種類,数量,収納年月日を収納容器に明記して引き渡すこと。
3 技術職員は,保管廃棄する廃棄物を容器に収納し,廃棄物の内容を明示し,標識を付け,記帳を行い,廃棄業者に引き渡すまで所定の場所に保管すること。
4 技術職員は,廃棄業者に引き渡した記録を管理室に保管すること。
5 密封線源は廃棄をせず,主任者が線源を確認の上,廃棄業者等に引渡し,引渡しの記録を保管する。
6 放射性有機廃液の集荷,処理及び処分については,この規程に定めるもののほか,宇都宮大学放射性有機廃液処理要領に定めるところによる。
(放射線測定器等の保守)
第27条 部門長は,安全管理に関わる放射線測定器等について,常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(汚染測定)
第28条 部門長は,放射線障害のおそれのある場所について,放射線の量及び放射性同位元素による汚染状況の測定を行い,その結果及び評価を記録しなければならない。
2 汚染測定の項目及び頻度については,別表5に定める。
3 測定結果の記録帳簿は,部門長が年度ごとに閉鎖して,センター長が5年間保存するものとする。
(放射線被ばくの線量の測定)
第29条 部門長は,管理区域に立ち入る者に対して,適切な放射線測定器を使用させ,次の各号に定めるところに従い,放射線による外部被ばく及び内部被ばくの線量を測定しなければならない。ただし,いかなる放射線測定器を用いても測定することが著しく困難な場合には,計算によって線量を算出するものとする。
(1) 放射線の量の測定は,外部被ばく及び内部被ばくによる線量について行うこと。
(2) 外部被ばくによる線量の測定は,ガラスバッジを用いることとする。ガラスバッジは胸部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第14条に定める登録の申請時に放射線取扱主任者を通じて学長に対し,本人の意思によって書面で申し出た者を除く。)にあっては腹部)に装着し,毎月初めに交換し,測定すること。測定結果は保管しておくとともに,管理区域に立ち入った者に当該記録の写しをそれぞれ配布すること。
(3) 前号のほか,頭部及びけい部からなる部分,胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸部及び上腕部(女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を第14条に定める登録の申請時に放射線取扱主任者を通じて学長に対し,本人の意思によって書面で申し出た者を除く。)にあっては腹部及び大たい部)から成る部分以外の部分である場合には,当該部分についても測定すること。
(4) 人体部位のうち,外部被ばくが最大となるおそれのある部位が,頭部,けい部,胸部,上腕部,腹部及び大たい部以外の部位である場合には,前2号のほか,当該部位についても測定すること。
(5) 放射性同位元素を誤って摂取したとき及び作業室その他放射性同位元素を摂取するおそれのある場所に立ち入る者は,内部被ばくによる線量当量の測定を3月を超えない期間毎に1回(女子のうち,本人の申し出等により,放射線取扱主任者が妊娠の事実を知ることになった者は,1月を超えない期間毎に1回)行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,その者の内部被ばくによる線量当量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに測定すること。
(6) 管理区域に立ち入る者については,管理区域に立ち入っている間継続して測定すること。ただし,取扱者としてガラスバッジの交付を受けてない者のうち,一次立入者として主任者が認めた者については,外部被ばくによる線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに測定すること。
(7) 測定(ガラスバッジを用いない場合)は,次の各号に掲げる項目について行い,その結果をその都度記録すること。
ア 測定日時
イ 測定対象者の氏名
ウ 測定をした者の氏名
エ 放射線測定器等の種類及び形式
オ 測定方法
カ 測定部位及び結果
(8) 前各号の測定結果については,放射線測定器(ガラスバッジ)の測定結果とともに記録し,5年間保管すること。
(9) 第7号の測定結果から,実行線量及び等価線量を算定し,次の各号に掲げる項目について,その都度記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定をした者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び当該人体部位
(10) 前号の算定は,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに女子のうち,本人の申し出等により,放射線取扱主任者が妊娠の事実を知ることになった者は,毎月1日を始期とする1月間について,当該期間毎に行い,記録すること。
2 部門長は,前項第2号,第5号,第7号及び第9号の記録について,記録の都度,対象者にその写しを交付しなければならないとともに,年度ごとに閉鎖した記録書類をセンター長に提出しなければならない。
3 センター長は,前項の記録書類を永久に保存するとともに,本書類の内容をもとにした放射線業務等従事証明書を,取扱者及び取扱者であった者から請求のあった場合,交付するものとする。
(教育・訓練)
第30条 主任者は,取扱者及び管理区域に立ち入る者に対しこの予防規程の周知等を図るほか,放射線障害の発生を防止するために必要な教育・訓練を実施し,その結果を記録しなければならない。
2 前項の教育・訓練は,次の各号の定めるところにより行わなければならない。
(1) 実施時期は,次のとおりとする。
ア 取扱者として登録する前
イ 取扱者として登録した後にあっては,登録後,前回の受講日の属する年度の翌年度の開始日から1年以内
(2) 実施項目及び時間は,別表6に定める時間数を満たし,受講者が必要な知識及び技能を得られるよう部門長が計画する。
3 前項の規定にかかわらず,前項第2号に掲げる項目の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると主任者が認める者に対しては,当該項目を省略することができる。
4 未経験者及び経験の少ない者には,経験者の指導の下に作業を行わせ,放射性同位元素の取扱い,使用方法等を修得させなければならない。
5 主任者は,管理区域に一時立ち入る者を一時立入者として承認する場合には,当該立入者に対して,放射線の障害を防止するために必要な教育を口頭又は掲示等により,実施し,立入並びに教育訓練にかかる記帳を行わなければならない。
(特殊健康診断)
第31条 学長は,取扱者に対し,次の各号に定めるところにより特殊健康診断(以下「健康診断」という。)を実施しなければならない。
(1) 健康診断は,原則として,保健管理センターにおいて実施する。
(2) 実施時期は,次のとおりとする。
ア 取扱者として登録する者は,初めて管理区域に立ち入る前
イ 取扱者の内,6月以内に放射性同位元素等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務に従事するため管理区域に立ち入った者は,年2回実施する健康診断ごと
ウ イ以外の取扱者は,1年を超えない期間ごと
(3) 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とする。
(4) 問診は,放射線の被ばく歴及びその状況について行う。
(5) 検査又は検診は,次に掲げる部位又は項目について行う。ただし,アからエまでの部位又は項目(初めて管理区域に立ち入る前の健康診断にあっては,ア及びイの部位又は項目を除く。)については,医師が必要と認める場合に限り行うものとする。
ア 末梢血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
(6) 学外の登録者に関しては,所属事業所の健康診断の写しをもって,健康診断に代えることができる。
2 学長は,取扱者が次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく,その者につき健康診断を行わなければならない。
(1) 放射性同位元素を誤って摂取した場合
(2) 放射性同位元素により表面密度限度を超えて皮膚が汚染され,その汚染を容易に除去することができない場合
(3) 放射性同位元素により皮膚の創傷面が汚染された,又は汚染されたおそれのある場合
(4) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくした,又は被ばくしたおそれのある場合
3 保健管理センター所長は,次に掲げる事項について,健康診断の結果を記録するとともに,その都度,受診者に当該記録の写しを交付しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 受診者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
4 保健管理センター所長は,健康診断の結果を,その都度,学長及びセンター長に報告しなければならない。
5 健康診断の結果は,保健管理センターにおいて永久に保存するものとする。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第32条 部門長は,取扱者が放射線を受け又は放射線障害を受けたおそれのある場合には,主任者及び保健管理センター所長と協議し,その障害の程度に応じて管理区域への立ち入り時間の短縮,立ち入りの禁止,配置転換等健康の保持等に必要な措置を学長に具申しなければならない。
2 学長は,前項の具申があった場合には,適切な措置を講じなければならない。
(記帳及び保存)
第33条 部門長は,使用,保管,運搬,廃棄並びに教育及び訓練に係る記録を行う帳簿を備え,取扱者に記帳させなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は,別表7に定める。
3 第1項の帳簿は,毎年3月31日又はRI実験室の廃止を行う場合は廃止日に閉鎖し,センター長が5年間保存するものとする
(災害時の措置)
第34条 地震,火災等の災害が発生した場合は,関係者に連絡するとともに,状況に応じて施設,設備等の点検を実施しなければならない。点検結果は,主任者を経て,部門長及びセンター長に報告しなければならない。
2 部門長及びセンター長は,本規程の第19条,第20条及び第35条に定める措置を直ちに講じなければならない。
(危険時の措置)
第35条 放射性同位元素等に関し,地震,風水害,火災,運搬中の事故等の災害が起こったことにより,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合には,次の各号に掲げるところにより,応急の措置を講じなければならない。
(1) 災害を発見した者は,災害の拡大防止に努めるとともに,直ちに主任者及び技術職員に通報すること。
(2) 主任者は,災害の状況を学長,センター長,部門長及び委員会の委員長に報告し,原子力規制委員会に通報すること。
(3) センター長は,前号の報告を受け,必要に応じて文部科学省,栃木県,宇都宮市,警察署,消防署にそれぞれ連絡すること。
(4) 学長は,第二号の報告を受け,災害が発生した状況及びそれに対する措置等を,遅滞なく原子力規制委員会並びに必要に応じて国土交通大臣に届け出ること。
(5) 主任者又は技術職員は,災害に際し,放射線障害の発生するおそれがあると認めたときは,遅滞なく,放射線非常区域を設定するとともに,旗,縄張り等によって標示し,見張り人をつけて関係者以外の者の立ち入りを禁止すること。
(6) 学長は,放射性同位元素等の所在場所を,あらかじめ所轄消防署に通知し,消火対策等について協議しておくものとする。
(危険時の情報提供)
第35条の2 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,センター長は,学長に報告した上で研究推進委員会の所掌部課を通じて大学ホームページの事項に定める事故の状況及び被害の程度等を大学ホームページに掲載することにより,公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するために,センターに問合せ窓口を設置するものとする。
2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容(以下「情報提供内容」という。)は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 事故の発生日時及び発生した場所
(2) 汚染状況等による事業所外への影響
(3) 事故の発生した場所において取り扱っている放射性同位元素等の種類,性状及び数量
(4) 応急措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果
(6) 事故の原因及び再発防止策
3 センター長は,情報提供内容について,第5条に規定する職員を招集して作成し,研究推進委員会に報告することとする。
(報告)
第36条 学長は,放射性同位元素等の盗難又は所在不明の発生及び放射性同位元素等が異常に漏えいした場合並びに取扱者の被ばく量が,実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある場合等放射線障害が発生し,又はそのおそれのある場合には,直ちにその旨を原子力規制委員会に連絡し,10日以内に,その状況及びそれに対する措置等を報告しなければならない。
2 部門長は,RI規制法施行規則第39条第3項に定める放射線管理状況報告書の内容を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成して,主任者及びセンター長の審議を得て学長に提出しなければならない。学長は本報告書を当該期間の経過後,3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
(規程の改正)
第37条 この規程の改正は,委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は,平成17年5月24日から施行し,平成17年4月25日から適用する。
2 宇都宮大学放射性同位元素管理規程(昭和42年規程第4号),宇都宮大学放射性同位元素障害予防細則(平成5年3月30日制定),宇都宮大学放射性同位元素使用施設管理運営細則(平成5年3月30日制定)及び宇都宮大学ゲノミクス研究棟放射線障害予防規定(平成15年11月10日制定)は廃止する。
附 則(平成18 規程第18号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20 規程第24号)
この規程は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成20 規程第94号)
この規程は,平成20年11月18日から施行する。
附 則(平成21 規程第15号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22 規程第68号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第26号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第75号)
この規程は,平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成31 規程第35号)
この規程は,平成31年4月1日より施行する。ただし,第1条及び第2条の改正規定は,法律名変更期日である平成31年9月1日より施行する。
附 則(令和4年 規程第8号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第57号)
この規程は,令和5年10月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
放射線障害の防止に関する組織
 
  
  

別表2(第2条関係)
管理区域
 管理区域非管理区域
ゲノミクス研究棟作業室
RI(125I)実験室,密封線源実験室,RI中央実験室,RI-P2実験室,RI-P3実験室
管理室,渡り廊下,その他表示区画の外域
貯蔵室,廃棄物保管室,廃棄作業室,汚染検査室,更衣室,シャワー室,排水設備,排気設備,その他表示区画の内域
注) 「管理区域」とは,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第1条第1号に定める場所として指定した区域をいう。
別表3(第19条第2項関係)
施設設備及び機器の点検事項(自主点検)
点検項目点検細目等点検の頻度
(回/年以上)
点検期日点検の方法
1.位置等    
 地崩れ,浸水のおそれ
 周囲の状況
センター敷地内外の地形,センター西側及び南側の擁壁,河川の堤防等の状況。最近の地崩れ・浸水の発生状況2回/年目視
2.主要構造部等    
使用・廃棄・貯蔵施設について耐火構造2回/年 目視及び確認
3.しゃへい等    
 各実験室内の人の常時立入る場所,管理区域の境界,大学の境界しゃへい物の破損,欠落等の状況。これらの場所における線量当量が限度値以下
2回/年 目視
サーベイメータ
4.管理区域    
 設置設定の状況2回/年 目視
 管理区域の境界線量当量が限度値以下  サーベイメータ
 区画物区画物の状況(設置と破損)  目視及び確認
 標識等「管理区域」標識の設置,破損・退色の状況,注意事項掲示の状況(内容,位置等)  目視
4-1 汚染検査室    
 位置等設置位置の状況(使用施設の出入口付近の検査に適した場所)2回/年 目視
 構造床,壁等の突起,くぼみの状況(目地等の有無,破損,剥離)2回/年 目視
 表面材料表面材料の状況2回/年 目視
 洗浄設備設置及び給排水の状況2回/年 目視及び通水確認
 更衣設備設置の状況12回/年 目視
 除染器材設置の状況2回/年 確認
 測定器設置及び作動の状況12回/年 動作確認
 標識「汚染検査室」標識の設置,破損・退色の状況,2回/年 目視
4-2 作業室    
 構造床,壁等の突起,くぼみの状況(目地等の有無,破損,剥離)2回/年 目視
 表面材料表面材料の状況2回/年 目視
 ドラフトチャンバー排気能力,破損,漏れ,排気・排水設備への連結の状況2回/年
(面速,負圧等は12回/年)
 運転確認
 流し流し等の破損,漏水等の状況2回/年 目視及び通水確認
 換気適切な換気が行われている状況12回/年 動作確認
 測定器設置及び作動の状況12回/年 動作確認
 標識「放射性同位元素使用室」標識の設置,破損・退色の状況2回/年 目視
4-3 貯蔵室等    
 構造主要構造部等の耐火構造,開口部(扉,換気口等の甲種防火戸),扉の施錠の状況2回/年 確認
 貯蔵容器種類・個数等の状況,密封放射性同位元素用貯蔵容器の耐火性及び容易に持ち運べるものである場合の固定の措置の状況2回/年 確認
 貯蔵能力核種,数量の状況12回/年 書類確認
 標識「貯蔵室」,密封放射性同位元素用「貯蔵容器」標識の設置,破損・退色の状況2回/年 目視
4-4 排気設備    
 排風機性能(馬力,排風量,静圧),作動(ベルトのゆるみ,異常音,漏れ等)の状況2回/年
(静圧,作動等は12回/年)
フィルタ
交換日毎
確認
 排気浄化装置フィルタ等の状況(種類,個数,性能,圧力損失等),破損,漏れ等の状況2回/年(フィルタ交換の都度)フィルタ
交換日毎
目視及び動作確認
 排気管破損,漏れ等の状況2回/年 目視
 汚染空気の広がり防止装置ダンパーの設置,作動の状況
2回/年 確認
 排気口
破損,周囲の状況2回/年 目視
 測定器設置及び作動の状況2回/年 目視
 標識「排気設備」(排風機,排気浄化装置),「排気管」標識の設置,破損・退色の状況2回/年 目視
4-5 排水設備    
 排水浄化槽容量,作動(バルブ,ポンプ等の作動状況,破損,漏れ,凍結等)の状況2回/年 目視及び動作確認
 給排水管作動(バルブの開閉状況,破損,漏れ,凍結等)の状況2回/年 目視及び通水確認
 測定器設置及び作動の状況2回/年 目視
 標識「排水設備」(排水浄化槽),「排水管」標識の設置,破損・退色の状況2回/年 目視
4-6 保管廃棄設備    
 位置等位置,外部との区画,閉鎖の設備の状況2回/年 目視
 保管廃棄容器種類,構造,材料,耐火性,受皿・吸収材等の状況2回/年
(受皿・吸収材等は12回/年)
 確認
 標識「保管廃棄設備」・「保管廃棄容器」標識の設置,破損・退色の状況2回/年 目視
4-7 廃棄作業室    
 焼却装置装置の状況,破損,漏れ,排気・排水設備への連結等の状況2回/年
(安全装置は運転の都度)
確認
 ドラフトチャンバー排気能力,破損,漏れ,排気・排水設備への連結の状況2回/年
(面速,負圧等は12回/年)
確認
 流し流し等の破損,漏水等の状況2回/年目視及び通水確認
 標識「廃棄作業室」標識の設置,破損・退色の状況2回/年目視
別表4(第26条関係)
廃棄物の分類及び廃棄方法
分類廃棄方法処理の要領
無機液体保管廃棄高粘度の液体及び可燃性液体を除く,pH3以上
有機液体可燃性焼却処理廃棄作業室の廃液焼却装置を使用
濃度限度:3H,14C,35S(37Bq/cm3以下)
 32P,45Ca,33P,排水のサンプリングにより発生する有機廃液及び助燃剤(3.7Bq/cm3以下)
その他保管廃棄アイソトープ協会の指定する缶に封入
固体可燃物保管廃棄十分な乾燥,破砕圧縮をしない。
難燃物保管廃棄不燃物を除く,残液を残さない。
不燃物保管廃棄注射針等感染の可能性のあるものは滅菌
非圧縮性不燃物保管廃棄廃棄物の表面汚染密度を測定のこと。
動物保管廃棄十分な乾燥,内容器封入
廃棄フィルタ保管廃棄アイソトープ協会の収納要領による。
密封線源アイソトープ協会に相談して廃棄業者等を手配する。
別表5(第28条第2項関係)
汚染測定の項目
項目測定頻度方法
線量当量率管理区域内定期月1回,使用中毎週室内見廻放射線測定器を用いて測定
困難な場合は計算
管理区域及び事業所の境界定期月1回,必要に応じて随時
大学敷地の境界定期年2回,必要に応じて随時
表面汚染密度管理区域内定期月1回(各室床扉付近)放射線測定器を用いて測定
困難な場合は計算
作業終了毎(作業場所及び周辺)
非常時(床,設備等広域)
管理区域の境界定期月1回
その他汚染の疑いのある場所汚染の疑いのある時随時
空気中放射性同位元素密度管理区域内定期月1回,
モニタ常時運転(RI中央実験室)
放射線測定器を用いて測定
困難な場合は計算
放射性同位元素濃度排気中排気設備運転中ガスモニタ運転放射線測定器を用いて測定
困難な場合は計算
排水中排水の都度
廃液中焼却処理及び協会引き渡しの都度
別表6(第30条第2項第2号関係)
教育・訓練の項目及び時間
管理区域に立ち入る前及び取扱業務の開始前
対象者管理区域への立入前(取扱業務に従事しない者) 本学RI実験室の取扱者(取扱業務に従事する者) その他
項目
1 放射線の人体に与える影響30分以上30分以上 主任者が指定する必要時間
2 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い(共通内容)
1時間以上1時間以上
3 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程(共通内容)30分以上30分以上
4 宇都宮大学放射線障害予防規程及び本学RI実験室の利用手続30分以上
5 本学RI実験室における放射性同位元素等の使用30分以上
6 その他放射線障害防止に関して必要な事項主任者が指定する必要時間主任者が指定する必要時間 
管理区域に立ち入った後及び取扱業務の開始後
対象者取扱業務に従事しない者
取扱業務に従事する者その他
項目
1 放射線の人体に与える影響主任者が指定する必要時間
(計45分以上)
主任者が指定する必要時間
(計45分以上)
主任者が指定する必要時間
2 放射性同位元素又は放射線発生装置の安全取扱い
3 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程
4 その他放射線障害防止に関して必要な事項主任者が指定する必要時間主任者が指定する必要時間
別表7(第33条第2項関係)
各種記帳事項
放射性同位元素取扱中の記帳項目
使用保管運搬廃棄
種類※1種類※1種類※1種類※1
使用量保管量/入庫量運搬量廃棄量/現在量
使用年月日保管年月日運搬年月日廃棄年月日
使用目的
使用方法保管方法(容器)運搬方法廃棄方法(廃棄物容器)
使用場所保管場所学内,学外の区分保管廃棄廃液焼却
使用者管理責任者運搬者等※2詰替作業者焼却作業者

 
放射性同位元素管理上の記帳項目総括帳票
受入れ払出し密封されていない放射性同位元素放射性同位元素によって汚染された物
種類※1種類※1種類※1
入庫量払出量受入等数量
(受入数量・製造数量)
引渡し放射性廃棄物(RI廃棄物受取書)
入庫年月日払出年月日
検定量払出等数量
(払出数量・使用数量・減衰補正により減少した数量)
検定年月日
手続き担当者手続き担当者
入手相手先の氏名又は名称譲渡相手先の氏名又は名称期首在庫量期末保管廃棄物
(容器等種別・数量)
期末在庫量
 
管理用記帳項目 
教育・訓練汚染測定
項目及び講師別表5の諸項目
新規・継続の区別測定値
実施年月日及び各項目の時間数測定年月日及び時間
方法及び資料測定方法
実施場所測定箇所
当該教育・訓練を受講した者の氏名測定結果
試料採取者
測定者
  
※1 種類:核種,RI番号,化合物の名称及び性状を管理上の必要に応じて記載する。
※2 運搬に従事する者の氏名又は運搬の委託先の氏名若しくは名称