(平成16 規程第17号)
改正
平成17 規程第23号
平成18 規程第55号
平成20 規程第72号
平成20 規程第84号
平成21 規程第19号
平成22 規程第83号
平成22 規程第92号
平成24 規程第39号
平成28 規程第73号
平成28 規程第101号
平成28 規程第113号
平成30年 規程第17号
平成31年 規程第32号
令和2年 規程第4号
令和2年 規程第30号
令和5年 規程第50号
令和6年 規程第48号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 労働時間(第3条-第5条)
第3章 休日等(第6条・第7条)
第4章 宿日直(第8条)
第5章 労働時間等の特例(第9条-第13条)
第6章 超過勤務及び休日の勤務(第14条-第18条)
第7章 休暇(第19条-第30条)
附則

(目的)
(法令との関係)
(所定労働時間)
(始業・終業の時刻及び休憩時間)
(出勤及び退勤の手続き)
(休日)
(休日の振替)
(宿日直)
(フレックスタイム制)
(裁量労働に関するみなし労働時間制)
(1箇月単位の変形労働時間制)
(1年単位の変形労働時間制)
(勤務場所以外の勤務)
(超過勤務及び休日の勤務)
(災害時等の勤務)
(妊産婦である女性職員の超過勤務及び深夜勤務の制限)
(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)
(休暇の種類)
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の有効期間)
(年次有給休暇の手続き)
(年次有給休暇の単位)
(病気休暇)
(病気休暇の手続)
(病気休暇の単位)
(特別休暇)
(特別休暇の手続)
(特別休暇の単位)
(不利益取扱いの禁止)
別表第1(第4条第1項関係)
職員の区分始業時刻終業時刻休憩時間
下記に掲げる職員以外の職員8:3017:1512:00~13:00
共同教育学部附属幼稚園に勤務する職員8:3017:1513:50~14:50
共同教育学部附属小学校に勤務する職員8:2017:0513:00~14:00
共同教育学部附属中学校に勤務する職員8:1016:5510:40~10:50
13:00~13:40
14:30~14:40
農学部附属演習林に勤務する職員8:1517:0012:00~13:00
授業等に関連する業務に従事する職員で所属長が指定するものA  
8:3017:1511:45~12:45
B  
8:3017:1511:50~12:50
C  
8:3017:1512:45~13:45
D  
8:3017:1512:50~13:50
E  
9:3018:1513:00~14:00
別表第2(第20条関係)
在職期間日数
1月に達するまでの期間2日
1月を超え2月に達するまでの期間3日
2月を超え3月に達するまでの期間5日
3月を超え4月に達するまでの期間7日
4月を超え5月に達するまでの期間8日
5月を超え6月に達するまでの期間10日
6月を超え7月に達するまでの期間12日
7月を超え8月に達するまでの期間13日
8月を超え9月に達するまでの期間15日
9月を超え10月に達するまでの期間17日
10月を超え11月に達するまでの期間18日
11月を超え1年未満の期間20日
別表第3(第27条関係)
特別休暇の名称要件期間
公民権行使の休暇職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
証人等の休暇職員が裁判員,証人,鑑定人,参考人等として国会,裁判所,地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で,その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
ドナー休暇職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は骨髄移植のための配偶者,父母,子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間
ボランティア休暇職員が自発的に,かつ,報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で,その勤務しないことが相当であると認められるとき
イ 地震,暴風雨,噴火等により相当規模の火災が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 身体障害者療護施設,特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し,若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって学長が定めるものにおける活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか,身体上若しくは精神上の障害,負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
一の年において5日の範囲内の期間
結婚休暇職員が結婚する場合で,結婚式,旅行その他の結婚にともない必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における連続する5日(連続する5暦日)の範囲内の期間
不妊治療休暇教職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間
産前休暇6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間
産後休暇女性職員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)
保育休暇生後1年に達しない子を育てる職員が,その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日2回それぞれ30分(男性職員にあっては,その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され,又は労基法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は,1日に2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
出産休暇職員が妻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの2日の範囲内の期間
子の看護休暇小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかった当該子の世話又は予防接種・健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日の範囲内の期間(その養育する子が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
忌引休暇職員の次に掲げる親族が死亡した場合で,職員が葬儀,服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ次に掲げる連続する暦日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては,往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
   
  配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)7日
  父母
  5日
  祖父母3日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
  1日
  兄弟姉妹3日
  おじ又はおば1日(職員が代襲相続し,かつ,祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)
  父母の配偶者又は配偶者の父母3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)
  子の配偶者又は配偶者の子1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)
  祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)
  兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹
  おじ又はおばの配偶者1日
父母の追悼休暇職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後の15年内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間
リフレッシュ休暇次のいずれかに該当する場合
ア 夏季一斉休業を実施する場合であって,労基法第39条第6項に定める年次有給休暇の計画的付与の対象となる休暇の日数が不足する場合
イ 職員が盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合
一の年において6日の範囲内の期間
介護休暇要介護者を介護するために勤務しないことが相当であると認められる場合一の年において5日の範囲内の期間(要介護者が2人以上の場合にあっては10日の範囲内の期間)
災害復旧休暇地震,水害,火災その他の災害により職員の現住居が滅失し,又は損壊した場合で,職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間
災害時休暇地震,水害,火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間
危険回避休暇地震,水害,火災その他の災害時において,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間
人間ドック休暇本学が指定した総合的な健康診査を受けるため勤務をしないことを承認された場合2日の範囲内で必要と認められる時間
保健指導休暇雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下この条において,「均等法」という。)の定めに基づき,妊娠中の女性職員及び産後1年を経過しない女性職員が,母子保健法(昭和40年法律第141号)に規定する保健指導又は健康診査を受けるため勤務しないことを承認された場合妊娠満23週までは4週に1回,妊娠満24週から満35週までは2週に1回,妊娠満36週から出産までは1週間に1回,産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)について,それぞれ1日の所定の勤務時間等の範囲内で必要と認められる時間
母体保護休暇均等法の定めに基づき,妊娠中の女性職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,適宜休息し,又は補食するために必要な時間,勤務しないことを承認された場合連続する勤務の途中において,適宜休息し,又は補食するために必要と認められる時間
通勤緩和休暇均等法の定めの規定に基づき,妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ,所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて,勤務しないことを承認された場合所定の勤務時間の始め又は終わりにつき1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間
養育休暇職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員がこれらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。当該期間内における5日の範囲内の期間
別紙様式1

別紙様式2

別紙様式3