○宇都宮大学大学院長期履修学生規程
(平14 規程第15号)
改正
平21 規程第50号
平23 規程第10号
平24 規程第5号
平27 規程第40号
平成31年 規程第115号
令和3年 規程第62号
令和5年 規程第2号
(趣旨)
第1条
宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第9条第2項に規定する宇都宮大学大学院(以下「本学大学院」という。)の長期履修学生に関しては,この規程の定めるところによる。
[
宇都宮大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第9条第2項
]
(資格)
第2条
本学大学院に,長期履修学生として申請できる者は,次の各号のいずれかに該当し,標準修業年限内での修学が困難な者とする。
(1)
会社等に勤務する者,又は,勤務の見込みがある者
(2)
家事,出産,育児又は親族の介護等の事情を有する者
(3)
本人の収入で生計を維持している者
(4)
身体等に障害を有している者
(5)
その他,長期履修することが教育研究上必要であると認められる者
(申請の手続き)
第3条
長期履修学生を希望する者は,「長期履修学生申請書」(様式第1号)に次の各号のいずれかの証明書類を添付して学長に提出するものとする。
(1)
会社等に勤務する者,又は,勤務の見込みがある者は,「在職・採用証明書」(様式第2号)
(2)
家事,出産,育児又は親族の介護等の事情を有する者は,家事,出産,育児又は親族の介護等に従事していることの証明書又は申立書
(3)
本人の収入で生計を維持している者は,本人の収入で生計を維持していることの証明書又は申立書
(4)
身体等に障害を有している者は,医師の診断書等
(5)
その他研究科が提出を指示する書類
2
前項に定める書類は,次に掲げる期間内に提出しなければならない。
ただし,学長が特別の事情があると認める場合については,この限りでない。
(1)
入学予定者 4月入学者は入学手続き完了の日から当該年度の3月末日まで,10月入学者は入学手続き完了の日から当該年度の9月末日まで
(2)
在学生 4月入学者は1月末日まで,10月入学者は7月末日まで
(長期履修の許可)
第4条
長期履修学生の認定の可否については,専攻教授会又は研究科委員会(以下「専攻教授会等」という。)の議を経て,学長が許可する。
(長期履修期間)
第5条
長期履修学生として,標準修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は,原則として1年単位とし,次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
入学者のうち長期履修学生として認められた者については,博士前期課程及び専門職学位課程にあっては4年以内とし,博士後期課程にあっては6年以内とする。
(2)
長期履修期間中に認められた休学期間は,長期履修期間に算入しない。
(在学期間)
第6条
長期履修学生の在学期間は,長期履修期間に博士前期課程及び専門職学位課程にあっては2年,博士後期課程にあっては3年を加えた期間を超えることができない。
2
前項の規定にかかわらず,再入学後の在学期間は,同項に規定する在学期間から退学前の在学年数(1年未満の端数は切り捨てる。)を控除した年数を超えることができない。
(長期履修期間の延長及び短縮)
第7条
長期履修学生として許可された長期履修期間の延長又は短縮(長期履修学生の取りやめを含む。)については,第5条に定める範囲内において専攻教授会等が必要と認めた場合に限り,1回を限度にこれを行うことができる。
[
第5条
]
2
前項の規定により長期履修期間の延長又は短縮を希望する者は,第3条第2項第2号に準じた期間内に,「長期履修期間変更願」(様式第3号)を学長に提出するものとする。
[
第3条第2項第2号
]
3
前項にかかる審査は,専攻教授会等で行い,学長が許可する。
(資格の喪失)
第8条
長期履修学生としての資格を喪失した場合は,「長期履修学生申請資格喪失申出書」(様式第4号)により,すみやかにその旨を学長に申し出なければならない。
(申請事由の変更)
第9条
長期履修学生としての申請事由を変更した場合は,「長期履修学生申請事由変更申出書」(様式第5号)を学長に申し出なければならない。
(授業料)
第10条
長期履修学生の授業料の額は,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則の定めるところによる。
[
国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則
]
(準用規程)
第11条
長期履修学生については,この規程に定めるもののほか,学内諸規程を準用する。
(雑則)
第12条
この規程に定めるもののほか,長期履修学生の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成15年1月8日から施行し,平成14年度入学者から適用する。
附 則(平21 規程第50号)
この規程は,平成21年12月14日から施行し,平成22年度入学者から適用する。
附 則(平23 規程第10号)
この規程は,平成23年4月1日から施行し,平成23年度入学者から適用する。
附 則(平24 規程第5号)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第40号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第115号)
1
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年 規程第62号)
1
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日において,令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和5年 規程第2号)
1
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2
長期履修学生に関する申合せ(平成15年1月6日 大学院委員会申合せ)は廃止する。
3
この規程の施行の日において,令和5年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
様式第1号(第3条関係)
長期履修学生申請書
様式第2号(第3条関係)
在職・採用証明書
様式第3号(第7条関係)
長期履修期間変更願
様式第4号(第8条関係)
長期履修学生申請資格喪失申出書
様式第5号(第9条関係)
長期履修学生申請事由変更申出書