○宇都宮大学研究者等証明証発行に関する申合せ
(学長裁定 平成19年6月1日)
改正
平成22年3月19日
平成23年3月28日
平成31年4月1日
令和4年4月1日
令和6年3月28日
(趣旨)
第1条
この申合せは,宇都宮大学(以下「本学」という。)で引き続き1月以上研究等に従事する者(以下「研究者等」という。)の証明証(以下「証明証」という。)発行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この申合せにおいて,研究者等とは,次の者をいう。
(1)
外国人研究者
(2)
外国人受託研修員
(3)
日本学術振興会特別研究員
(4)
内地研究員
(5)
受託研究員
(6)
私学研修員
(7)
専修学校研修員
(8)
公立高等専門学校研修員
(9)
公立大学研修員
(10)
本学の委任に基づき諾成契約を結ぶ受任者
(11)
その他の研究者等
(交付)
第3条
学長は,前条の研究者等に対し,証明証を交付するものとする。
2
証明証の交付に当たっては,研究者等は,あらかじめ研究者等証明証交付申請書(様式1)に写真を添え,学長に申請するものとする。
(証明証の様式)
第4条
証明証の様式は,様式2のとおりとする。
[
様式2
]
(再交付)
第5条
研究者等は,証明証の紛失,破損,期間延長,その他再交付を必要とするときは,研究者等証明証再交付申請書(様式3)に写真を添えて学長に申請し,再交付を受けるものとする。
(返還)
第6条
研究者等は,本学の研究者等でなくなったときは,速やかに証明証を返還しなければならない。
(担当部局)
第7条
証明証の発行に係る事務の担当部局は,次のとおりとする。
(1)
申請の受付及び申請内容の審査並びに証明証台帳(様式4)の作成及び管理 研究者等の担当部局
(2)
証明証の作成 学務部学生支援課留学生・国際交流室又は社会共創・情報部社会共創・研究課
(3)
証明証の当該研究者等への交付 研究者等の担当部局
2
前項第2号の証明証の作成に当たっては,研究者等の担当部局は,研究者等証明証交付申請書(再交付の場合は,研究者等証明書再交付申請書とする。)に当該研究者等と本学との間で取り交わした契約書類の写しを添えて学務部学生支援課留学生・国際交流室又は社会共創・情報部社会共創・研究課に提出するものとする。
(補則)
第8条
この申合せに定めるもののほか,証明証の発行に関しては,研究者等の担当部局,学務部学生支援課留学生・国際交流室及び社会共創・情報部社会共創・研究課が協議して行うものとする。
附 則
この申合せは,平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日)
この申合せは,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日)
この申合せは,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この申合せは,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この申合せは,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日)
この申合せは,令和6年4月1日から施行する。
様式1
研究者等証明証交付申請書
様式
様式2
研究者等証明証
様式3
研究者等証明証再交付申請書
様式4
研究者等証明証台帳