○宇都宮大学における履修証明プログラムに関する内規
(令和6年9月25日)
(趣旨)
第1条
この内規は,宇都宮大学学則第20条の8及び宇都宮大学大学院学則第17条の2の規定に基づき,宇都宮大学(以下「本学」という。)における特別の課程として編成する履修証明プログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
[
宇都宮大学学則第20条の8
] [
宇都宮大学大学院学則第17条の2
]
(履修証明プログラムの編成等)
第2条
履修証明プログラムは,本学の学生以外の者を対象とした体系的な知識,技術等の習得を目指す課程として編成するものとする。
2
履修証明プログラムは,学部,研究科その他これらに相当する組織(以下「学部等」という。)が,単独又は複数の学部等との共同若しくは連携により編成するものとする。
(編成の要件)
第3条
履修証明プログラムは,学部等が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2
履修証明プログラムの総時間数は,60時間以上とする。
3
履修証明プログラムにおける講習又は授業の方法は,大学設置基準,大学院設置基準及び専門職大学院設置基準の定めるところによる。
4
履修証明プログラムにおける講習又は授業を担当する者は,本学の責任教員とする。ただし,当該履修証明プログラムを編成する学部等の長が必要と認める場合は,本学の責任教員以外の者に担当させることができる。
(履修証明プログラムの編成の届出及び公表)
第4条
学部等の長は,履修証明プログラムを編成しようとするときは,当該履修証明プログラムの名称,目的,総時間数,履修資格,定員,内容,講習又は授業の方法,修了要件,受講料,単位の授与の有無,実施体制その他必要と認める事項を履修証明プログラム編成計画書(別紙様式1)に記載し,修学支援課の確認の後,当該学部等の教授会又はこれに相当する会議(以下「教授会等」という。)の議を経て,学長に申請し,承認を受けるものとする。
2
学部等の長は,前項に掲げる事項を公表するものとする。
3
第1項の承認後に履修証明プログラムの内容等に変更が生じた場合は,前2項の規定を準用する。
(廃止)
第5条
履修証明プログラムを開設する学部等の長は,当該履修証明プログラムを廃止するときは,当該部局の教授会等の議を経て,学長に届け出るものとする。
(履修資格)
第6条
履修資格は,履修証明プログラム毎に別に定める。
(履修申請)
第7条
履修証明プログラムの履修を希望する者は,履修申請書(別紙様式2)に必要書類を添えて,所定の期日までに,申請するものとする。
2
学長は,前項の願い出があった場合には,教授会等の議を経て,履修の可否を決定し,その結果を申請者に通知するものとする。
(受講料等)
第8条
前条の規定により履修の許可を受けた者は,所定の期日までに,履修証明プログラムの受講料を納入しなければならない。
2
受講料は,別に定めるところによる。
3
既納の受講料は,返還しない。
4
履修証明プログラムの履修にあたり,教材等の必要な費用は履修証明プログラム履修者(以下「履修者」という。)の負担とすることができる。
(履修者に関する記録の作成及び管理)
第9条
学部等の長は,履修証明プログラムの履修者の履修の記録その他の教務に関する記録を作成及び管理しなければならない。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第10条
学部等の長は,履修証明プログラムの修了要件を満たした者に対し,教授会等の議を経て,修了の認定を行い,その結果を学務部修学支援課へ報告するものとする。
2
履修証明書の様式は,別紙様式3のとおりとし,履修証明書の交付に関する事務は,学務部修学支援課で行うものとする。
(単位の授与等)
第11条
学部等が編成する履修証明プログラムにおける学修は,当該学部等の教授会等において,大学教育又は大学院教育に相当する水準を有すると認められた場合,当該履修証明プログラム全体に対して単位を授与することができる。ただし,大学院教育に相当する水準を有すると認められた履修証明プログラムについては,大学院入学資格を有する者であるものに限り,単位を授与することができる。
2
当該履修証明プログラムの単位の計算方法は,内容・水準,学修成果の評価方法,履修時間等を勘案し,履修証明プログラム編成時において決定するものとする。
3
履修証明プログラムに授業科目が含まれ,履修者が当該授業科目を科目等履修生として履修するときは,履修証明プログラム全体に対する単位は授与しない。
4
前項の規定により科目等履修生として履修をする場合の授業料は徴収しないものとし,国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則に定める科目等履修生に係る入学料及び検定料のみを徴収するものとする。
[
国立大学法人宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則
]
(実施体制の整備)
第12条
学部等の長は,履修証明プログラムの編成及び実施状況の評価を行うための体制を整備しなければならない。
(事務)
第13条
履修証明プログラムに関する事務は,学務部修学支援課及び履修証明プログラムを実施する学部等を所掌する事務組織において処理する。
(雑則)
第14条
この内規に定めるもののほか,履修証明プログラムの実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,令和6年10月1日から施行する。
2
この内規の施行前から実施する履修証明プログラムの実施及び履修証明書の発行については,従前の例によるものとする。
別紙様式1(第4条関係)
別紙様式2(第7条関係)
別紙様式3(第10条関係)