○山口県立大学名誉教授称号授与規程
(平成18年4月1日規程第4-34号)
改正
平成19年4月1日
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第106条及び山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第13条第2項の規定による山口県立大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与について必要な事項を定めるものとする。
(上申)
第2条 学部その他の部局の長は、名誉教授の称号を授与するにふさわしい功績者(学長として勤務した者を除く。)があると認めるときは、その旨を学長に上申することができる。この場合において、学部又は研究科に所属していた者に係る上申は、当該学部又は研究科の教授会の議を経て行うものとする。
(選考)
第3条 学長は、前条の上申を受け、称号の授与が適当であると認めるときは、教育研究評議会の議を経て、称号の授与の決定を行う。
(称号の授与)
第4条 名誉教授の称号の授与は、別記様式による称号記を交付することにより行う。
(待遇)
第5条 名誉教授は、本学の名誉教授名簿に登載し、本学の式典等への招待、研究上の便宜供与、その他適当な方法をもって礼遇するものとする。
(称号の授与の取消し)
第6条 学長は、名誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚す行為を行い、称号を保持するに適当でないと認めるときは、教育研究評議会の議を経て、称号の授与を取り消し、称号記を返納させるものとする。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に旧山口県立大学名誉教 授称号授与規程の規定により名誉教授の称号を授与されている者及び同規程の規定により名誉教授の称号を授与されていたとみなされた者は、この規程の規定により名誉教授の称号を授与されたものとみなす。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式
称号記