○公立大学法人山口県立大学職員安全衛生管理規則
(平成18年4月1日規程第4-37号)
改正
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成24年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人山口県立大学職員就業規則(平成18年規程第4-1号)第53条第3項の規定に基づき、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)の職員の健康管理及び安全衛生の確保について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(理事長の責務)
第2条 公立大学法人山口県立大学理事長(以下「理事長」という。)は、安全衛生管理体制を確立し、職員の安全及び健康の確保に必要な措置を講じなければならない。
(学部長等の責務)
第3条 学部、研究科、別科助産専攻、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部の長(以下「学部長等」という。)は、所属職員の安全及び健康の確保に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に、自己の健康の確保及び増進に努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法人に、職員の健康管理及び安全衛生を総括させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、専務理事をもって充てる。
(衛生管理者)
第6条 法人に、法第12条第1項に規定する衛生管理者1人を置く。
(産業医)
第7条 法人に、法第13条第1項に規定する産業医1人以上を置く。
(衛生委員会)
第8条 法人に、次に掲げる事項を調査及び審議するため、法第18条第1項に規定する衛生委員会を置く。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項に関すること。
(衛生委員会の組織)
第9条 衛生委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから理事長が指名した者6人
2 理事長は、前項第4号に掲げる委員のうち3人については、労働組合(職員の過半数で構成する労働組合がない場合にあっては、職員の過半数を代表する者)からの推薦に基づき、指名するものとする。
3 理事長は、第1項第4号に掲げる委員のうち、前項の規定により指名する者以外のものについては、法人経営部、総務部、教育研究支援部及び学生部に所属する職員(これらの部の職員のうち、同項第2号に掲げる委員になるものがあるときは、当該職員が所属する部以外の部に所属するもの)のうちから、各部1人を指名するものとする。
(衛生委員会の委員長)
第10条 衛生委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は毎月1回以上会議を招集し、その議長となる。
(衛生委員会の運営)
第11条 衛生委員会の運営その他必要な事項は、衛生委員会において定める。
(健康診断)
第12条 総括安全衛生管理者が行う健康診断は、採用時健康診断、定期健康診断、結核健康診断、特殊健康診断及び臨時健康診断とする。
(健康診断担当医)
第13条 前条に定める健康診断(以下「健康診断」という。)を担当する者は、理事長が選任する医師(以下「健康診断担当医」という。)とする。
(健康診断の結果の通知)
第14条 健康診断担当医は、健康診断を行ったときは、その結果を総括安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、当該結果を遅滞なく学部長等を経て職員に通知するものとする。
(指導区分の決定等)
第15条 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果、健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認められた職員については、その結果を産業医に示し、別表に掲げる指導区分に従い当該区分の決定を受けるものとする。
2 総括安全衛生管理者は、前項の職員について、必要があると認めるときは、所要の資料を産業医に示し、当該職員の指導区分の変更を受けるものとする。
(事後措置)
第16条 総括安全衛生管理者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を受けた場合において、職員の健康を保持するため必要があると認めるときは、別表の左欄に掲げる指導区分に応じ、それぞれの同表の右欄に掲げる事後措置の基準に従い、当該職員について採るべき措置を学部長等に通知するものとする。
第17条 学部長等は、前条の通知を受けたときは、当該通知に基づき、職員の健康を保持するために衛生管理者の意見を聴いて適切な措置を講じるものとする。
2 学部長等は、職員の健康を保持するために講じた措置の概要を総括衛生安全管理者に報告しなければならない。
(健康診断の実施結果等の報告)
第18条 総括安全衛生管理者は、健康診断の実施の結果及び職員の健康を保持するために講じられた措置の概要その他職員の健康管理上重要な事項を理事長に報告しなければならない。
(療養休暇願)
第19条 職員は、結核性疾患による病気休暇(以下「療養休暇」という。)の承認を受けようとするときは、休暇簿への記入に代えて、療養休暇請求書(別記第1号様式)を学部長等を経て理事長に提出しなければならない。
2 療養休暇請求書には、別に定める療休診断書及びエックス線フィルムその他参考となる資料を添えなければならない。
(療養休暇の承認)
第20条 理事長は、前条第1項の療養休暇請求書が提出されたときは、療養の要否等について、産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
2 理事長は、療養を要すると認めた者について療養休暇を承認し、その旨を学部長等を経て前条第1項の療養休暇請求書を提出した職員に通知する。
(療養休暇の更新)
第21条 前条第2項の規定により療養休暇を承認された職員(以下「療休者」という。)は、療養通知書に記載された療養休暇の期間(以下「療養期間」という。)満了の日後も引き続き療養休暇を受けようとするときは、当該療養期間満了の日の30日前までに療養休暇請求書に療休診断書及び発病当初からのエックス線フィルムその他参考となる資料を添え、学部長等を経て理事長に提出しなければならない。
2 前条の規定は、前項の療養休暇請求書が提出された場合について準用する。
(療養休暇の期間)
第22条 療養休暇の承認は、引き続き3年を超えてしないものとする。
(療養専念の義務)
第23条 療休者は、医師の指導に従い、療養に専念しなければならない。
(療養の解除)
第24条 療休者は、療養の解除を受けようとするときは、療養解除願(別記第2号様式)に療休診断書及び発病当初からのエックス線フィルムその他参考となる資料を添え、学部長等を経て理事長に提出しなければならない。
2 理事長は、前項の療養解除願が提出されたときは、療養の解除の適否等について産業医その他専門の医師の意見を聴くものとする。
3 理事長は、療養を要しないと認めた者に対しては療養を解除する旨を、引き続き療養を要すると認めた者に対しては療養の解除が認められない旨を学部長等を経て療休者に通知するものとする。
(療休者名簿)
第25条 総括安全衛生管理者は、療休者名簿(別記第3号様式)を作成し、常に療休者の状況を明らかにしておかなければならない。
(要注意者)
第26条 学部長等は、第16条の通知により健康上特別の配慮を要するとされた職員、結核性疾患の回復期にあって健康上特別の配慮を要するとされた職員及び医師の診断の結果健康上特別の配慮を要するとされた職員(療休者を除く。以下「要注意者」という。)について、常にその者の健康状態を観察し、指導管理の適正を期さなければならない。
2 要注意者は、学部長等又は衛生管理者の指示に従って健康の回復及び向上に努めなければならない。
(病休者の報告)
第27条 学部長等は、職員が負傷又は病気のため休養する場合でその期間が引き続き30日を超えるときは、直ちに休養報告書(別記第4号様式)に医師の診断書の写しを添えて、その旨を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(職員の死亡の報告)
第28条 学部長等は、職員が死亡したときは、直ちに、死亡報告書(別記第5号様式)を総括安全衛生管理者に提出しなければならない。
(健康教育等)
第29条 総括安全衛生管理者は、職員に対する健康教育及び保健相談その他職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講じるように努めなければならない。
2 職員は、前項の総括安全衛生管理者が講じる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(体育活動等についての便宜供与等)
第30条 総括安全衛生管理者は、前条第1項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講じるように努めなければならない。
(秘密の保持)
第31条 この規則の実施についての事務に従事する者は、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。
(報告及び資料の提出)
第32条 総括安全衛生管理者は、職員の健康管理及び安全衛生上必要があるときは、学部長等、産業医等から、職員の健康管理及び安全衛生について必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
(書類の経由)
第33条 この規則の規定により、理事長及び総括安全衛生管理者に提出する書類は、総務部長を経由して提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規則は平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第15条、第16条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面A勤務を休む必要のあるもの休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
B勤務に制限を加える必要のあるもの職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C勤務をほぼ平常に行ってよいもの深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D平常の生活でよいもの 
医療の面1医師による直接の医療行為を必要とするもの医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2定期的に医師の観察指導を必要とするもの経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの 
別記第1号様式(第19条、第20条関係)
療養休暇請求書

第2号様式(第24条関係)
療養解除願

第3号様式(第25条関係)
療休者名簿

第4号様式(第27条関係)
休養報告書

第5号様式(第28条関係)
死亡報告書