○公立大学法人山口県立大学寄附金等取扱規程
(平成20年5月1日規程第5-12号)
改正
平成22年10月1日
平成29年6月1日
令和2年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人山口県立大学(以下「本学」という。)における寄附金等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 寄附金等 本学の定款に定める業務の支援を目的として寄附される現金、有価証券及び固定資産をいう。
(2) 現金 公立大学法人山口県立大学会計規則(平成18年規程第5-1号以下「規則」という。)第2条第1号に規定する現金をいう。
(3) 有価証券 規則第2条第3号に規定する有価証券をいう。
(4) 寄附者 本学に寄附を申し出る者をいう。
(受入の制限)
第3条 本学は、次の各号に掲げる条件を付した寄附金等は、受け入れることができない。
(1) 寄附金等により取得した財産を無償で寄附者に譲渡すること
(2) 寄附金等による学術研究の結果得られた知的財産権を無償で寄附者に譲渡すること
(3) 寄附金等の使用について、寄附者が会計検査を行うこと
(4) 寄附申込み後、寄附者の意思により寄附金等の全部又は一部を取り消すこと
(5) 寄附金等を受け入れることにより本学に財政負担が伴うもの
(6) その他業務運営に支障があると理事長が認めるもの
(寄附に付することができる条件)
第4条 寄附者は、寄附金等に次の条件を付すことができる。
(1) 研究又は事業内容を指定すること
(2) 特定の職員を指名すること
(3) 本学が寄附者に研究結果の簡単な報告を行うこと
(4) 本学が寄附者に収支決算の概要を提出すること
(5) 寄附目的が完了したときは使用残額を返還すること
(寄附の申込)
第5条 寄附者は、所定の事項を記載した寄附申込書(第1号様式)の理事長への提出、本学の指定する金融機関の口座への振り込み又はインターネットを利用した所定の事項の登録により、寄附を申し込むものとする。ただし、古本募金の場合は、寄附者が、法人が提携する事業者に対し申し込むものとする。
(受入の決定)
第6条 理事長は、本学の教育研究又は業務運営に有意義であり、かつ、支障がないと認められるときは、受入れを決定するものとする。
2 理事長は、前項の規定により受入れが決定されたときは、金銭であれば寄附金受入書(第2号様式)により、有価証券又は固定資産であれば寄附受入書(第3号様式)により、寄附者に通知するものとする。ただし、本学の指定する金融機関の口座への振り込み、インターネットを利用して所定の事項を登録する方法及び古本募金による場合は、書面による通知等を省略することができるものとする。
(収納通知)
第7条 理事長は、選定金融機関から入金通知があったときは、寄附者に対し、寄附金領収書(第4号様式)及び礼状を送付するものとする。ただし、古本募金の場合は、寄附者の求めに応じ送付するものとする。
(間接経費)
第8条 理事長は、寄附金の一部を間接経費として管理部門に係る経費等に使用することができるものとする。
(職員が受けた寄附等)
第9条 職員が、寄附又は助成金等の交付等を受けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、あらためて当該職員が本学に寄附しなければならない。
(1) 当該職員の職務上の教育、研究を援助しようとするもの
(2) 本学の施設、設備を使用して業務を実施しようとするもの
(使途の特定)
第10条 理事長は、使途が特定されない寄付金等を受け入れるときは、その使用に先立ち使途を特定するものとする。
(使途の変更)
第11条 理事長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附金の使途を変更することができる。
(1) 寄附の目的が達せられ、残額がある場合
(2) 寄附金等を使用し研究を行う職員の退職等に伴い、寄附金等を他の機関に移し換え又は他の職員による研究に変更する場合
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
この規程は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
第1号様式(第5条関係)
寄附申込書
寄附申込書

第2号様式(第6条関係)
寄附金受入書
寄附金受入書

第3号様式(第6条関係)
寄附受入書
寄附受入書

第4号様式(第7条関係)
寄附金領収書
寄附金領収書