○山口県立大学学位規程
(平成18年4月1日規程第6-34号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第58条及び山口県立大学大学院学則(令和5年規程第1-2号)第40条の規定に基づき、学位について必要な事項を定めるものとする。
(学位の種類)
第2条 本学において授与する学位は、学士、修士及び博士とする。
2 学士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。
学 部 | 専攻分野の種類 |
国際文化学部 | 国際文化学 |
社会福祉学部 | 社会福祉学 |
看護栄養学部 | 看護学、栄養学 |
3 修士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻分野の種類 |
国際文化学研究科 | 国際文化学 |
健康福祉学研究科 | 健康福祉学 |
4 博士の学位に付記する専攻分野の種類は、次のとおりとする。
研究科 | 専攻分野の種類 |
健康福祉学研究科 | 健康福祉学 |
(学位授与の要件)
第3条 学士の学位は、本学を卒業した者に授与する。
2 修士の学位は、本学大学院の修士課程又は博士前期課程を修了した者に授与する。
3 博士の学位は、本学大学院の博士後期課程を修了した者に授与する。
(修士論文・制作又は博士論文の提出)
第4条 修士論文・制作又は博士論文を提出できる学生は、本学の大学院の所定の修業年限以上在学し、所定の授業科目を履修して、修士にあっては30単位以上を修得した者又は30単位以上を修得する見込みのある者、博士にあっては22単位以上を修得した者又は22単位以上を修得する見込みのある者とする。
2 修士論文・制作又は博士論文は、指定された期日までに、所属する研究科の研究科長(以下「研究科長」という。)に提出しなければならない。
3 前項の修士論文・制作又は博士論文の提出について必要な事項は、研究科の教授会(以下「研究科教授会」という。)の議を経て、研究科長が定める。
(修士論文・制作又は博士論文の審査の付託)
第5条 研究科長は、前条の修士論文・制作又は博士論文を受理したときは、研究科教授会にその審査を付託するものとする。
(審査委員会の設置等)
第6条 研究科教授会は、前条の付託を受けたときは、修士論文・制作又は博士論文を提出した学生ごとに審査委員会を設け、当該審査委員会に修士論文・制作又は博士論文の審査及び最終試験の実施を委嘱するものとする。
2 前項の審査委員会は、研究科教授会の構成員の中から、修士論文・制作又は博士論文を提出した学生に対する研究指導を担当した教員を含め、3人以上の委員で組織する。
3 審査委員会は、委員の互選により主査1人を置く。
(修士論文・制作の審査及び最終試験の実施)
第7条 前条第1項の審査委員会は、第4条の規定により提出された修士論文・制作又は博士論文を審査し、当該修士論文・制作又は博士論文を中心とした研究領域について最終試験を行う。
[第4条]
(審査結果の報告)
第8条 審査委員会は、修士論文・制作又は博士論文の審査及び最終試験を終了したときは、その結果を研究科教授会に報告しなければならない。
(学位の授与の決定)
第9条 研究科教授会は、前条の報告に基づいて、修士課程又は博士課程の修了及び修士又は博士の学位の授与の可否について議決する。
2 前項の議決は、出席者の過半数をもって決する。
3 研究科長は、第1項の議決があったときは、その結果を文書でもって学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告があったときは、修士課程又は博士課程の修了を認定する。
5 学長は、修士課程又は博士課程の修了を認定しなかった者に対して、その旨を通知するものとする。
(学位の授与等)
第10条 学長は、学部の教授会(以下「学部教授会」という。)の議を経て卒業を認定した者に、学位記を交付して学士の学位を授与する。
2 学長は、前条の規定に基づき、学位記を交付して修士又は博士の学位を授与する。
3 前項の規定に基づき博士の学位を授与したときは、学位簿に登録をし、文部科学大臣に報告する。
(学位の名称)
第11条 大学において学位を授与された者が、学位の名称を用いるときは、「山口県立大学」と付記するものとする。
(学位授与の取消し)
第12条 学長は、本学において学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学部教授会又は研究科教授会の議を経て、学位を取り消し、学位記を返還させることができる。
2 学部教授会又は研究科教授会において前項の議決を行う場合は、構成員の3分の2以上が出席し、かつ、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
(学位記の様式)
第13条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、学位について必要な事項は、学部教授会又は研究科教授会の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 生活科学部及び看護学部に係る学位については、平成19年3月31日に当該学部に在籍する者が当該学部に在学しなくなるまでの間、なお従前の例による。
3 健康福祉学研究科生活健康科学専攻に係る学位については、平成19年3月31日に当該専攻に在学する者が当該専攻に在学しなくなるまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月1日)
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この規定は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月1日)
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この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。