○山口県立大学副専攻規程
(平成20年4月1日規程第6-53号)
改正
平成27年4月1日
平成28年4月1日
平成28年9月1日
令和2年4月1日
令和4年4月1日
令和5年4月1日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、山口県立大学学則(平成18年規程第1号)第55条の規定に基づき、学則第43条の2に規定する教育課程以外に特定の分野又は課題に関する科目で編成する教育課程(以下「副専攻」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(副専攻の課程)
第1条の2 副専攻は、全学部共通の教育課程とし、開設する課程、授業科目、単位数等は別表のとおりとする。
(履修)
第2条 副専攻の履修については、山口県立大学授業科目履修規程(平成18年規程第6-3号)の規定を準用するものとする。
(登録の申請)
第3条 副専攻の登録を希望する学生は、1年次後期以降の履修登録期間内に副専攻既修得科目読替申請書(別記様式第1号)を学長に提出しなければならない。
(認定の要件)
第4条 副専攻の修了の認定は、別表に定める授業科目の単位を修得し、かつ、卒業時の累積GPA(山口県立大学グレードポイントアベレージ運用規程(平成18年規程第6-4号)第3条第2項に規定するものをいう。)が2.5以上を満たした者について行うものとする。
(認定申請)
第5条 副専攻の修了の認定を受けようとする学生は、卒業月の2箇月前の末日までに副専攻認定申請書(別記様式第2号)を学長に提出しなければならない。
(認定)
第6条 副専攻の修了の認定は、基盤教育センター会議の議を経て学長が行うものとする。
(認定証書の授与)
第7条 学長は、副専攻の修了の認定を受けた者に対して副専攻認定証書(別記様式第3号)を授与する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、副専攻の履修等に関して必要な事項は、基盤教育センター会議の議を経て学長が定める。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年3月31日に山口県立大学に在学し、引き続き在学する者については、改正後の山口県立大学副専攻規程第3条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成28年4月1日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月1日)
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
環境システム
授業科目単位数履修方法等
必修選択



キャンパスライフ入門2 1 中核科目及び展開科目から24単位以上を修得すること。

2 中核科目16単位は必修とする。

3 展開科目から8単位以上を修得すること。

4 上記の要件を満たし、かつ卒業時の累積GPAが2.5以上である者について、副専攻の認定を行う。
環境マネジメントシステム2 
環境関連法規2 
EMS構築実習Ⅰ2 
EMS構築実習Ⅱ2 
内部監査実習2 
環境理論特別講義Ⅰ1 
環境理論特別講義Ⅱ1 
環境実践専門実習2 



科学と社会 2
地域環境論 2
社会生活論 2
地域学 2
居住環境論 2
やまぐちの歴史と文化 2
NGO・NPO論 2
組織運営論 2
国際関係論 2
国際協力論 2
別記様式第1号
副専攻既修得科目読替申請書
副専攻既修得科目読替申請書

様式第2号
副専攻認定申請書
副専攻認定申請書

様式第3号
副専攻認定証書