○山口県立大学地域共生センター共同研究取扱要綱
(平成18年4月1日要綱第18-4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、山口県立大学地域共生センター(以下「センター」という。)において実施する共同研究(山口県立大学地域共生センター規程(平成18年規程第2-20号)第3条第1項第6号に規定する共同研究をいう。以下同じ。)について必要な事項を定める。
(共同研究課題の公募)
第2条 センターは、原則として、共同研究に係る課題を広く公募するものとする。
(共同研究課題の提案)
第3条 地域共生センター長(以下「センター長」という。)は、共同研究の実施を希望する者(以下「共同研究実施希望者」という。)をして、共同研究に係る課題を共同研究課題提案書(別記第1号様式)でもって提案させるものとする。
(共同研究の実施要件)
第4条 共同研究は、本学の教育研究機能が活用され、本学の教育研究に支障を来すおそれがないと認められるものであって、その研究成果が地域の諸課題の解決に優れて貢献すると期待できるものでなければならない。
(共同研究の実施の決定)
第5条 センター長は、第3条に規定する共同研究課題提案書が提出されたときは、本学の教員で当該共同研究に従事しようとする者の所属する学部の長又は研究科の長から前条に規定する実施要件に適合するかどうかについての意見を聴いた上で、共同研究として実施することが適当であるかどうかを決定し、その旨を学長に報告しなければならない。
[第3条]
2 学長は、前項の規定による報告を受けたときは、当該共同研究を実施するかどうかを決定するものとする。
3 理事長は、学長が前項の決定をしたときは、その旨を共同研究実施希望者に通知するものとする。
(共同研究契約の締結)
第6条 理事長は、前条第3項の規定により、共同研究として実施する旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該共同研究実施希望者と共同研究の実施に関する契約(以下「共同研究実施契約」という。)を締結するものとする。
2 前項の共同研究実施契約の締結に当たっては、共同研究実施契約書(別記第2号様式)を基本とする契約書又は協定書を作成するものとする。
(共同研究の統括)
第7条 センター長は、共同研究を統括し、共同研究の効率的な推進を図るものとする。
(共同研究の中止)
第8条 センター長は、センターの業務に支障があるとき、又は天災その他やむを得ない理由により共同研究を継続することが困難になったときは、共同研究者と協議の上、当該共同研究を中止することができるものとする。
(共同研究の成果報告書の提出)
第9条 本学の教員で共同研究に従事した者は、共同研究が終了したときは、遅滞なく、共同研究者と共同して共同研究成果報告書を作成し、センター長に提出するものとする。
(共同研究負担金の精算)
第10条 センター長は、共同研究を終了し、若しくは中止し、又は共同研究の実施期間が満了したときは、遅滞なく、共同研究者負担金の精算をするものとする。
(共同研究の成果の公表)
第11条 センター長又は共同研究者は、共同研究の実施期間中に、その研究成果を第三者に知らせようとするときは、あらかじめ、相手方の同意を得なければならない。
第12条 センター長は、共同研究の実施期間が満了したときは、その研究成果を公表するものとする。ただし、共同研究者から業務上の支障が生じるおそれがあるなど正当な理由を明示して当該研究成果を公表してはならない旨の申入れがあったときは、センター長は当該研究成果の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(発明の権利の帰属)
第13条 本学の教員で共同研究に従事したものが、当該共同研究において独自に行った発明に係る権利については、職員の職務発明等に関する規程(平成元年山口県訓令第2号。以下「職務発明規程」という。)の規定の例により、当該発明に係る特許を受ける権利を公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)が当該教員から承継することができるものとする。この場合において、理事長は、当該教員及び共同研究者と協議の上、当該発明に係る権利の持分を定めるものとする。
2 本学の教員で共同研究に従事したものが、当該共同研究において共同研究者に属する研究者と共同して行った発明に係る権利については、職務発明規程の規定の例により、当該発明に係る権利の持分に応じた特許を受ける権利を法人が当該教員から承継することができるものとする。この場合において、理事長は、当該教員、共同研究者及び当該研究者と協議の上、当該発明に係る権利の持分を定めるものとする。
(準用)
第14条 前条の規定は、実用新案権及び実用新案登録を受ける権利並びに意匠権及び意匠登録を受ける権利の帰属等を決定する場合について準用するものとする。
(取得財産の取扱)
第15条 共同研究者負担金でもって法人が取得した試験・研究機器及び設備は、原則として、共同研究者に返還しないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、センターにおいて実施する共同研究の取扱いについて必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年5月25日)
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この要綱は、平成29年5月25日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。