○山口県立大学郷土文学資料センター資料の寄贈・寄託取扱要綱
(平成18年4月1日要綱第18-1号)
改正
平成28年4月1日
この要綱は、山口県立大学郷土文学資料センター規程(平成18年規程第2-21号)第7条の規定に基づいて行う収集業務のうち、資料の寄贈又は寄託を受ける場合に必要な事項を定めるものとする。
1 資料の寄贈
資料の寄贈を受ける場合は、契約書類の交換(「寄贈申込書」の提出、「受領書」の交付など)は行わないものとする。
ただし、寄贈を受ける資料の評価額が30万円を超える場合は、山口県物品規則(昭和39年規則第57号)第17条(寄附)を準用するものとする。
2 資料の寄託
資料の寄託を受ける場合は、当資料センターに資料を保管する場所が確保されているときに限り寄託を受けることができるものとし、寄託申込書(別記様式第1)の提出を求め、受託書(別記様式第2)を発行交付するものとする。
3 取扱原簿
資料の寄贈・寄託については、それぞれ原簿を設け、処理する。
4 依頼状
資料の寄贈を受けた場合は、必要に応じて、あらかじめ寄贈依頼状(別記例文1のイ又はロ、又はハ)を発信することができる。
5 礼状
資料の寄贈を受けた場合は、礼状(別記例文2のイ又はロ)を発信するものとする。
6 感謝状
資料の寄贈を受けた場合は、センター長が特に必要と認めるとき、前条の礼状とは別途に感謝状を発行することができる。
7 施行日
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(別記様式第1)
寄託申込書

(別記様式第2)
受託書

(別記例文1)

(別記例文2)