○公立大学法人山口県立大学職員の退職手当の支給に関する細則
(平成18年4月1日規程4-20号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人山口県立大学職員退職手当規則(以下「職員退職手当規則」という。)の規定に基づき、職員の退職手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(退職手当の支給の決定)
第2条 理事長は、職員退職手当規則第4条及び第20条の規定による退職手当(以下この条において「退職手当」という。)の支給を受けようとする者に退職手当を受ける資格があると認めたときは、退職手当の額を決定する。
[職員退職手当規則第4条] [第20条]
2 理事長は、退職手当の支給を決定するに当たっては、退職手当の支給を受けようとする者から次に掲げる書類を提出させるものとする。
(1) 死亡による退職以外の退職の場合にあっては、退職後動静申立書(別記第1号様式)
(2) 傷病による退職の場合にあっては、次に掲げる書類
イ 医師の診断書
ロ 症状の経過を記載した書類
(3) 死亡による退職の場合にあっては、次に掲げる書類
イ 死亡診断書又は死体検案書
ロ 死亡当時の職員との続柄を証明することができる戸籍謄本
ハ 職員退職手当規則第21条第1項第2号又は第3号の規定に該当する場合にあっては、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたことを証明することができる書類
(4) 前三号に掲げるもののほか、理事長が必要があると認める書類
(退職勧奨の記録)
第3条 理事長は、退職勧奨の記録(別記第2号様式)により、職員退職手当規則第11条に規定する勧奨の記録を作成する。
(職員退職手当規則第15条第1項に規定する理事長が定める休職月等)
第4条 職員退職手当規則第15条第1項に規定する理事長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。
(1) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第5条に規定する育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が一歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた職員退職手当規則第15条第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(2) 現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等
(職員の区分)
第5条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表のイ又はロの表の下欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の下欄に掲げる二以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の上欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。
(調整月額に順位を付す方法等)
第6条 第5条後段の規定により退職した者が同一の月において二以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。
[第5条]
2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。
(その者の非違により退職した者)
第7条 職員退職手当規則第19条第2項第2号に規定する理事長が定める者は、その者の非違により退職した者で、退職の日から起算して3月前までに当該非違を原因として公立大学法人山口県立大学職員就業規則第48条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたものとする。
附 則
この細則は、平成18年4月1日より施行する。
別表(第5条関係)
イ 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第5号区分
第1号区分 | 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた一般職に属する学校職員の給与に関する条例(昭和27年山口県条例第6号。以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級の特1号給から特6号給までの給料月額を受けていたもの |
第3号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの(第1号区分に掲げる者を除く。) |
第5号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第6号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第7号区分 | 平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち、平成8年4月以後平成18年3月以前の学校職員給与条例第18条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる平成8年4月1日から平成13年3月31日までの間に適用されていた一般職に属する学校職員の給与に
関する条例第18条第5項又は平成13年4月1日から平成18年3月31日までの間に適用されていた一般職に属する学校職員の給与に関する条例第18条第6項に規定する人事委員会規則で定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ロ 平成18年4月1日から令和7年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 公立大学法人山口県立大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)の適用を受けていた者で理事長年俸額を受けていたもの |
第2号区分 | 役員報酬規則の適用を受けていた者で理事年俸額を受けていたもの |
第3号区分 | 公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第4号区分 | 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第5号区分 | 1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち、同表57号給以上の給料月額を受けていたもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | 1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの(第5号区分の項第1号に掲げる者を除く。)
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
第7号区分 | 1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち、職員給与規則第18条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる職員給与規則第18条第5項に規定する理事長が定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
ハ 令和7年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表
第1号区分 | 公立大学法人山口県立大学役員報酬規則(以下「役員報酬規則」という。)の適用を受けていた者で理事長年俸額を受けていたもの |
第2号区分 | 役員報酬規則の適用を受けていた者で理事年俸額を受けていたもの |
第3号区分 | 公立大学法人山口県立大学職員給与規則(以下「職員給与規則」という。)の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの |
第4号区分 | 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの |
第5号区分 | 1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの |
第6号区分 | 1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの |
第7号区分 | 1 職員給与規則の一般職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの
2 職員給与規則の教育職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもののうち、職員給与規則第18条第1項の規定による期末手当でその計算の基礎とされる職員給与規則第18条第5項に規定する理事長が定める割合が100分の5であったものの支給を受ける者であったもの |
第8号区分 | 第1号区分から第7号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者 |
附 則(令和7年4月1日)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。