○公立大学法人山口県立大学ゲストスピーカー取扱要領
(平成30年4月1日要領第30-1号)
改正
令和2年4月1日
令和2年11月20日
令和7年4月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、公立大学法人山口県立大学(以下「法人」という。)におけるゲストスピーカーの制度運用等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要領においてゲストスピーカーとは、山口県立大学(以下「本学」という。)で行われる授業科目において、その内容を補完し、本学の教育活動の一層の充実を図ることを目的として招聘する者をいう。
(職務等)
第3条 ゲストスピーカーは、授業を展開する上で必要と認められるテーマについて教授あるいは話題提供するものとする。
(申請資格・条件)
第4条 ゲストスピーカーの招聘を申請することができるのは、本学の教授、准教授、講師及び助教(以下「本学の教育職員」という。)とする。
2 ゲストスピーカーを利用できる回数は、1つの授業科目につき、15回の授業に対して1回、1名までの招聘を原則とする。
(申請手続き)
第5条 ゲストスピーカー制度を利用しようとする授業科目については、予め当初予算において謝金に係る予算を確保しておかなければならない。
2 ゲストスピーカーを申請しようとする本学の教育職員は、招聘しようとする日の1月前までに、ゲストスピーカー招聘・謝金申請書(別記様式第1号)及びその他学長が必要と認める書類を、学部長、研究科長、別科長、基盤教育センター長又は教職センター長(以下「所属長等」という。)を経由して、理事長に提出しなければならない。
(招聘の決定)
第6条 ゲストスピーカーの招聘は、理事長が決定する。
(実績報告)
第7条 本学の教育職員は、授業を実施した日の翌日から起算して7日以内に、ゲストスピーカー招聘・実績報告書(別記様式第2号)を、所属長等を経由して、理事長に提出しなければならない。
(謝金等)
第8条 ゲストスピーカーの謝金は、理事長が年度ごとに定める額による。
2 前項の謝金は、本学の財務状況等を勘案しこれを改定することがある。
3 ゲストスピーカーの招聘に係る旅費については、支給しない。
4 謝金を受領できないゲストスピーカーについては、旅費のみを支給することができる。ただし、第1項に定める額を超えないこととする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、ゲストスピーカーの取扱いについて必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月20日)
この要領は、令和2年11月20日から施行する。
附 則(令和7年4月1日)
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
ゲストスピーカー招聘・謝金申請書

別記様式第2号(第7条関係)
ゲストスピーカー招聘・実績報告書