○臨床教授等の称号の付与に関する規程
(令和元年10月29日規程第4-74号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、臨床現場の優れた人材を積極的に活用し、山口県立大学(以下「本学」という。)における臨床教育の充実を図るため、本学の臨床実習等の指導に協力する医療機関又は福祉施設等(以下「協力機関」という。)に所属する医療従事者、福祉従事者等に対する臨床教授等の称号の付与等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(称号の種類)
第2条 称号の種類は、臨床教授、臨床准教授、臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条 臨床教授等の称号は、本学との間で包括連携協定を締結した協力機関に所属する医療従事者、福祉従事者等又は学部等(大学院及び別科を含む。以下「関係学部等」という。)の教授会が特に必要と認める者であって、本学の学生の臨床実習等の指導に当たるものに付与する。
(選考)
第4条 臨床教授等の選考は、本学の教員又は協力機関の長の推薦に基づき、関係学部等の教授会が行うものとする。
2 関係学部等の長は、前項の規定による選考を行ったときは、臨床教授等の称号の付与を学長に上申するものとする。
3 学長は、前項の規定による上申があったときは、臨床教授等の称号を付与するものとする。
(選考基準)
第5条 臨床教授等として選考できる者は、優れた教育能力を持ち、次の各号に掲げる資格、経験等を有する者とする。
(1) 臨床教授 看護師、保健師、助産師、管理栄養士、社会福祉士又は精神保健福祉士等の資格(以下「看護師等の資格」という。)を有し、かつ、15年以上の臨床経験を有する者若しくは師長等の経験を有する者又はこれらと同等以上の臨床能力を有すると関係学部等の教授会が認める者
(2) 臨床准教授 看護師等の資格を有し、かつ、10年以上の臨床経験を有する者又はこれと同等以上の臨床能力を有すると関係学部等の教授会が認める者
(3) 臨床講師 看護師等の資格を有し、かつ、5年以上の臨床経験を有する者又はこれと同等以上の臨床能力を有すると関係学部等の教授会が認める者
(職務)
第6条 臨床教授等は、その所属する協力機関等において、本学の学生に対する臨床実習等の指導を行うものとする。
2 前項の指導は、本学が作成したカリキュラムに従って行うものとする。
(称号を付与する期間)
第7条 臨床教授等の称号の付与は、年度毎にこれを行い、その効力は当該年度限りとする。
(通知)
第8条 臨床教授等の称号の付与は、学長が、別紙様式による文書を交付して行うものとする。
(称号付与の取り消し)
第9条 学長は、臨床教授等の称号を付与された者が、その称号を保持することが適当でないと認めるときは、関係学部等の教授会の意見を聴いた上で、称号の付与を取り消すことができる。
(報酬等)
第10条 臨床教授等には、報酬等は支給しない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、臨床教授等の称号の付与等に関し必要な事項については、学長が別に定める。
附 則
この規定は、令和元年10月29日から施行する。